動物病院のカルテ偽造改ざんについて
- 193 :農NAME:2018/06/25(月) 10:37:05.05 .net
- 農水省がやる気なしだからね。
罰金刑を科す場合には裁判が必要で、裁判において事実確認がされるわけだが
その事実確認作業を一個人である被害者に民事裁判で行えという。
民事裁判の判決を刑事裁判で使おうとか、そんなことできないのにね。民事と刑事は別だから。
農水省は情報提供を受けたら検査権限もあるのだから検査して、
事実らしいという段階で捜査機関に告訴状を提出するのが道理。
何やってもお咎めなしだったら、どうしようもないへぼ獣医だって出てくるさ。
244 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★