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刑法の勉強法■56

1 :氏名黙秘:2016/12/28(水) 17:08:15.47 ID:EhVL3h6/.net
引き続き刑法について語りましょう。

前スレ
刑法の勉強法■55 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1454022110/

2 :氏名黙秘:2016/12/28(水) 18:20:47.39 ID:KgcbtAXt.net
斉藤誠二先生、内田文昭先生最高

3 :氏名黙秘:2016/12/28(水) 18:50:44.74 ID:R9+C3FJ2.net
>>2
おまえいつも斉藤誠二マンセー、内田マンセーと叫ぶだけだけど
たまには具体的なネタを提供しろよな。

4 :氏名黙秘:2016/12/28(水) 18:55:31.52 ID:R8Wc5wAr.net
『特別講義刑法』読んだらわかるよ

5 :氏名黙秘:2016/12/28(水) 19:24:59.76 ID:0rDgh+nL.net
内田・刑法概要ちゃんと読んでるのか?

6 :氏名黙秘:2016/12/28(水) 23:35:14.88 ID:AIf+tmNI.net
オレは天才だぜ

7 :氏名黙秘:2016/12/29(木) 00:53:58.45 ID:m/VheQxE.net
https://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=384269 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:44fdea313dbaa0c7c3da55ba3b81c521)


8 :氏名黙秘:2016/12/30(金) 17:06:17.89 ID:b+9UXyJe.net
スレ告知あげ

9 :氏名黙秘:2016/12/30(金) 18:33:30.70 ID:Fa0aF3PO.net
毒殺者が被害者に毒薬を数回に分けて与えて殺そうとするが、彼自身は
五回の混入で被害者を殺害することができると考えているにもかかわらず、
二回目の後で被害者は死亡した事案(ロクシン)
→殺人未遂がおかしいのはわかる。

繁華街に爆弾を仕掛けたテロリストから起爆装置を渡されたXが「A〜Eまで
のボタンを順に押せば爆弾が爆発する」といわれたのを「A〜Fと聞き間違え、
Aから順にボタンを押していったところXの想定に反してEのボタンですでに
爆弾が爆発し多数の市民が死亡した事案(小林憲太郎)
→殺人未遂でもいいんじゃないのか?

10 :氏名黙秘:2017/01/03(火) 12:02:10.32 ID:qTjle8E7.net
受験生には大谷実説で十分だな
判例にもかなり適合的だしな

11 :氏名黙秘:2017/01/03(火) 16:28:43.07 ID:iYTWIA+H.net
>>10
釣れないねw

12 :氏名黙秘:2017/01/03(火) 20:16:43.12 ID:qTjle8E7.net
釣り???

アホかw
大谷で満足に答案を作れない問題は
今まで司法試験・予備試験では出題
されていない。

13 :氏名黙秘:2017/01/03(火) 21:03:40.19 ID:xGdyNDyK.net
刑法が一番嫌い
特に用語の意味がわかりにくい

行為無価値とか結果無価値なんて、何回本を読んでも腹に落ちない

14 :氏名黙秘:2017/01/03(火) 22:03:28.12 ID:+KeMsGw3.net
>>13
そんな対立は出題されないから、
規範違反説と法益侵害説で考えれば十分

15 :氏名黙秘:2017/01/04(水) 00:46:29.79 ID:9lRLPfAk.net
共犯も嫌い
錯誤もいろいろあって嫌い

16 :氏名黙秘:2017/01/04(水) 04:16:27.69 ID:gfc4X7fV.net
>>15
共犯は因果的共犯論を採って、混合惹起説か純粋惹起説かの二択でしょ。
錯誤は学説も錯綜しているけれど、
何に対しての、どのような錯誤かを中心に整理するのがよいと思う。

17 :氏名黙秘:2017/01/04(水) 07:56:18.64 ID:bEYGqYl/.net
警察官が職務質問で嘘をつくことをマニュアル化してる(゚ロ゚;)
https://twitter.com/yokotindeka_DJ/status/789313549004775425

18 :元ヴェテ参上:2017/01/06(金) 21:05:58.15 ID:uzeX//y4.net
明けましておめでとう。

>>10
大谷説は、共犯論が決定的に弱い。
例えば、処罰根拠論で自己理解を誤っている。
即ち「混合惹起説が最も妥当である」(400頁)とするが、未遂の教唆を
可罰的とするのであるから(434頁)、正しくは不法共犯論である。

また、総論と各論で整合性がない点も目立つ。
例えば、総論255頁で「被害者の錯誤による同意は無効と解すべきである」
として昭和33年11月21日(偽装心中)を挙げているが
各論19頁では「自殺幇助罪で処断すべきであった」としている。

19 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 01:31:47.59 ID:W6BZLSoT.net
大谷実、前田雅英、
この二人の共犯論は使えないのは公知の事実、
優れた教科書が出版される中、あえて使う積極的理由はないわな。

20 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 01:35:34.60 ID:22Yjk/gb.net
世代が違うんだからしょうがない。
体系書は初版の年度における学問水準で評価されるべきもの。
当時は画期的だった。

21 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 12:34:05.77 ID:5VGhu8t0.net
>>18
>例えば、処罰根拠論で自己理解を誤っている。
>即ち「混合惹起説が最も妥当である」(400頁)とするが、未遂の教唆を
>可罰的とするのであるから(434頁)、正しくは不法共犯論である。

混合惹起説から未遂の教唆不可罰説が論理必然的に導かれ
例外を許さないという理解をしているのであれば、それは間違いである。

22 :元ヴェテ参上:2017/01/07(土) 13:10:22.61 ID:R4z1YlrN.net
>>21
例えば、井田484頁。
「共犯成立のためには、共犯者にとり違法な事態(共犯不法)を実現させた
ことが本質的に重要であると考え、正犯行為と共犯行為を基本的に同一構造
のものとして捉える惹起説による限り、未遂の教唆は不可罰である。・・・
これに対し、正犯不法の惹起の面を重視するときは、未遂の教唆の事例でも
正犯者は構成要件に該当する違法な行為を行っている以上、教唆者については
それに従属させて共犯の成立を認めることが可能となる。しかし、それは正犯
不法への従属のみで共犯処罰を認める修正惹起説ないし不法共犯論の立場に
ほかならない。

23 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 14:48:33.00 ID:5VGhu8t0.net
>>22
混合惹起説が、共犯不法を「本質的に重要」とするのか、
あるいは、正犯不法を「重視」するのか、その揺れ幅がある。

それを暗に示すかのように井田も「…として捉える惹起説」
という言い回しをしており、混合惹起説だと断定する言い回し
になっていない。

だから、混合惹起説の「論理必然」が未遂の教唆不可罰説であり
それ以外の論理は「自己理解の誤り」だとの論断こそ誤りだと
言いたいわけ。

24 :元ヴェテ参上:2017/01/07(土) 16:55:11.00 ID:R4z1YlrN.net
>>23
大越義久・共犯の処罰根拠では、未遂の教唆を可罰的とするかどうかが
(混合)惹起説と不法共犯論を分つ決定的なメルクマールとされているのだが。
オイラの考えが「間違い」「論断」というのなら、惹起説をとりながら、
未遂の教唆を可罰的とする論者を(ドイツも含めて)挙げてほしい。

25 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 17:17:01.06 ID:+PSYGlxp.net
>>24
学者ならドイツ刑法の注釈書見れば?人にわざわざきく必要ある?

26 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 17:56:48.70 ID:q6eS2e9e.net
コテなんて相手にするだけ無駄よ

27 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 19:40:13.99 ID:FCGqaLws.net
共犯処罰の根拠は斉藤誠二先生の
整理が素晴らしい。

28 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 19:47:45.63 ID:5VGhu8t0.net
>>24
主張する学者がいるかどうかを問題にするようじゃ
大したことないな。論理的にありえないという思い込みのもとで
大谷の立場を批判したのであれば、それは間違いだということ。
大越も井田も、決め打ちしすぎてるだけだな。真に受けるなよ。

混合惹起説→未遂の教唆不可罰について
「もっとも、これらの解釈論的帰結は、別の要素を加味することによって、
異なる結論に至り得ることはいうまでもない(高橋則夫)」
「処罰根拠論だけでこの問題をアプローチすることが必ずしも適切でない(大塚裕史)」

29 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 20:23:21.15 ID:FEnxeaxE.net
「おれはアンドロメダの帝王だ(田宮裕)」

30 :元ヴェテ参上:2017/01/07(土) 21:50:30.27 ID:R4z1YlrN.net
>>28
高橋則夫は、こうも云ってるよ。
高橋・初版446頁。
「未遂の教唆」の問題は、共犯の処罰根拠論によって解決されることになる。
責任共犯説および不法共犯説によれば、教唆の故意は正犯の実行までの認識
で足り、「未遂の教唆」は教唆の故意として十分となるが、惹起説(因果共犯論)
によれば、教唆の故意は正犯の結果まで認識していなければならず、「未遂の教唆」
は教唆の故意を欠き不可罰となる。

31 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 23:00:45.55 ID:W6BZLSoT.net
ところで、未遂犯の構造はそれぞれの論者はどう考えてるの?

