■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【北海道】市道に片目がない猫の死骸2体 毒物食べさせられたか 釧路市
- 1 :まいどアリ ★ :2018/07/17(火) 12:45:27.20 ID:CAP_USER9.net
- 15日午後6時半ごろ、釧路市松浦町の市道上に猫の死骸2体と、衰弱した猫1匹を近隣住民が発見し、110番した。
釧路署によると、いずれも車にひかれた形跡などはなく、衰弱した猫は全身をけいれんさせていた。
同署は何者かが猫に毒物を混ぜた餌を食べさせ、路上に放置した可能性があるとして、
動物愛護法違反(愛護動物の殺傷)などの疑いで捜査している。
同署によると、猫は市道上に60〜70メートル間隔で放置された状態で見つかり、
死骸の2体はいずれも片目がなかった。
以下ソース:北海道新聞 07/17 12:19
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/209437
- 2 :名無しさん@お腹いっぱい。 [DK]:2018/07/17(火) 13:54:04.12 ID:q3dxhw+h0.net
- 化け猫に祟られるぞ!!
- 3 :名無しさん@お腹いっぱい。 [ニダ]:2018/07/17(火) 14:21:18.92 ID:QXTN9P220.net
- 犬は大好きだが、猫は嫌いだ
- 4 :名無しさん@お腹いっぱい。 [MX]:2018/07/17(火) 14:58:45.58 ID:xHubi5IP0.net
- ああ、食うところが少ないもんな。
- 5 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2018/07/17(火) 16:05:57.80 ID:/khdvEEO0.net
- 片目がないのはカラスに突かれたからだろ
- 6 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2018/07/17(火) 16:17:17.84 ID:0PMK8vAs0.net
- 片目が無いと言うのは、先天的なのか後天的なのかが明記されてないね
- 7 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2018/07/17(火) 16:22:58.14 ID:0PMK8vAs0.net
- 「動物愛護法」という誤った呼び方が、世間の錯誤を誘っているが
「動物の愛護及び管理に関する法律」だから正しくは「動管法」だね
- 8 :(,,゚д゚)さん 頭スカスカ :2018/07/17(火) 21:08:37.33 ID:fkbsOW5X0.net
- >>1
>同署は何者かが猫に毒物を混ぜた餌を食べさせ、路上に放置した可能性があるとして、
毒物の特定はどうなった? 直に人の毒殺に使われます
- 9 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2018/07/17(火) 22:08:07.79 ID:/khdvEEO0.net
- >>8
どっかでねずみ駆除用の毒エサを勝手に食べて自分でフラフラ歩いて野垂れ死にしたとかじゃないのか
北海道なら農家がネズミとかキツネ対策で毒餌撒いててもおかしくないわ
- 10 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2018/07/19(木) 16:57:56.37 ID:9eGLNl0m0.net
- >>9
釧路の市街地にネズミは全くいないぞ
それこそキツネと野良猫が根こそぎ食うから
- 11 :名無しさん:2018/07/20(金) 11:29:34.79
- 埠頭定食と呼ばれるものだね。
・公有地でそういうものを設置するのか違法かどうか
→目的によるというのが正しい答えです。
猫をみだりに殺すのが目的であるとした場合は違法。
動物愛護管理法の罰則規定に基づきます。
ただ、ネズミ駆除で設置した場合で合法というケースもあります(判例有)。
- 12 :名無しさん:2018/07/20(金) 11:50:30.84
- >>11 つづき
・私有地だった場合
→一緒、目的によります。
今回は街だったが、
山奥や田舎となると鳥獣保護法も考慮しないといけない。
総レス数 12
4 KB
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★