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【サッカー】久保建英、“日本の3部”で5試合連続ノーゴール

1 :カイキニッショク ◆Q.7YV6dKqY カイキニッショク ★@\(^o^)/:2017/06/26(月) 02:52:17.39 ID:CAP_USER9.net
久保建英5戦連続無得点「そろそろ結果残さないと」

6/26(月) 1:30配信

日刊スポーツ

<明治安田生命J3:FC東京U−23(23歳以下)1−6アスルクラロ沼津>◇第14節◇25日◇夢の島

FC東京U−23MF久保建英(東京ユース)が、出場5試合連続の無得点に終わった。

ホームのアスルクラロ沼津戦に先発し、両軍最多タイのシュート2本を放ったものの、ネットは揺らせず。
後半14分にゲーム主将のDF山田将之、同19分にFWイ・ユンスが2度目の警告で退場し、9人になってからも久保は諦めない。
ボール奪取に走り回り、後半29分には左足で直接FKを狙ったが、壁に阻まれた。

山田、イというFC東京U−23の攻守の両輪を欠いたチームは、後半24分までに1−3とリードを広げられた。
久保は同38分にMF小林幹と交代。その後、さらに3失点した試合をベンチで見届け
「難しい、荒れた試合になってしまいました」と振り返りつつ
「途中からできたことが、なぜ最初からできなかったのか。良い形がつくれなかったのは、準備がおろそかだったからだと思います」と反省した。

6失点は、J3参戦2年目にしてチームワースト。得点も、
0−1の前半17分にDF岡崎慎のロングフィードがGKの目測ミスでゴールに飛び込んだラッキーな1点にとどまった。
中村忠監督も「雨の中、多くの方に来ていただいたのに、本当に残念な結果。
2人の不用意なファウルによる退場から惨敗してしまいました」と会見でサポーターに謝った。

次節7月1日もホーム戦で、味フィ西に首位のブラウブリッツ秋田を迎える。
13戦負けなしの難敵に対し、久保は「次は秋田と戦えるので、しっかり勝ち点3を取りにいきたい。
個人としても、そろそろ結果を残さないと。次は決めたいです」と出場6試合ぶりのゴールへ、気持ちを切り替えた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170626-01845920-nksports-socc

801 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:03:17.68 ID:+QVc58sa0.net
>>771
あれれ?16歳で身体が出来上がるわけがないって意見はどこにいったのかな?

802 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:03:31.87 ID:vNHwfgLY0.net
>>794
15歳は珍しいだろ
17歳はちらほら見るけど

803 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:03:58.55 ID:wm7gOaow0.net
基準がJならそこそこ行くかもだけどブンデス以上となるとまったくお話にならない量産型だろうね

天才より怪物が出てきて欲しい

804 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:04:02.18 ID:Tx0i30zz0.net
>>796
清宮は絶対にプロでは通用しねえよw
NPBで打撃の個人タイトルで1個でも取ったら目でピーナッツ噛んでやるよwww

805 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:04:18.33 ID:vNHwfgLY0.net
>>796
久保もプレミアでやらしたら成績残すわ

806 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:04:31.05 ID:Tx0i30zz0.net
>>801
少なくともそれに久保は該当しねえよな?
バカ?

807 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:04:53.50 ID:+QVc58sa0.net
>>799
君が持ち出した最大根拠の小学生の例(笑)を
持ち出したことを無知ですよねって否定しただけなんだけどね
草生やしまくりで吹く

808 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:04:57.99 ID:wm7gOaow0.net
清宮もMLB基準だと話にならないだろうな

809 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:05:03.58 ID:NxBZ5AM60.net
久保がダメでも19才の和製メッシの同案いるから問題ないわ 残念だったな 焼き豚w

810 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:05:28.83 ID:TFHJm2i00.net
年齢的にフィジカルが劣るのは仕方ないにせよ、J3 で無双できない程度じゃやっぱりガッカリする

811 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:05:52.66 ID:3d9g/lQI0.net
>>795
メンタル香川?んな訳ねーだろ。FC東京からはとっとと測器するべきだけどな。高校卒業したら南米に行くべきだ久保は。

812 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:06:10.53 ID:wm7gOaow0.net
バルサの下部信仰だよな

ほとんど大成してないんだけどな

813 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:06:12.50 ID:+QVc58sa0.net
>>806
該当しないって言ってるのはただの君の基準
身長と体重はプロの基準を超えてるんだから
要は身体能力が低いだけの話

814 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:06:16.18 ID:6JeALaYJ0.net
>>782
こいつは凄いと、マスコミが持ち上げるから
それとスピードないのも問題だけど既に地蔵だから伸びしろが少ない
今のままじゃ遠藤にもなれないよ