32 :氏名黙秘:2017/01/07(土) 23:03:59.90 ID:W6BZLSoT.net
共謀罪、通常国会へ提出へ

33 :氏名黙秘:2017/01/08(日) 03:09:51.12 ID:WrVWlJga.net
未遂犯の構造だけでなく、論理的には、
教唆の何を「結果」と考えるかで変わりうるだろう。
正犯が実行行為を行なうことを「結果」と考えるなら、
危険発生を条件として正犯が可罰的となり、
教唆犯も、純粋惹起説、混合惹起説を採ったとしても可罰的となる。

松宮の解説にある混合惹起の立場にも合うと思う。
「正犯不法の範囲内での共犯から見た構成要件該当結果の惹起」
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/97-6/matumiya.htm

34 :氏名黙秘:2017/01/08(日) 06:14:05.97 ID:XlY1IYGj.net
「実行行為を行うことを結果」ではなくて、
「正犯の未遂結果発生をもって結果」ではないの?

35 :氏名黙秘:2017/01/08(日) 06:14:45.52 ID:XlY1IYGj.net
訂正
「正犯の未遂危険発生をもって結果」だな。

36 :氏名黙秘:2017/01/08(日) 08:48:34.31 ID:WrVWlJga.net
>>34,35
惹起説はあくまで教唆犯からみた不法結果なので、
その表現のほうがいいな、ありがとう。

>>24
惹起説を徹底させながら未遂の教唆を可罰的としている学者に
鈴木茂嗣をみつけた。
通説と異なって教唆を間接実行形態と解釈しているが、
単独未遂正犯であっても故意に確定的結果発生の予見を必要としないことから
教唆も正犯による危険発生の予見で足りるという論法は、
ここでの論点に影響はないだろう。

おとり捜査などには特別法の正当化が必要という解釈が
刑事政策的に望ましいと思う。

37 :氏名黙秘:2017/01/08(日) 10:00:36.88 ID:eHu3+vv+.net
共謀罪、結果無価値論者も簡単に正当化できるよな。

結果発生の可能性で(笑)

38 :氏名黙秘:2017/01/08(日) 10:46:50.89 ID:WrVWlJga.net
>>36
> 教唆も正犯による危険発生の予見で足りるという論法は、
教唆の故意も正犯による危険発生の予見で足りるという論法は、

39 :氏名黙秘:2017/01/10(火) 08:00:42.44 ID:HFey4HP1.net
結果無価値では平野龍一も未遂の教唆を可罰的としている。(総論2)

40 :氏名黙秘:2017/01/10(火) 16:11:02.64 ID:4qhUHKk/.net
内田刑法概要は、違法共犯論を妥当としながら、
「教唆」は、特に将来の不確定な事実にかかわる行為なのであるから、
正犯の「既遂」までをもその「故意」の内容としなければならないという
のは、過大な要求であるといわざるをえない。として、未遂の教唆の
可罰性を認める。(511頁)

ただし、内田教授は、ロクシンの混合的惹起説は、まさに、「違法共犯論」
にほかならないとされる。(440頁)
そして、
「因果的共犯論の下でも、「実行行為(未遂)」の「危険性」を考慮するとき
には、「実行行為」を行わせる「故意」をもって十分なりと考えるべきである
(平野・三五〇頁、H.H.Jescheck, S.623)。」とされる(515頁)

41 :氏名黙秘:2017/01/10(火) 16:21:16.93 ID:4qhUHKk/.net
内田教授の「違法共犯論」の理解。440頁。

尤も、「違法共犯論」の概念は一様ではない点に注意する必要があろう。
まず、「共犯は他人(正犯)の社会的完全性を侵害したが故に処罰される」とか、
「共犯は正犯の行為無価値を惹起したが故に処罰される」といった考えを、「違法
共犯論」と呼ぶのが、最近の傾向であることに注意しなければならない。
しかし、このような考え方は、むしろ「責任共犯論」に近いといわなければならない。

一方、ゲッセルは、「惹起説」との区別のためであろうか、「修正された不法共犯論」
という名称を使用し、ザムソンは、「修正された惹起説」という名称を使用して、ある
いは、敢て因果的寄与を必要としない「不法共犯論」を、あるいは「従属性」を前提と
した「修正された惹起説」を、それぞれ構築しようとしたといってよかろう。

しかし、因果的寄与のない「共犯」は認めるべきでないから、「違法共犯論」は修正
される必要はないであろうし、伝統的な「因果的共犯論」は、決して「従属性」を否定
してきたわけではないから、「因果的共犯論」のすべてを修正する必要もないという
べきであろう。要は、「因果的共犯論」・「違法共犯論」の真の実体を把握すること
である。

また、ロクシンは、共犯を「間接的法益侵害」としてとらえ、一面において、その「不法
性」は「正犯行為」に「従属」し、他面において、その「不法性」は共犯に固有の「法益
侵害」を内包するという考え方を掲げ、それは「惹起説」・「不法共犯論」とは違った理解
であり、いわば「混合的惹起説」とでも称しうるものであるという。しかし、それは、まさに
「違法共犯論」にほかならないものである。

42 :氏名黙秘:2017/01/10(火) 18:28:57.69 ID:4qhUHKk/.net
内田・刑法概要(中)・436頁。

共犯の実質的な処罰根拠は、まず第一には、「結果の共同惹起」にこれを
求めるべきである。正犯に加功することを通して、結果に対して因果的な
影響を与えたが故に「処罰」されえるべきだというわけである。
このような考えは、現在、「因果的共犯論」と呼ばれているが、共犯論の
歴史は、常に、この考え方を前提にしてきたといって過言でない。
しかしながら、「因果的共犯論」は。共犯の処罰根拠の必要条件を提示した
ことにはなっても、その十分条件を提示したことにはならないというべき
である。「結果」に対して「因果性」のないものは、正犯としてであれ、
共犯としてであれ、「その結果」に対して責任を負うべきいわれはないの
である。
したがって、共犯の処罰根拠に関しては、さらに、共犯自身が「不法な法益
侵害」を行ったが故に「処罰」されなければならないという考え方をとる必要
がある。ただ、この場合には、共犯が単独で「不法な法益侵害」を実現した
のではなくして、飽くまでも「正犯」を通して「不法な法益侵害」を実現した
と考えなければならない。「共犯」の「不法な行為」が、「正犯」の「不法な
法益侵害」の中に「活かされて」結果発生へと因果的に発展していったが故に
「処罰」されざるをえないということになる。
このような考え方は、現在、「違法共犯論」と呼ばれているといえようが、共犯
の処罰根拠を説明するものとしては、この「違法共犯論」をもって妥当としたい。

43 :氏名黙秘:2017/01/11(水) 00:07:15.38 ID:8uzf7bP2.net
内田・刑法概要(中)・518頁

だがしかし、「因果的共犯論」の下でも、正犯の「未遂行為」のもつ「法益侵害・
法益危殆化の危性性(ママ)」はこれを無視してはならない。最近のドイツの通説
は、この点を余りにも軽視するものといわざるをえない。それは、せいぜい「不能
未遂」へのアジャン・プロヴォカトゥエールに通用するにすぎない議論にほか
ならないというべきではあるまいか。

44 :氏名黙秘:2017/01/11(水) 21:23:11.26 ID:+Pnp8DAL.net
◇『法学教室』モニター募集のお知らせ

『法学教室』では誌面の充実等を図るべく,1月22日(日)まで,以下のモニターを募集しております。
ご意見・ご要望を頂戴し,今後の誌面作り等に役立てて参りたいと考えています。
ぜひ読者の皆さまにご応募いただきたく,お願い申し上げます。

書籍読者モニター 【各2名様】
以下の書籍のご感想,ご意見・ご要望等を編集室へお送りいただきます。

2 井田 良/著『講義刑法学・各論』
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641139176

●応募締切:1月22日(日)

以下のURLからご応募をお待ちしております。
http://www.yuhikaku.co.jp/static/hogaku_monitor.html

45 :氏名黙秘:2017/01/12(木) 19:40:04.32 ID:YSZueIlF.net
大阪・ミナミのホストクラブで平成24年8月、一気飲みで急性アルコール
中毒となり死亡した田中裕也さん=当時(21)=に適切な救護措置を取ら
なかったとして、大阪府警南署が昨年12月、業務上過失致死の疑いで、
ホストクラブ「ブラックパール」(大阪市中央区)の責任者ら男2人を書類
送検していたことが12日、分かった。(産経新聞)

