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【ネム】NEM Part 122【XEM】
- 6 :承認済み名無しさん:2018/03/18(日) 18:30:42.00 ID:1e/XZCzB.net
- NEM流出 闇サイトで“ボロ儲け”の投資家は罪に問われるか
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/224010/2
>刑法256条は、盗品を買うことを禁じています。ただ、有体物に限られている。数字の羅列である仮想通貨を有体物とみなすのは難しいでしょう。
>警視庁もNEMの流出事件を“窃盗”ではなく“不正アクセス禁止法違反容疑”などで立件する方針のようです。
>闇サイトでNEMを購入した投資家に刑法256条を適用するのは難しいのではないか。かといって、ほかの法律で罰することができるのか、警視庁も簡単には見つけられない状況
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