815 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:06:51.69 ID:VTqa/Mwa0.net
いいかげんテクニックとかサッカー脳とかで子供を持ち上げるのはやめたほうがいい
期待していいのは身体能力に素質があるやつ

816 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:06:54.87 ID:0JoJn+LO0.net
J3のレベルは思ったより高い

817 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:07:06.08 ID:3d9g/lQI0.net
我々は、無駄に期待して無駄にガッカリする。この精神は駄目だ。

818 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:07:20.06 ID:LsjF8CLW0.net
そもそも沼津とかいうチームに5点差で負けてる時点でもうね

819 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:08:00.15 ID:wm7gOaow0.net
>>815
同意
量産型の証明だもんな

バルサ下駄履かせ過ぎ

820 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:08:25.97 ID:rkJDCte/0.net
>>777
もうボランチならやれるという幻想はやめようぜ
日本のサッカーファンの悪い癖だ

821 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:08:31.17 ID:IP3tMZD60.net
いや沼津は強いわ
J2ライセンスないの残念

822 :名無しさん@恐縮です:2017/06/26(月) 10:10:25.36 ID:auubfxGAj
この子バルサカンテラでは得点王とってたしメッシというよりスアレスタイプだと
思ってたけど違うんだな

823 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:08:41.64 ID:NYIPOqcf0.net
勝手に持ち上げられて、勝手にこき下ろされる
成人相手ならまだしも、子供相手に、、

824 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:09:19.64 ID:de9b7gLs0.net
>>818
確かに
J3ですらないいわきに2-5で負ける札幌同様Jリーグに残ってる価値ないな

825 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:09:30.67 ID:vNHwfgLY0.net
J3昇格組は基本強い

826 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:09:31.07 ID:kQlcpcjJ0.net
セカンドチーム同士でかろうじて一点とっただけで
全く通用してないしな

827 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:09:41.90 ID:/APN6tjw0.net
キンモー
3部にまで朝鮮人がいるのはサッカーだけ

828 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:09:52.30 ID:0JoJn+LO0.net
>>821
JFL上がりはJ3では普通に強豪だよ。
山口しかり、鹿児島しかり

829 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:10:19.48 ID:jP42bp020.net
>>804
本塁打打てる選手が少ないから、本塁打王はありえるよ。
あれだけ飛ばせる選手は稀。

830 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:10:30.43 ID:1Jr5VQwm0.net
>>809
泣くなよヘルメットデブ
お前は負けたんだから砂でも拾ってろ

831 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:10:49.19 ID:NxBZ5AM60.net
久保なんかより同案に注目しようぜ サプライズでワールドカップに連れて行くべき才能だよ

832 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:10:59.76 ID:Gj0imlB90.net
>>829
清宮だけ金属バット使えばいいよw

833 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:11:00.31 ID:Tx0i30zz0.net
>>807
15歳の久保は170cm65kgなので体は既に完成している → 身長体重は根拠にならない
16歳の森本は通用している → そういう選手もまれにいるだけで一般論や久保に当てはめるのは間違い
18歳で格闘技で優勝した選手がいる → 18歳と15歳じゃ全然違う
小学校の時期は神経系は発達し中学校の時期は筋力系が発達する → 15歳で体が完成する根拠にならない

おまえはなにひとつ証明できてないじゃんw データw

で、スポーツ経験は?頑なに書かないけどw 

834 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:11:46.65 ID:Tx0i30zz0.net
>>829
無理
清宮のスイングじゃプロの変化球に対応できない

835 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:11:52.55 ID:3d9g/lQI0.net
>>815
というかサッカー脳が足りない奴が多すぎるんだよ指導者が駄目だから日本はまだまだ。若い子で海外サッカー視れる状態になり盛んにサッカー議論される時代になってもこの様だ。
久保君くらいの頭の良さ、判断の良さが他に居ねーのが問題。
中田英寿が1人意識違って1つ成功例を出したのにそれに追随したの何人いるよ?
中澤みたいにブラジル行ってメンタル鍛えて緑スカウトに年齢偽ってでも目に留まるために試合出た貪欲なの何人いるよ?

836 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:12:04.59 ID:FXpL4vu/0.net
>>710
そりゃ競走は激しいだろうな
ダメならクビになるしかないんだから
次の貰い手は少ない世界
だからと言ってレベルが高いわけでもない
素人は言い過ぎだけど大したことないのは事実だからね
これから頑張って久保くんて感じだよね

837 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:12:09.28 ID:wm7gOaow0.net
>>820
身体能力で目立たない天才君が出てきた場合はボランチで育成するのが正しいかもよ

日本人から世界クラスが出るなら司令塔タイプのボランチな気がする

838 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:12:57.39 ID:AO400+WO0.net
16歳でも自国リーグでなら活躍してるやつはいくらでもいるんだよな