46 :氏名黙秘:2017/01/13(金) 11:11:13.05 ID:+qeynpj6.net
山口厚が最高裁判事だってよ

47 :氏名黙秘:2017/01/13(金) 13:43:49.28 ID:Fh6Lw7s+.net
>>46 びっくりした。適任と思うが、前田雅英先生を期待していた。

48 :氏名黙秘:2017/01/13(金) 15:22:10.07 ID:Z6bSsWxV.net
山口厚が最高裁判事か司法試験合格という点でも妥当だな。
ところで、
山口厚は共犯の処罰根拠は混合惹起説を採っているはずだが、
総論初版では修正惹起説にも読める。

49 :氏名黙秘:2017/01/13(金) 18:43:51.27 ID:i3Dw1vnI.net
山口先生が最高裁入りすると聞いてきました

50 :氏名黙秘:2017/01/13(金) 19:05:21.12 ID:zP/+zd51.net
百年経っても絶対に実務家が採用しない
と言われた奇天烈な山口説が最高裁判例になるってか
なんか凄いなと

>>47
学者魂捨てて御用学者に徹してもダメってコトだなwww

51 :氏名黙秘:2017/01/13(金) 20:04:39.47 ID:GoFpg/OD.net
最高裁判事に山口厚氏と林景一氏を起用
ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20170113/k10010837901000.html
1月13日 11時11分

 「政府は13日の閣議で、新しい最高裁判所判事に、弁護士で早稲田大学大学院教授の
山口厚氏と、元駐イギリス大使の林景一氏を起用する人事を決めました。

この人事は、最高裁判所の櫻井龍子判事が今月15日に、大橋正春判事が3月30日に、そ
れぞれ定年退官するのに伴うものです。

最高裁判所の新しい判事に決まった山口厚氏は63歳。弁護士で、東京大学大学院の教授
や司法試験委員会の委員長などを歴任し、平成26年4月からは早稲田大学大学院の教授
を務めています。

また、林景一氏は65歳。外務省の国際法局長や内閣官房副長官補などを歴任し、平成23年
から去年6月まで駐イギリス大使を務めていました。

山口氏を起用する人事は今月27日付けで、林氏を起用する人事はことし3月31日以降に発令
されます。」

山口厚先生おめでとうございます。
団藤先生以来の刑事法学者最高裁判事か?
平野先生もお喜びでしょう(西田先生も喜んでると思います)

これで山口青本は国定教科書となりました。
司法試験3年在学中合格で2位(1位は日比野先生)

調査官解説書く人もプレッシャーだな、下手なコト書けない
圧倒的に山口先生の方がデキるし

山口チャンはこれで自説変更を余儀なくされるか
すると現実社会をやっと知るわけだなwww

52 :氏名黙秘:2017/01/13(金) 20:54:04.39 ID:i3Dw1vnI.net
福岡高裁長官の人事が結構意外、ノーマークでした
司法研修所長あたりだろうと思っていたら東京高裁部総括、東京地裁所長代行者を経験された方でした

53 :氏名黙秘:2017/01/13(金) 23:23:46.40 ID:PBHRK8SK.net
山口先生おめでとうございます。

54 :氏名黙秘:2017/01/13(金) 23:33:42.09 ID:gSl1w9Ap.net
前田が突如として山口説に日和る姿が浮かぶ

55 :氏名黙秘:2017/01/13(金) 23:43:04.80 ID:Z6bSsWxV.net
結論レベルで、判例と山口説の違いがでている点ってあったっけ?
とにかく、「意見」を多く書いてくれることを望む。

56 :氏名黙秘:2017/01/14(土) 00:16:40.20 ID:IsRVjKlS.net
偽証罪の客観説くらいなもんじゃないか?

57 :氏名黙秘:2017/01/14(土) 00:25:34.57 ID:1IybOcqP.net
偽証罪の客観説も、裁判になるかを考えると、今までならまず問題ないだろう。
むしろ、刑事訴訟法改正関連、
特に刑事取引による偽証をどう扱うかが問題かな。

58 :氏名黙秘:2017/01/14(土) 01:43:35.29 ID:7WQU29so.net
写しの偽造

59 :氏名黙秘:2017/01/14(土) 01:44:46.54 ID:7WQU29so.net
あと、暴行接触必要説や、法益関係的錯誤説等かな

60 :氏名黙秘:2017/01/14(土) 10:27:36.88 ID:LS0l+2kz.net
「駐箚」の読み方、教えてください、偉い人。

61 :元ヴェテ参上:2017/01/14(土) 15:04:13.41 ID:mQnwMmNu.net
山口先生の件、今知って驚いた。まさに適任だね。
今後7年間、「意見」「補足意見」が楽しみだ。
判例変更も期待したい。

62 :東京帝國大学首席教官:2017/01/14(土) 18:13:15.22 ID:/SYhWs0u.net
>>60
ちゅうさつ

63 :氏名黙秘:2017/01/15(日) 12:40:08.27 ID:uO1iIOKY.net
>>61
補足意見じゃなくて反対意見だろ

64 :氏名黙秘:2017/01/15(日) 12:47:45.84 ID:uO1iIOKY.net
それから7年後は山口古稀じゃなくて
山口先生退官記念になるのかな

65 :氏名黙秘:2017/01/15(日) 14:45:19.75 ID:r/ZRv+XR.net
>>63
俺も、反対意見はあまり書かないと思う。
全体的には、
政府寄りの結論正当化のための意見が多いと予想する。

66 :氏名黙秘:2017/01/15(日) 14:55:12.09 ID:UI+Ccl8R.net
山口厚は裁判員裁判が下したトンデモ判決を破棄するためじゃないか
そのような判決は控訴審で覆ることが多くなったけど
高裁で漏れたら最高裁で是正するしか無い

67 :氏名黙秘:2017/01/15(日) 16:11:22.83 ID:169mwM8i.net
>>54
逆だろ
特に各論で判例ベッタリの前田説に山口が日和る
総論の身分犯や、因果関係も

68 :氏名黙秘:2017/01/15(日) 19:07:19.97 ID:uO1iIOKY.net
>>67
因果関係?
「危険の現実化」という判例の論理をいち早く採り入れたのが
山口説なわけだが

69 :氏名黙秘:2017/01/15(日) 19:43:52.83 ID:6j4p6RDf.net
俺素人だが山口説って判例とかなり乖離してるの?
結論は判例と同一になるとか、そういうのではなく?

最近の学者判事はなんか大人しい気がする
これは俺の思い込みかもしれないが
反対意見じゃなくてもいい、補足意見でも構わないからいろいろと述べて欲しい
(むしろそれを期待している)
刑事事件だけではなく、世間的に注目される判決でもどう語るのか注視しているよ
例えば最早イベントと化している選挙無効訴訟とか

70 :氏名黙秘:2017/01/16(月) 01:14:50.45 ID:auJj8c2j.net
さしあたって注目されてるのは以下の二つ

71 :氏名黙秘:2017/01/16(月) 16:27:16.42 ID:MVsKLGSW.net
1 山口厚は、青柳みたいなことをしていないか
2 最高裁判事のポストは、金で買ったか?魂を売るか?

72 :氏名黙秘:2017/01/17(火) 18:42:07.01 ID:bvwdhNoD.net
山口先生おめでとうございます。すげー

実は行為無価値論支持の私からお祝い申し上げます。

73 :氏名黙秘:2017/01/17(火) 19:22:32.29 ID:OTncLaFF.net
山口個人は行為無価値の井田とは仲が良くて、結果無価値の前田を嫌ってるんでしょ?

74 :氏名黙秘:2017/01/17(火) 19:43:11.54 ID:MgrTGAPs.net
31歳無職男性
俺も山口先生のような立派な先生になり
最終的には最高裁判事になりたいです!

75 :氏名黙秘:2017/01/17(火) 20:35:38.46 ID:jxYhhqBZ.net
>>74 がんばれ、やればできる。まず合格して弁護士になる。5年ほど経ったら、弁護士任官だよ。
いきなり最高裁は無理なので、東京高裁長官を目指し、だめなら、その次に、東京高裁部総括判事を目指す。

76 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 14:17:57.68 ID:mJRaVIIl.net
山口先生は、刑法学の中では神様みたいな人なので
山口先生になるなんて言うのは無理でしょ、ホントすごいお方だよね。

77 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 16:17:47.04 ID:C867PWS6.net
>>75 弁護士任官者は、判決書くのが苦手と言われたこともあったが、都市伝説に過ぎない。
弁護士任官者が東京高裁部総括判事になられたこともあると聞いたことがある。

78 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 19:45:15.69 ID:VwSUPqHL.net
>>73
>山口個人は行為無価値の井田とは仲が良くて

天才は天才同士惹かれ合う。
その象徴的な論文集が
山口=井田=佐伯『理論刑法学の最前線』(2001年)

79 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 20:22:06.39 ID:fNoZROA7.net
弁護士任官で東京高裁部総括を勤めた人といえば水野邦夫さんだな

80 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 20:36:07.99 ID:h9BkTXix.net
ヴェテさん、注釈刑法各論1読んだ?レポよろ。

81 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 21:19:54.91 ID:JoHsZge6.net
最高裁に偶然防衛ケースがあがったら、山口さんは断固有罪説で反対意見をお書きになるだろうか
なんか、こう…結果無価値派をいじめるような事例が上告されないかなあ(いじわるw

82 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 22:44:24.43 ID:G13kw1/o.net
>>74

山口さんは、筑駒から東大に行って、現役で、あっさり合格した凄すぎるお方じゃよ

83 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 22:52:00.34 ID:h9BkTXix.net
注釈刑法、樋口偽証罪の箇所、主観説を採用しているようにみえるんだが、
だとすると、表現犯を認めることになるのかな?

