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●否認事件の不起訴率は99.9%

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/05/06(土) 19:50:48.43 ID:pZ6/fkh+.net
ああ
警察シンパの粘着ハゲの大嘘、出鱈目を完全に論破できますから書きますねw

検察官側の事件の事務規定75条2項(7)の「反則金納付済み」のとき、、、の「」の前に
肝心な文句が書いてあるのを、まあよくもしゃあしゃあと都合の悪いところは隠しやがるもんさwww

(7)、、、道路交通法128条2により 「反則金納付済みの場合」は、起訴できないし家裁審判に付されない、、、
と書いてある。
        ↓
その128条2とは、、、
前項の規定により反則金納付済みの時は起訴できない
        ↓
前項とは
警察の「交通センター」等により「通告」を受けた者はその通告の翌日から10日以内に(やむええない事情がある時はその事情がやんだ日の翌日から10日以内に)
政令の定めるところにより「国に対して」、、、要するに郵便局の窓口で警察の渡した「反則金納付書」で
しなければならない=納付しなければならない

つまり粘着ハゲの主張する「送検されてきてから」起訴前であれば反則金を払わないと起訴するぞと脅して慌てて払わせさせる、、んではないw「反則金納付済み」
というのは、青切符切られてその時にポリから切られた「仮納付」用紙で通告センターにデータが廻らないうちに
郵便局で払って全てお終いにもできるが、放置すると「通告センター」に呼び出され「告知」され「反則金納付用紙」を渡される
これで、郵便局で払ったことを「反則金納付済み」と75条2項(7)で称している!!!

従って送検されてから「反則金として払う」なんてことは不可能だし、それが検察統計の「不起訴」の数字の殆どだから
反則金を払わないで「逃げ得」はありえない、、、なんてのは大嘘www

検察統計の不起訴の主文で一番多いのは最後の(20)起訴猶予か、その数個前の「嫌疑無し」か「嫌疑不十分」

はい完全に馬鹿を論破!!!

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