動物病院のカルテ偽造改ざんについて
- 78 :農NAME:2018/06/06(水) 13:07:57.41 .net
- 獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
四 診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
カルテの改ざんは虚偽記載、カルテ廃棄などで獣医師法違反として問題にはなり得るが
手続きの煩雑さ、費用、時間の面から現実的には難しい。というかほとんど無理。
獣医師の責任追及としては医療過誤として訴訟するほかない。
獣医師に話し合いの余地がありそうであれば、裁判所による調停を利用する手もある。
調停は弁護士会でも行っているので、お近くの弁護士会に問い合わせてみるのも一つの手。
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