84 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:16:41.07 ID:r3nFz+9q.net
>>67-68
危険の現実化説は、結局のところ、因果関係をすべて認めてしまうので
独自に因果関係を論じる意味がなくなるんだよね。

米兵ひき逃げ事件だけ因果関係がなかったことになったが、それ以外は
すべて因果関係があるという結論。米兵だけは助けるが日本人は処罰す
ると言われてもしょうがない。

山口氏も結局政府の犬だったってことか。学説の分析は大したものだが
学者としては中身のない男だよ。最初から判例に日和っていた前田氏の
方がぶれないだけ学者としてはマシだという皮肉な結果だな。

85 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:20:01.06 ID:r3nFz+9q.net
団藤、平野、藤木は本物の天才だと思うが、山口氏は単なる学校秀才だな。

86 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:23:42.59 ID:r3nFz+9q.net
結果無価値論は因果関係を重視(むしろ核心か)するから、少なくとも判例の採る
危険の現実化説とは相容れないんだけどね。

87 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:26:54.19 ID:h9BkTXix.net

結果無価値論は客観的相当因果関係論を採るから、
行為無価値より因果関係が認められる範囲が広くなりそうなもんだが。
だから、主観的帰責範囲の限定が行為無価値よりも重要になりそうだが。

88 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:29:04.52 ID:r3nFz+9q.net
なにが?なの。

書いてある通りなんだけど。

89 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:29:47.78 ID:h9BkTXix.net
補足
そうすると、行為無価値よりは因果関係の重要性は相対的に低くなりそうに思えるのだが?

90 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:38:06.32 ID:r3nFz+9q.net
結果無価値論で特定の学説をとった場合、行為無価値論で特定の学説を採った場合
って比較したいのだろうけど、組み合わせとしてはいくつかあるよ。

ロシア(ソ連)の結果無価値論はともかく、日本の結果無価値論が因果関係をどう考えて
いるかなんて基本中の基本。それこそ山口氏の本を読み直しなさいよ。危険の現実化説
を採る前の本がいいと思うけど(笑)。

91 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:40:36.97 ID:h9BkTXix.net
つうか、客観的帰属論は行為無価値だが、それこそ因果関係が核心。
全体系に影響を及ぼす。

92 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:41:24.96 ID:r3nFz+9q.net
補足すると、前田氏は因果関係論でも特殊だから(笑)。
そもそも前田氏を結果無価値論者と呼ぶか呼ばないか、争いがあるらしい(笑)。

93 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:43:12.25 ID:r3nFz+9q.net
>>91
勘違いしているね。日本の行為無価値論は実行行為(Tb)が核心。
もちろんそれ以外がどうでもいいわけじゃないよ。

94 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:44:45.97 ID:h9BkTXix.net
実行行為はテーターで、構成要件該当性がTBじゃないか?
ドイツ語出来ないから曖昧だが。

95 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:47:42.86 ID:r3nFz+9q.net
比較の視点で言うと、日本の結果無価値論は実行行為概念が緩い。

Tbの中の実行行為って意味ね。君は日本語は出来るかな?

96 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:49:36.51 ID:h9BkTXix.net
ひどいごまかしようだな。 
行為はテーターじゃなくてタットだっけか?w ドイツ語出来る人ごめんな。

97 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:52:07.16 ID:r3nFz+9q.net
結果無価値論はTb段階では故意犯と過失犯を区別しないから、実務上変なことになる。

>>96
ひどい言いがかりだな(笑)。中途半端なドイツ語ではなく日本語の方を磨けよ。

98 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:55:45.29 ID:h9BkTXix.net
>>97
本論に戻すけど、果たしてそうかね?
構成要件段階で故意と過失を区別しても、
いったん認めた構成要件的故意が責任あるいは違法レベルで否定されるなら
分類の意味をなしてないんじゃないかと思うが。

99 :氏名黙秘:2017/01/18(水) 23:56:19.51 ID:r3nFz+9q.net
ID:h9BkTXix の変な勘違いと言いがかりと的外れな疑問で話がそれているけど
後から読んだ人は彼に惑わされないようにね。刑法パズルで鍛えた人なら大丈夫
だと思うけどね(笑)

100 :氏名黙秘:2017/01/19(木) 00:00:48.13 ID:J3Sc/X60.net
行為はハンドラングみたいだね(汗。何度もすまん。

101 :氏名黙秘:2017/01/19(木) 00:05:39.92 ID:p32HmSyj.net
>>98
またへんな勘違いをしているけど、みんな大丈夫だよね?彼は何の話をしているか
分かっていない。答案では問題に答えていないということでC評価になるでしょう。
何か書いてあれば(白紙でなければ)Cにしてあげるという意味だけど(笑)。

初学者をからかうのはともかく、山口氏をはじめとして、基本書ではっきり書いていない
ことが原因かもしれないけど。

>>100
しかし、日本語大丈夫か?刑法で使う日本語は細心の注意が必要だぞ。
中途半端なドイツ語ではしゃいでいる場合じゃないぞ。

102 :氏名黙秘:2017/01/19(木) 00:13:57.20 ID:J3Sc/X60.net
わかるよ。
答案上、本件では死亡結果が発生しているので、
殺人既遂罪か傷害致死罪か過失致死罪の
いずれかの構成要件に該当するようにみえる。とでも書かなければならない
といいたいんでしょ。

103 :氏名黙秘:2017/01/19(木) 00:17:48.52 ID:p32HmSyj.net
寝る前にふと思い出したので一言。

ドイツ留学した先生とドイツ語(用語)を交えて話していたら、全部ドイツ語で話し始めたときには参ったよ(笑)。
ドイツ語使うなって言いたかったんだろうな。少なくとも会話では。

104 :氏名黙秘:2017/01/19(木) 06:10:38.42 ID:HMBiRIyx.net
共犯、幇助は区別する必要はあるが、
実行に加わらない優越的行為支配の共謀共同正犯をみとめる以上は、
教唆は正犯と同等に考えるべきだわ。
教唆の二次的責任というのも「あやしい」61条1項の文言の同じ刑、
実行単独正犯、間接正犯、共同実行正犯、共同共謀正犯、教唆犯が
一次的責任類型とするべき。

正犯なき共犯を認めても同じ事案を間接正犯で罰するなら処罰範囲はひろがらない。
家屋にいる人を焼き殺したいという故意で
無人の家屋に放火せよと教唆し、放火により目的の人が死んだ場合など
牽連犯にあたる教唆行為の二重評価

105 :氏名黙秘:2017/01/19(木) 11:50:17.36 ID:5Apjgoo3.net
山口先生の本読んだことないけど
これをきっかけに買って読んでみたいと思う
でも初心者で頭が極めて悪い俺に理解できるであろうか
ちなみに趣味で法律の勉強はしているが司法試験を受けるつもりはない
司法書士、行政書士等も受けるつもりもない
(このスレで司法書士、行政書士の名称を出すなんてひどい、謝罪しろと言われかもしれないが
どうか赦して欲しい)
あくまでも暇つぶしの読み物として法律学の本を読んできた

106 :氏名黙秘:2017/01/19(木) 21:07:13.66 ID:tYdIO9gO.net
まあ趣味でもいいとは思う
しかし、ためしに何か資格試験の出題例で、問題解いてみ?
それでろくな点数が取れないようなら、
つまり「読んでる」かもしれないけど「分かってはいない」んだよ

世にあまたの「読書好き」とか「自称趣味・読書」とか「読書家」とか居るけど、
ほとんどは毒にも薬にもならない、そういうタイプ

読まないでページめくるだけなら、多分サルにそういう訓練ほどこせば、サルでもできる

107 :氏名黙秘:2017/01/19(木) 21:54:28.18 ID:wMQBxqqn.net
むしろ害悪だろ
研究目的、学習目的で法律書を読むなんて
著作者や法律家諸氏に失礼だと思わないのかね?
ド素人が生半可な適当な気持ちで読むものではないということをここに強く警告しておく。