839 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:12:57.57 ID:gxU1VPdH0.net
J3なんてやめて早く欧州行け。
才能が腐るぞ。

840 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:12:58.87 ID:gmhG2EGF0.net
>>833
そいつは関わっても時間の無駄だわ

841 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:13:36.99 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

842 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:13:42.21 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

843 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:13:46.40 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

844 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:13:50.32 ID:+QVc58sa0.net
>>833
前例のサンプルも「稀にいるだけ!(涙目」と言ってる時点で終了
小学生のデータでドヤ顔してそれを完膚なきまでに論破されたあたりで退散しておくべきだったね

845 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:13:55.14 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

846 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:14:00.05 ID:vNHwfgLY0.net
>>838
カンボジアならたくさんいそう

847 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:14:00.38 ID:I1mgbmEL0.net
gyふいお

848 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:14:05.53 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

849 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:14:11.12 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

850 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:14:20.77 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

851 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:14:26.82 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

852 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:14:35.94 ID:I1mgbmEL0.net
ryつい

853 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:14:41.73 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

854 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:14:43.64 ID:3d9g/lQI0.net
>>831
その堂安が危機感持ったのは久保の存在だけどなアンダー20W杯。そして二人は呼応した。久保に簡単にリターンすりゃ良いのに堂安は無理矢理シュートして決定的なのを外したけどな。久保は正しいはんだんでダイレクトで堂安にリターンして簡単なゴールさせた。

855 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:14:52.82 ID:wm7gOaow0.net
2列目より前なんて10代の頃はサッカー脳ってなに状態の南米産が無双できるからな

サッカー脳よりオナニーできるスキルを磨け

856 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:15:16.68 ID:I1mgbmEL0.net
rちゅい

857 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:15:19.62 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

858 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:15:25.24 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

859 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:15:29.94 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

860 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:15:31.61 ID:O8ihsMwc0.net
マスゴミは本当の天才棋士の藤井くんだけ追っかければいいのに
コイツはもうほっといてやれよ

861 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:16:16.67 ID:wm7gOaow0.net
この年代で判断力に逃げるような奴が世界レベルの2列目が出来るわけがない

862 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:16:18.49 ID:/2qMqV7e0.net
誰?
藤井くんなら知ってる

863 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:16:22.65 ID:jP42bp020.net
>>834
松井も同じ事言われてたよ?
久保くんはもだけど、目先で見ないで数年先を見ないと分からない。
いきなり身長が伸びて180行くかもしれないんだし。

864 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:16:23.65 ID:+4rhBq0x0.net
阿呆記事に付き合ってるお前が言うな

865 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:16:39.24 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

866 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:16:45.66 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

867 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:16:50.69 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

868 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:16:52.41 ID:fsnV4RxT0.net
15歳にかける期待が大きすぎる
この子が大成できなかったらマスコミや協会のせいだわ

869 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:16:55.25 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

870 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:16:59.95 ID:URRBc2nt0.net
>>835
中田と財前が海外移籍には語学力等の事前準備が必要だと示してくれたのに、未だに何も準備しないで海外移籍して
失敗する奴がいるんだよな

871 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:17:24.03 ID:Gj0imlB90.net
>>863
清宮の報道なんて
即MLBで大活躍するレベルで持ち上げられてるだろ

872 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:17:38.06 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

873 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:17:43.45 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

874 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:17:53.08 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

875 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:18:04.93 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

876 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:18:12.55 ID:I1mgbmEL0.net
いゆ

877 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:18:16.84 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

878 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:18:26.06 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

879 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:18:33.22 ID:NxBZ5AM60.net
同案のが才能あるしドリブルも怖いし パワーある フル代表入りに近いのは同案だよ 久保はfc東京てのが選択ミス 

880 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:18:36.52 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

881 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:18:56.46 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

882 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:19:08.22 ID:I1mgbmEL0.net
ゆくy

883 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:19:15.53 ID:4h/E1nLZ0.net
>>837
まあ、身体能力なくてもCMFやボランチはまだ技術だけで勝負してる選手いっぱいいるからな。

ただ、その場合マジで世界クラスのパスセンスがいる。
ボランチ転向して成功したトップ下の選手(クロース、ルーニー、ピルロetc)はだいたいリーグ屈指のキーパス能力、パス成功率、トップ下としては多いロングパス数を記録してたような奴。
最近のトップ下だからボランチもできるだろう的な安易な考え方もどうかと思う。

884 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:19:29.20 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

885 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:19:34.38 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

886 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:19:40.29 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

887 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:19:45.47 ID:I1mgbmEL0.net
りゅいおp@

888 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:19:54.14 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

889 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:20:07.87 ID:I1mgbmEL0.net
yぽp

890 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:20:18.95 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

891 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:20:31.06 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

892 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:20:42.45 ID:I1mgbmEL0.net
ちゅいおp

