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28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/02/26(日) 02:26:35.53 ID:???.net
>>27
大嘘つきはお前だバーカw

刑事訴訟法260条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

刑事訴訟法261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。

刑事訴訟法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html

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