108 :氏名黙秘:2017/01/19(木) 22:09:02.02 ID:Zs60cYVM.net
司法試験と関係なく基本書を読んでくれる人がいるおかげで、
基本書がたくさん売れて単価が下がるメリットがあるだろう。

109 :氏名黙秘:2017/01/20(金) 07:11:02.57 ID:8CA7Sjki.net
素人も裁判員になる可能性があるので、
判例ベースの整理された知識を持つことは悪いことではない。

110 :氏名黙秘:2017/01/20(金) 15:58:39.94 ID:XFSg/rWb.net
>>107
この人、偉い人?
    _n        +
   ( }∧_∧
+  \(・ω・ )
     |    ヽ
     / _とノ
    ,ゝ,,,)  ヽ_,,)

111 :氏名黙秘:2017/01/21(土) 08:23:33.07 ID:HXxtV1aX.net
刑法改正
「強姦」を「強制性交等罪」に変更へ 性差解消
http://mainichi.jp/articles/20170121/k00/00m/040/198000c

強姦罪の「加害者は男性、被害者は女性」という性差をなくすなどとした改正案の内容を踏まえた名称変更だ。
成立すれば、明治時代以来から続いた罪名はなくなる。

112 :氏名黙秘:2017/01/21(土) 11:47:59.95 ID:NsFiq5Ys.net
>>111
また大谷が補訂版を出すんだろうなw

113 :氏名黙秘:2017/01/21(土) 15:59:12.00 ID:NsFiq5Ys.net
強姦罪は井田各論が出色だよ

114 :氏名黙秘:2017/01/21(土) 19:46:30.52 ID:NsFiq5Ys.net
政府は21日、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案に、
結婚が可能な年齢を男女とも「18歳以上」に統一する規定を盛り込む
方針を固めた。(時事通信)

少年法はどうなるのかな?

115 :氏名黙秘:2017/01/21(土) 20:02:48.64 ID:8gyFEKHY.net
未婚の母と非嫡出子と母子家庭が増えるな

116 :氏名黙秘:2017/01/23(月) 10:39:47.67 ID:ASLbqk1X.net
 ___ _
  ヽo,´-'─ 、 ♪
   r, "~~~~"ヽ
   i. ,'ノレノレ!レ〉 ☆ 衆議院と参議院のそれぞれで、改憲議員が3分の2を超えております。☆
 __ '!从.゚ ヮ゚ノル  総務省の、『憲法改正国民投票法』、でググって見てください。
 ゝン〈(つY_i(つ 日本国憲法改正の国民投票を実施しましょう。お願い致します。☆
  `,.く,§_,_,ゝ,
   ~i_ンイノ

117 :氏名黙秘:2017/01/23(月) 19:16:22.28 ID:TzmleNUh.net
横浜市教育委員会の教育長の恐喝に関する見解はおもしろいね。

118 :氏名黙秘:2017/01/23(月) 19:29:28.20 ID:LgXOqLWm.net
ヨコハマの教育委員会の上層部に、あんだけクズ人材しか残らなかったてのはあれかね、

たとえば夜回り先生とかが「生徒を救うためにエンコ詰めだ」とかそういう域に達されてしまい
普通の教師は誰も定住外国人横丁で起こる問題に責任負い切れない(負いたくない)
という状況になってしまい、おじけづいたんでないかな

結果、ろくでなしで出世欲だけ一人前のウスラ禿げ学年主任とかが教頭、校長、
そして教育委員会で出世、と

んで、いざコトが起こると「オレ悪くない」「オレ関係ない」「オレ責任ない」の一点張りで
「いくら何でも世間でその理屈とおるかは常識で分かるだろう」てレベルの醜悪な腐臭を
まき散らす、と

119 :氏名黙秘:2017/01/24(火) 17:09:49.34 ID:Y/piijs2.net
前田雅英先生の言う「健全な国民の規範意識」ですね。

120 :氏名黙秘:2017/01/24(火) 18:58:18.61 ID:6ye3fvAC.net
>>107
釣りもほどほどに頼むw

121 :氏名黙秘:2017/01/25(水) 18:30:50.09 ID:SXSf4nGa.net
studywebをよろしく
studywebは最高だぜ!!

122 :氏名黙秘:2017/01/25(水) 22:23:40.82 ID:sAkkn2Pq.net
成文堂書店の近刊案内より。

2月
『目的犯の研究序説』
 伊藤亮吉 著
 本体価格6,500円
 978-4-7923-5194-6

123 :氏名黙秘:2017/01/25(水) 23:04:18.29 ID:0DTbtauh.net
旧司法試験を7回受けましたが全部ダメでした
特に刑法の点数が悪かった
今は暇なときに法律書を読むのが日課です

でも、昨年、遠戚の子が司法試験に合格したと聞き、
内心は穏やかではありません
嫉妬、自分に対する怒りでイライラです
この子は旧帝大の法科大学院を優秀な成績で卒業した頑張り屋で
頭の中身はもちろん、目標達成への姿勢などすべてが私と違ったようです
それでも悔しい
あなた方には私の苦しみなんぞわからないでしょうね!

124 :氏名黙秘:2017/01/26(木) 22:15:25.29 ID:XWeAbzDG.net
共謀罪成立で、前田雅英が主観主義刑法に書き換えるかな?

125 :氏名黙秘:2017/01/28(土) 14:56:49.15 ID:dt+2dqRp.net
行為支配と結果原因支配は、同じ意味である!

126 :氏名黙秘:2017/02/01(水) 17:27:22.49 ID:XrXBrOek.net
刑法総論 第2版 法セミ LAW CLASS シリーズ
松原芳博・著
(日本評論社)
本体価格:(予定)3300円
Cコード:3032
発売予定日:2017-03-17
ISBN:9784535522572
判型:A5

刑法総論の基本的な考え方を丁寧に論じる体系書。初版から
「刑の適用」「刑法の適用範囲」の2章を追加し、さらに
網羅性を高めた。

127 :氏名黙秘:2017/02/02(木) 00:58:50.42 ID:VcNHRRWs.net
どうしたら刑法が理解できるようになりますか?
憲法、民法、民訴法、刑訴法はそこそこ点数取れますが
刑法ダメダメです
刑法の先生も私の顔を見ると首締められたみたいな渋面で私を睨んできます
「君、一度時間作って刑法の基本書を音読し、筆写しないとダメだな」と言うんですが効果ありますか?

128 :氏名黙秘:2017/02/02(木) 01:39:54.96 ID:ApreukDe.net
>>127
音読、筆写はもののたとえだろう。しっかり勉強しろ。

129 :氏名黙秘:2017/02/02(木) 20:02:12.51 ID:63HRs22B.net
>>127
総研読め

130 :氏名黙秘:2017/02/02(木) 23:42:52.52 ID:aSe5OfU0.net
記憶の定着と記銘力は音読が最高値をたたき出している。

131 :氏名黙秘:2017/02/03(金) 18:24:57.92 ID:thpED8b1.net
>>127
呉基礎本 刑法総論各論
講義も聞いたら一気にイチバン得意科目になり、教授が鼻血出すぞ。

132 :氏名黙秘:2017/02/03(金) 23:03:51.94 ID:oTB7KECi.net
( ゚Д゚)ポカーン

133 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 05:33:05.47 ID:Vb8hP6hW.net
刑法分からないと言っている人間に総研すすめるやつってアホだろ
呉とか基本刑法とかのほうがいい
これらにのっている行為無価値論の説明は何十年前の話だという感じだけど

134 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 09:46:10.81 ID:4eB+qSJ1.net
自分は刑法が絶望的に苦手だったけど、総研でやっと腑に落ちた。
基本刑法は無駄に学説の対立に踏み込んだ挙句議論を宙ぶらりんに終わらせて、無駄に分厚い。
呉の本は読んだことないから知らん。

135 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 12:12:25.38 ID:T+G3Qpls.net
質問
行為無価値の立場で共同正犯の処罰根拠を因果性に求めるのってダメなのですか?

136 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 13:01:57.03 ID:Fc5wJKu9.net
>>125に対しては、誰も答えないのなw

>>135
因果性は共犯的側面に関する根拠として行為無価値論でも採用可能。
ただし、行為無価値・結果無価値二元論だけどな。
結果原因支配性を共同正犯の根拠として説明してもいいんでね?www

137 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 13:10:03.30 ID:dhBedP3z.net
>>133
お前よりまし

138 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 14:35:24.19 ID:+rq17i9u.net
>>136
さんきゅ
でも、二元論で因果性説を採用してる学者っていないよね?
ちょっと不安なんだよなー
まぁ考え過ぎかもしれないけど

139 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 15:01:22.57 ID:Fc5wJKu9.net
>>138
>二元論で因果性説を採用してる学者っていないよね?

