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☆煽り運転には急ブレーキで対抗してOK愛知県警公認デナイノ@チャンゲ国沢664★

9 :名無しさん@そうだドライブへ行こう :2019/09/09(月) 18:57:49.26 ID:23p1tNOQp.net
雉先生!
先生が寄稿している「くるまのニュース」編集部が先生の持論と真っ向から対立する記事を書いてます。

実は違反!? ついやりがちな道路交通法違反3選
2019.09.09 くるまのニュース編集部
ttps://kuruma-news.jp/post/173313

●歩行者がいる横断歩道への進入

 街では、歩行者が信号機のない場所で横断待ちをしている横断歩道に、クルマが進入する光景がよく見られますが、
この行為は『横断歩行者妨害違反』にあたる道路交通法違反です。

 道路交通法の第38条には、以下のように明記されています。
 
『車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車
(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。)
で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、
又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない』

 この法令によると、歩行者がいる横断歩道では、進入前に一時停止が義務付けられています。
また、歩行者の前を横切る行為自体が違反です。

 さらに第三十八条の二では、『車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において
歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。』と明記されています。

 横断歩行者等妨害等違反の罰則は、行政処分:基礎点数2点、反則通告制度:大型車1万2000円、普通車9000円、
二輪車7000円、小型特殊自動車6000円、原動機付自転車6000円です。

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