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厚労省「パワハラに該当しない例を教えるよ」 抽象的すぎて悪用されそうだと話題 [545512288]

1 :番組の途中ですがアフィサイトへの\(^o^)/です :2019/10/22(火) 10:53:27.01 ID:bol8ED86a●.net ?PLT(18445)
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パワハラ「該当例」「該当しない例」…厚労省、初の例示
2019/10/22 09:48
 厚生労働省は21日に開かれた労働政策審議会の分科会で、企業などが行うべき職場でのパワーハラスメント防止策の具体的内容を定める指針の素案を示した。厚労省は年内に指針をまとめることを目指している。

 素案では、パワハラの典型的な類型ごとに、該当する例と該当しない例を初めて示した。
例えば「暴言」に該当する例としては、人格を否定する発言や、他の社員の前で大声で叱責を繰り返すことなどを挙げているが、遅刻や服装の乱れなどを再三注意しても改善されない時に、強く注意することは該当しないとした。

 このほか、「暴行」や、能力や経験とかけ離れた簡単な業務をさせる「過小な要求」などの類型についても、パワハラに該当する例としない例を提示。
「誤ってぶつかる、物をぶつけてしまうなどしてケガをさせること」「経営上の理由で、一時的に能力に見合わない仕事をさせること」などは、パワハラに「該当しない」とされた。

 これに対し、日本労働弁護団は「『該当しない例』は抽象的で、幅広く解釈されるおそれがあり、責任逃れに悪用される危険性が高い」などとして、抜本的な修正を求める声明を出した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20191022-OYT1T50080/


何をしたらパワハラ?厚労省、防止策義務化に向け指針案
https://www.asahi.com/sp/articles/ASMBP4VQSMBPULFA02J.html
https://www.asahicom.jp/articles/images/AS20191021004151_comm.jpg

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