ん?
基本刑法Tの共犯論執筆担当の十河太朗はもはや大谷説から離れている。
因果性で説明してるよ。

そもそも狭義の共犯の処罰根拠を因果的共犯論で説明するなら
共同正犯も因果性で説明して何ら問題ない。
違法性の本質論も法益侵害性を(一部でも)採用するならね。
社会的相当性を逸脱した法益侵害性というのであれば、
法益侵害性→因果性の有無
社会的相当性の逸脱の程度→因果性の程度=行為態様の相違
と位置づけても論理的に問題があるわけではない。

高橋は共同正犯の共犯性を因果性で基礎付けていて、
正犯性を共謀に基づく相互帰属で基礎づけている。
二元論だから違和感はないね。

140 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 15:29:58.53 ID:B+wiyCDA.net
>>139
そうか、参考になったよ。ありがとう。

141 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 19:27:26.21 ID:5Dg2Fo5w.net
川端刑法も共犯論は平野説のコピーだよ。

142 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 20:19:14.42 ID:k7l9e4Jt.net
>>141
共同正犯の箇所確認したけど、大谷説だった(総論講義2版537頁)

143 :氏名黙秘:2017/02/05(日) 20:42:43.86 ID:5Dg2Fo5w.net
そうか、そりゃすまない。

144 :氏名黙秘:2017/02/06(月) 06:09:07.70 ID:FLEaWc59.net
>>138
井田良は混合惹起説を採ることを名言している。

145 :氏名黙秘:2017/02/06(月) 06:32:16.81 ID:Hi9zFFNG.net
狭義の共犯は、二元論では混合惹起説が多数だが、共同正犯では相互利用補充関係説が多い

146 :氏名黙秘:2017/02/07(火) 04:59:09.68 ID:kyBAjzXV.net
>>145
混合惹起を採用し共同正犯を説明するには
正犯不法が必要だから結果無価値でも同じだよ。

147 :氏名黙秘:2017/02/07(火) 07:33:00.27 ID:9inRN2Vp.net
>>146
>>145はそういう趣旨じゃないんじゃね?

148 :氏名黙秘:2017/02/09(木) 17:12:18.53 ID:0nA9K8wa.net
基本書を読むと猛烈に眠くなります
昨日も午前11時頃、刑法の共同正犯のページを読んでいたら睡魔に襲われ、
気付いたら本を投げ出し、眠り込んでしまいました
目が覚めて時計を見たら午後7時でした
いったいどうしたら…?

149 :氏名黙秘:2017/02/09(木) 17:30:24.53 ID:dS/KHL0c.net
>>148
目覚めさせてくれる基本書を読む。

150 :氏名黙秘:2017/02/10(金) 16:41:48.53 ID:LWVx3aVI.net
目覚めさせてくれる基本書とそうでない基本書を挙げてみてはいかがだろうか。
個人的には、目覚めさせてくれる基本書の筆頭は、大塚仁、平野龍一、福田平、藤木英雄、西田典之各論。
文章が読みやすかったり、論理が明瞭で興味を喚起させられ引き込まれる基本書ということになろうか(学説の妥当性そのものとは別次元だが)。
そうでない基本書の代表例は、前田雅英、山口厚。
アドホック的な書きぶりや読者を置いてきぼりにした文章が眠気を誘う。

151 :氏名黙秘:2017/02/10(金) 17:39:41.25 ID:J4xNhnN9.net
基本書を読んで眠くなると言うことは、その記述内容を理解できていないと言うことだろう。
ということは、基本書のレベルを一段下げてみるといいんじゃないか?

いわゆる名著を読めというのも一理あるが、内容を理解できなきゃ意味がない。

ちなみに、自分は良い基本書を読むと興奮して眠れなくなるけどな。

152 :氏名黙秘:2017/02/11(土) 16:49:11.90 ID:6zByozzj.net
共謀罪まで射程距離に入れたら相互利用意思で補充しないとまずいかもしれない。
結果発生の危険性がなくても共謀罪の成立を認めるのが比較法で圧倒的大多数だから。

153 :氏名黙秘:2017/02/11(土) 18:38:52.04 ID:YtStwWK6.net
ヴェテさん入試の雑用で忙しいのかな?
新注釈民法読んだ?
不法行為法の箇所は刑法学への接近が見られておもしろいよ。

154 :氏名黙秘:2017/02/12(日) 01:17:04.62 ID:Z18VyaUH.net
>>150
ほぼ同意。
付け加えるとすれば、井田刑法は興味深く読めるが、山中刑法は相当眠気を誘う。

155 :氏名黙秘:2017/02/12(日) 01:27:04.68 ID:Z18VyaUH.net
学説の妥当性や優劣は別にして、読みやすい文章は自然と引き込まれるものがあるのは確かだ。
平野刑法概説は薄い本でありながら、ぐいぐい引き込まれるものがある。
法律の分野は別だが、弥永商法は文章の拙さだけで眠気を誘う。
新藤民訴、三ヶ月民訴は書物自体の厚みにもかかわらず、全く眠くはならない。
佐藤幸治憲法も、文章の独自性は別にしても、眠気は誘わない(その代わりその理解に多大な労力を割くことになるが)。

156 :氏名黙秘:2017/02/12(日) 13:11:36.27 ID:R9+vPhJ/.net
そこがまさに落とし穴で、
当該学者説教がどのような「眠気を誘わない」「自然と引き込まれる」文体で書いていようが
現実に挙がってきた訴状に対してすいすいと判断が進まないような刑法理論なんざ
なんでもない、ただの役立たずのゴミだから

構成要件を判断してもまだ罪状が確定しないなんて体系書を読むと
「正気かよ」以外言葉が出ない

157 :氏名黙秘:2017/02/12(日) 16:31:23.26 ID:aiGI08GK.net
憲法争点がらみはいまだに砂糖工事憲法(絶版の方)を横に置いて,準備書面や弁論起案している。

158 :氏名黙秘:2017/02/13(月) 04:01:24.98 ID:WnWssikx.net

正当防衛の有無を待たずに罪状が確定される刑法体系なんてあるの?

159 :氏名黙秘:2017/02/13(月) 04:22:21.59 ID:WciFCiBo.net
>>156
罪状と罪名の区別が付かないアホウは死んだ方がいいと思うの。

160 :氏名黙秘:2017/02/13(月) 16:46:18.75 ID:3hZbjkJt.net
小番一騎は南館地下2階の伊藤たけると大野悠介のリサーチペーパーに眼を通したのだろうか?
なかんずく大野悠介「秩序に彩られる国家」を小番一騎と二人で輪読したかった

そんな大野悠介は去年の暮に司法修習を終えて今年の春から慶應ローの助教となる

大野悠介「秩序に彩られる国家」
小番一騎「生きるための情熱としての切断」

161 :氏名黙秘:2017/02/13(月) 19:22:59.15 ID:6Xdg2Q8o.net
>>159
わかった。訂正する。罪状→罪名。はいおしまい。

で、他に>>156に反論するとこあんの?

162 :氏名黙秘:2017/02/13(月) 19:53:22.12 ID:hi2W//6x.net
>>161
それで何の不都合もないんだが?
検察官が起訴状を書くときも、構成要件→違法性阻却→責任阻却を検討した上で、
はじめて起訴状の公訴事実(ないし訴因)を記載するわけで。

163 :氏名黙秘:2017/02/13(月) 20:29:45.52 ID:hi2W//6x.net
あと、司法試験の答案でも、
当然、構成要件→違法性阻却→責任阻却を検討してから答案にするわけだから、
責任において殺人の故意が認められる事案なら、本件は殺人罪の構成要件に該当する
(注・ここでいう構成要件は厳密的な意味の構成要件ではない)と書いても何ら問題ない。

164 :氏名黙秘:2017/02/13(月) 23:12:55.85 ID:LIa/4kxq.net
そういう書き方はダメですよとうちの教授が言っていたよ
今年の秋で83になると自称している人
本当かどうかはわからないがよぼよぼなのは事実

165 :氏名黙秘:2017/02/13(月) 23:35:15.56 ID:hi2W//6x.net
>>164
どうせその教授は行為無価値なんだろ?w

166 :氏名黙秘:2017/02/14(火) 00:56:52.96 ID:8JkJ3hpc.net
実務は行為無価値

167 :氏名黙秘:2017/02/15(水) 17:55:36.12 ID:+q5nEAWT.net
刑法各論
今井猛嘉・著
(弘文堂)
A5判、並製、予450頁、予価3,800円
ISBN:978-4-335-35699-5
2017年3月刊予定

諸説の対立が激しく、かつ全体の理解が難しいと言われる刑法各論を、自説を
全面に押し出すのではなく、判例の見解をベースに、ケースを用いた非常に
わかりやすい記述でコンパクトに書き下ろした好著。刑法各論の理解を助け、
得意にできる法科大学院生、法学部生の基礎固めに最適の1冊!

