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イケハヤ

55 :名無しさん@明日があるさ:2018/05/02(水) 12:35:03.24 0.net
http://www.town.motoyama.kochi.jp/jyorei/act/frame/frame110000158.htm

第3条 出産祝金を受け取るためには、出生後1ヶ月以内の乳児の母又は父で次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 本山町に1年以上住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 出生時に本山町に住所を有し、かつ、今後1年以上本山町に居住の意思があること。

第6条 町長は、前条の申請があった場合、当該申請に係る支給の可否を決定し申請者に通知するものとする。
ただし、当該世帯に町税、使用料、手数料又は、分担金等町に納入すべき債務に滞納がある場合には支給しない。

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