893 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:20:59.52 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

894 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:21:04.81 ID:HLUcqXTv0.net
久保君の目標は清武
技術的にも体格、身体能力的にも似たタイプ
久保君のドリブルは上のカテゴリーでは通用しないだろうから
プレースタイルは変わっていくだろうし

895 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:21:05.41 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

896 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:21:12.74 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

897 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:21:23.43 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

898 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:21:40.78 ID:ui+9lQxV0.net
フィジカルもスピードもプロレベルに無いんだから当然

899 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:21:59.27 ID:I1mgbmEL0.net
ゆt@「

900 :名無しさん@恐縮です@\(^o^)/:2017/06/26(月) 10:22:09.05 ID:I1mgbmEL0.net
朝日新聞の将棋取材班が6月17日、将棋の朝日杯(主催:朝日新聞社、日本将棋連盟)を実況するYouTuberの男性に対して、ツイッターで「朝日杯の棋譜中継は権利の侵害に当たります。即時、中止してください」とリプライしたことが話題となっている。
他の将棋ファンから「何の権利に当たるんですか」というリプライに対して、将棋取材班は「中継をする権利は主催者である朝日新聞社、日本将棋連盟にあります。第三者が中継を希望する場合は、了承を得る必要があります」と回答している。

男性は指摘を受けてこの動画を削除した。
ファンからは「是非今後も将棋ファンのため続けてほしい」、「指している動画を中継していた訳ではないのに」と残念がる声も上がっている。
弁護士ドットコムニュース編集部が、朝日新聞社に「何の権利を侵害したのか」を尋ねたところ、以下の回答があった。

●朝日新聞社の見解「独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限」

「『朝日杯将棋オープン戦』は、朝日新聞社と日本将棋連盟が共同で主催しています。本棋戦の中継は、両者間の契約に基づいて行っています。
朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における棋譜を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益に係る権利というべきものです。
そこで、両者の許諾を得ずに棋譜を配信する行為は、主催者としての上記権利を侵害し、不法行為に該当し得ると考えております。
将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知していますが、その点についての解釈のいかんにかかわらず、弊社としては上記の見解に基づき、YouTube上での棋譜の生中継について、お控えいただくようお願い申し上げた次第です」

●齋藤弁護士「棋士の対局経過は単なる事実なので著作物に該当しない」

この朝日新聞社の見解について、どう考えればいいのか。
まず、著作権問題については、朝日新聞社も「将棋の棋譜の著作物性について議論があることは承知しています」と、著作権侵害だと断定していない。
著作権問題に詳しい齋藤理央弁護士は「著作権侵害とはならないでしょう」と解説する。

「棋士の対局経過は、単なる事実ですから、これ自体を機械的に記録しても著作物には該当しません。
著作物に該当するとすれば、対局経過を記録した譜面や、映像で、その表現に創意工夫があるもの、ということになります。
その意味で、今回のケースは、対局経過を記録した放映動画を無断で配信したわけではなく、対局の経過という事実を自分で用意したソフトウェアなどで再現して中継したに過ぎませんので、著作権侵害とはならないでしょう。

むしろ、今回のケースでは、将棋において『棋譜』中継が『対局内容』の中継を意味するという特殊性が問題を生んでいるようです。
すなわち、ここでは『棋譜』中継が問題なのではなく、『対局内容』を中継していることが問題の本質のようです」

●不法行為が成立するかどうか

では、その「対局内容」について、朝日新聞が主張する「独占的に放送、配信、その他の方法で利用できる権利」を、どう考えればいいのか。
齋藤弁護士は「この権利が、法的保護に値すると判断される可能性は否定できないでしょう」と語る。

「対局内容の中継について、故意または過失によって、他人の権利や法律上保護された利益を侵害する『一般不法行為』が成立するかどうかを検討することになります。

不法行為が成立するには少なくとも、法的保護に値する利益が侵害される必要があります。
有名な棋士同士の対局内容に、顧客誘引力が認められることは間違いありません。
実際にもプロスポーツの独占放映契約のように、新聞社は相当の対価を支払って、対局内容や対局経過を独占的に放映する地位を得ていると考えられます。

プロスポーツなどの場合独占放映権は、ビジネスモデルとして確立し、実際に大きな収益源にもなっています。
その意味で、対局内容を独占的に放映、配信する地位が法的保護に値すると判断される可能性は否定できないと考えられます。
今回の、朝日新聞社の主張も、同様のものといえるでしょう。

また、リアルタイムでの実況という形の方が、後日中継する場合より、顧客誘引力が高く、より多くの視聴者を獲得できます。
そういう意味で、後日配信という場合と比べれば、実況という形式の方が、より法的な保護に値しやすい、逆から言えば、不法行為になりやすいと言えるのではないでしょうか」

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