168 :氏名黙秘:2017/02/16(木) 08:49:21.27 ID:uaOkuxiq.net
私が通っているローの先生は
刑法は財産犯、偽造、公務執行妨害関係が肝ですのでそこを徹底的にやってください
もし本番でそこ以外が出題されたときはどうぞ諦めてください
とよくおっしゃっていますが、本当ですか?
私の理解力が足りないのか、何しゃべっているのか理解できないときがあります

169 :氏名黙秘:2017/02/16(木) 09:17:59.96 ID:Y4G8PPpK.net
>>168
講義中によく言ってるんであれば、あなたの投稿であなた自身のことが身バレすることはないと思うので、その教員の名前をあげてください。

170 :氏名黙秘:2017/02/16(木) 11:57:28.83 ID:m7VwUeA5.net
ヤマ当て外れ講師w

171 :氏名黙秘:2017/02/16(木) 19:42:24.87 ID:zOaPD7t9.net
ヴェテさん、小林憲判時連載読んだ?
最新の過失(上)、すごく良くない?

172 :氏名黙秘:2017/02/17(金) 10:31:38.64 ID:YtbRGeOi.net
過失はんは採点基準が困難だから司法試験に出題されたためしがない

173 :氏名黙秘:2017/02/17(金) 16:07:42.47 ID:RxcLQUR0.net
過去問やってないのが即バレ
臼歯ヴェテかな

174 :氏名黙秘:2017/02/17(金) 23:03:04.94 ID:IbQURzr2.net
刑法たのしー!

175 :氏名黙秘:2017/02/18(土) 19:37:46.37 ID:rTlW1NLM.net
金正男暗殺事件が間接正犯の様相を呈してきたな。

176 :氏名黙秘:2017/02/18(土) 21:28:59.86 ID:TAxd9PoZ.net
被利用者に、反対動機形成可能性がないとは言えないだろ
共謀共同正犯の射程の論点の100分の1の分量くらいなら、間接正犯に触れても良いとは思うが

177 :氏名黙秘:2017/02/18(土) 23:38:19.95 ID:2nMbyFcw.net
私の指導教官は
「刑法と民法の狭間に関する問題が出るね。司法試験問題作成委員会に電話したから
間違いないと思うよ。よく勉強しておいて」と言っていましたが、そんな委員会あるんですか?
あるとして、電話での問い合わせに応じてくれるんですか?

178 :氏名黙秘:2017/02/19(日) 00:06:01.42 ID:bgGtI0aJ.net
あるよ。俺だよ俺。100万円振り込んでくれよ。

179 :氏名黙秘:2017/02/19(日) 19:29:49.69 ID:D4VwTesM.net
1問500万円が相場だからぁゃιぃ

180 :氏名黙秘:2017/02/19(日) 20:19:28.63 ID:UuDsM74k.net
>>176
反対動機形成可能つっても、
いたずらの意図しかなかったのだから、殺意は認められないでしょ。

181 :氏名黙秘:2017/02/19(日) 20:31:27.11 ID:mjpbGc5d.net
甲,乙,丙及び丁の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。

1 A建設株式会社の社員甲は,総務部長として同部の統括を任され,
用度品購入に充てるための現金を手提げ金庫に入れて管理しており,
用度品を購入する場合に限って,その権限において,用度品購入用現金
を支出することが認められていた。
A社の社員乙は,同社営業部長として同部を統括していた。
乙は,甲の職場の先輩であり,以前営業部の部員であった頃,
甲を客に紹介するなどして甲を助けたことがあり,甲はそのことに
恩義を感じていたし,乙において,甲が自己に恩義を感じていることを
認識していた。
B市職員の丙は,公共工事に関して業者を選定し,
B市として契約を締結する職務にしていた。
なお,甲と丙は高校の同級生であり,それ以来の付き合いをしていた。
丁は,丙の妻であった。

182 :氏名黙秘:2017/02/19(日) 20:32:22.91 ID:mjpbGc5d.net
2 A社の売上は,乙が1年前に営業部長に就任した頃から下降していった。
乙は,某年5月28日,A社社長室に呼び出され,社長から,
「6月の営業成績が向上しなかった場合,君を降格する。」と言い渡された。

3 乙は,甲に対し社長から言われた内容を話した上,
「お前はB市職員の丙と同級生なんだろう。丙にお礼を渡すからA社と公共工事の
契約をしてほしいと頼んでくれ。お礼として渡す金は,お前が総務部長として管理して
いる現金から,用度品を購入したことにして流用してくれないか。昔は,お前を
随分助けたじゃないか。」などと言った。甲は,乙に対して恩義を感じていたことから,
専ら乙を助けることを目的として, 自己が管理する用度品購入用現金の中から
50万円を謝礼として丙に渡すことでA社との間で公共工事の契約をしてもらえる
よう丙に頼もうと決心し,乙にその旨を告げた。

4 甲は,同年6月3日,丙と会い「今度発注予定の公共工事についてA社と契約してほしい。
もし契約を取ることができたら,そのお礼として50万円を渡したい。」などと言った。
丙は,甲の頼みを受け入れ甲に対し,「分かった。何とかしよう。」などと言った。
丙は,公共工事の受注業者としてA社を選定し,同月21日,B市としてA社との間で
契約を締結した。なお,その契約の内容や締結手続については,法令上も内規上も問題がなかった。

5 乙は降格を免れた。甲は,丙に対して謝礼として50万円を渡すため,同月27日,金庫の用度品購入用現金
の中から50万円を封筒に入れ,これを持って丙方を訪問した。しかし,丙は不在であったため,甲は,応対に出た
丁に対し,これまでの経緯を話した上,「御主人と約束していたお礼のお全を持参しましたので,御主人に
お渡しください。」と頼んだ。丁は,丙に電話で連絡を取り,丙に対して,甲が来訪したことや謝礼を
渡そうとしていることを伝えたところ,丙は,丁に対して,
「私の代わりにもらっておいてくれ。」と言った。
そこで,丁は,甲から封筒に入った50万円を受領し,これを帰宅した丙に封筒のまま渡した。

183 :氏名黙秘:2017/02/19(日) 22:15:38.62 ID:TqPcqZuS.net
まったくわかりません

184 :氏名黙秘:2017/02/21(火) 17:41:49.96 ID:uaLOwb9q.net
(´・ω・`)知らんがな

185 :氏名黙秘:2017/02/21(火) 19:22:25.35 ID:l3OjtMvn.net
誰か佐伯各論の情報持ってない?

186 :氏名黙秘:2017/02/22(水) 12:33:35.33 ID:O7qWmWtj.net
ワイも知りたい

187 :氏名黙秘:2017/02/22(水) 16:32:24.98 ID:VoWOO5SM.net
刑法総論講義 第5版 単行本 ? 2017/3/28
松宮孝明・著
(成文堂)
価格:¥ 3,132
単行本: 414ページ
ISBN:978-4792351960
発売日:2017/3/28

188 :氏名黙秘:2017/02/22(水) 18:11:48.44 ID:FTNjw06w.net
厳格故意説のまっつん……

189 :氏名黙秘:2017/02/22(水) 19:38:37.64 ID:tPmUGjVg.net
復活祭

190 :氏名黙秘:2017/02/24(金) 19:02:18.26 ID:HEKd+EZb.net
観念的競合の場合に、一方が中止犯に該当する場合ってどう処理するの?
普通に中止未遂適用して必要的減免でオーケー?

191 :氏名黙秘:2017/02/24(金) 23:17:51.87 ID:pTt4Js3v.net
具体的な事案がわからんからなんとも答えられんわ

192 :氏名黙秘:2017/02/25(土) 01:23:44.02 ID:w9tnhsxj.net
刃対の長さ30cmの刺し身包丁を所携の上,女子大生宅に押し入って包丁を突き付けて脅迫し負傷させたうえで着衣の下着を強取し,劣情を催して女子大生の強姦に着手したが同女が流した涙に自責の念にさいなまされ憐憫の情から中止した場合の罪責が典型例。
牽連犯の住居侵入と併合罪or観念的競合の銃刀法違反は既遂に達している。
しかも,強盗致傷より強盗強姦致傷の中止犯の方が法定刑が軽くなるという不合理。

193 :氏名黙秘:2017/02/25(土) 01:46:21.49 ID:n0XD1AwO.net
>>192
着衣の他に強取したものはないのか?
そうでないと強姦致傷だぞ。

194 :氏名黙秘:2017/02/25(土) 02:34:58.14 ID:NPT1skiQ.net
>>192
そもそも強姦着手後に致傷結果生じてないのに強盗強姦致傷になんの?

