都内の社会人ピアノサークルについて語ろう3
- 72 :ギコ踏んじゃった:2019/06/21(金) 08:17:04.92 ID:/3dE9L0M.net
- >>68
>>70
あなたのしていることは虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)に当たり(刑法233条)有罪です。懲役刑の対象ですのでこれ以上は危険な火遊びになりますよ。
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