195 :氏名黙秘:2017/02/25(土) 19:01:13.81 ID:GFnXcv9i.net
え、強盗致傷と強姦未遂じゃないの?
やばい基本書もう一度読み返すわ…
これじゃあ来年もその次も不合格になってしまう

196 :氏名黙秘:2017/02/25(土) 19:19:56.85 ID:bFAefXRC.net
呉基礎本いいな……

197 :氏名黙秘:2017/02/25(土) 20:26:34.09 ID:yLPG+9lB.net
>>192
基本ができてないな

198 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 03:47:20.10 ID:yVDixRUQ.net
マレーシアの金正夫の事件が日本で起きたとしたら、裁判官って結構悩むケースなの?
判例集に載るレベル?
教えてください偉い人。

199 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 17:29:01.61 ID:oh5ObdHa.net
強盗未遂と窃盗既遂は両立しますか?

強盗しようとして、反応抑圧に至らなかったけど、物だけ取った場合は、
強盗未遂?窃盗既遂?両方でしょうか?

200 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 17:30:27.67 ID:kDitSL7F.net
恐喝じゃね?w

201 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 18:18:29.82 ID:STr00k28.net
恐喝やな

202 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 19:19:16.94 ID:YFxdKv6+.net
強盗強姦致傷なんて罪ない
強盗強姦罪の単純一罪。

203 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 20:06:35.19 ID:YXjnK1j/.net
刑法演習ノート 第2版 新刊
只木誠 (著)
(弘文堂)
税込価格:3,240円
発行年月:2017年3月下旬
ISBN:978-4-335-35693-3

起案構成力が自然に身につく、刑法を実戦的に学ぶため
の演習書。解答例付き

204 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 20:55:19.01 ID:YFxdKv6+.net
わたしは犯罪者ですか?

205 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 21:36:30.89 ID:oh5ObdHa.net
>>200 201

ありがとう…論文でテンパってしまった

206 :氏名黙秘:2017/02/26(日) 23:18:53.81 ID:YFxdKv6+.net
両親と兄貴は私を犯罪人だと非難します
顔と性格が犯罪者そのものだと言っています
どんな凶悪な犯罪者よりも醜く、自分の利益しか考えていないクズの中クズらしいです私は

207 :氏名黙秘:2017/02/27(月) 21:15:58.04 ID:YmTSgeG5.net
Q 窃盗罪における不法領得の意思とは?

A 権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用処分する意思
 
Q 排除意思にはどういう意義があるか?
A 軽微な一時使用の事例を、権利者を排除する意思がないとして、
窃盗罪の処罰範囲から除外する意義がある。

208 :氏名黙秘:2017/02/27(月) 21:44:30.38 ID:YmTSgeG5.net
サラリーマンの甲は,生活費に困り,同僚の乙宅へ金を借りようと赴いたところ,
乙にきつく断られたので,俄かに殺意を覚え,乙を殺害して現金を奪おうと考え,
自らのネクタイを外して 乙の頸部に巻き付けて絞殺した。その数分後,
乙の妻丙が帰宅してきたので,甲は,丙の口を封じるために,引き続き手に持って
いたネクタイで丙を絞殺した。その後,甲は,乙宅の室内を物色してまわったが,
現金を発見できないでいたところ,乙の隣の住人が乙宅を訪ねてきたので,
急いで乙宅から逃げた。
甲の罪責について論ぜよ(住居侵入は考慮不要)。。

209 :氏名黙秘:2017/02/27(月) 22:02:37.47 ID:SrJGROER.net
>>208
おお、いい出題だね。
刑法の出来ない人が、刑法の問題を作問すると、
こういう問題を出してしまうという「ありがち」な作問で、実に感心する。

あてこすりでこういうパロディ問題を作れるのは、それなりに刑法の実力はあると思うよ。

210 :氏名黙秘:2017/02/27(月) 22:18:01.27 ID:vua6iETR.net
で、答えは?

211 :氏名黙秘:2017/02/27(月) 22:19:48.34 ID:KjnBZlJx.net
>>208
住居侵入を考慮しないと罪数が変わってくると思うんだが・・。

212 :氏名黙秘:2017/02/27(月) 22:51:46.23 ID:1LjqeJpr.net
強盗殺人じゃないのか

213 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 00:46:34.15 ID:XUpsnK/G.net
強殺既遂二罪
住居侵入なしだと、併合罪
こんなん簡単すぎる

214 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 01:00:20.25 ID:VJUoKE+s.net
法学部の確認テストみたいな問題やな

215 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 01:06:53.30 ID:EQedV4hg.net
>>213
は?強盗殺人×2だろ

216 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 02:22:49.82 ID:Y2uuPKRm.net
>>215
そう書いてるぞ
よく読めカス

217 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 07:29:36.72 ID:iJ6vqQDf.net
>>213
解けるかとけないかが問題なのではないだろう?
解けて当たり前。どのように書くかが問題。

218 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 08:00:45.74 ID:kbTz80HY.net
金正男さん事件は
まさに
『正犯の背後の正犯」の「背後の正犯」の可罰性を認めるべき、事例ですね。

219 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 09:47:00.15 ID:OJ6qWHPG.net
どう書くもないでしょこんな問題

220 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 09:58:20.87 ID:iJ6vqQDf.net
>>219
そうか。それは素晴らしい。
ちなみに、あなたは、どう書くのか書いてみてくれ。
「答案に書く表現」でお願いする。

逃げるなよ。

221 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 10:24:03.44 ID:bBsd+Vyo.net
(´・ω・`)知らんがな

222 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 10:46:38.94 ID:ElfJOFNt.net
>>220
いくら払う?

223 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 11:14:16.15 ID:Fxqr/x5T.net
>>213で終わってないか?
>>220はこれ以外にどう書くののかな?逆にそっちのが気になるわ
横からで悪いが

224 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 18:04:16.49 ID:iJ6vqQDf.net
>>223
まあ、簡単過ぎて「書き方を語るに値しない」と思う人が多そうだね。
このスレは実力者が多いのだろう。

225 :氏名黙秘:2017/02/28(火) 21:39:02.39 ID:iJ6vqQDf.net
>>223
結論に迷うことはないけどね。
たとえば、あなたは、最初の切り出しは、どういう風に書くの?
いや、次の@とAのどちらがいいと思う?
@とAのどちらでもなく、別の書き方をする?


@ 甲が乙から現金を奪おうとして乙を殺害した行為につき強盗殺人罪(240条後段)が成立するか。
甲が「乙を殺害して現金を奪う」意思でネクタイを乙の首に巻き付けて殺害した行為は,
現金奪取の手段として乙の反抗を抑圧する「暴行」(236条1項)にあたるから,強盗罪の実行行為といえる。
では,240条後段の「死亡させた」という文言に故意をもって殺害した場合が含まれるか。




A 甲が乙から現金を奪おうとして乙を殺害した行為につき強盗殺人罪(240条)が成立するか。
甲が「乙を殺害して現金を奪う」意思でネクタイを乙の首に巻き付けて殺害した行為は,
現金奪取の手段として乙の反抗を抑圧する「暴行」(236条1項)にあたるから,240条後段の「強盗」といえる。
問題は240条後段の「「死亡させた」に故意による殺害の場合が含まれるかということである。

226 :氏名黙秘:2017/03/01(水) 07:32:14.38 ID:3kSKrp7p.net
何が違うのかよくわからん
表現がやや違うが書いてる内容同じだし、差がでるとは思えん

227 :氏名黙秘:2017/03/01(水) 15:58:10.42 ID:pbC7ivT5.net
>>226
すまないです。あえて言えば、Aは強盗殺人罪の実行行為から入っている(240条の構成要件該当性から入っている)
のに対し、@は、240条の構成要件該当性は後ほど述べることにしてという含みを持たせつつ
236条1項の話から入っているというもの。

たしかに、どちらでも差はないのかもしれません。
ま、突っ込みを入れてもらおうと思っていたのです。

228 :氏名黙秘:2017/03/01(水) 16:04:59.42 ID:pbC7ivT5.net
一応、書いておきますね。突っ込みまちです。

1 甲が乙から現金を奪おうとして乙を殺害した行為につき強盗殺人罪(240条)が成立するか。
(1) 甲が「乙を殺害して現金を奪う」意思でネクタイを乙の首に巻き付けて殺害した行為は,
現金奪取の手段として乙の反抗を抑圧する「暴行」(236条1項)にあたるから,240条後段の「強盗」といえる。

(2) 問題は240条後段の「「死亡させた」に故意による殺害の場合が含まれるかということである。
240条は,強盗の機会に人の殺傷という残虐な結果を伴うことが多いことから,重い刑罰をもって、これを防止せんと
したものである。このような刑事学上顕著な類型を考慮した条文が殺意のある場合を除外したと考えるのは合理的ではない。
240条後段には,一般に結果的加重犯に用いられる「よって」という文言がないことも,かかる解釈を裏づけるものといえる。
よって,240条後段には殺意のある場合が含まれる。

(3) そうだとしても,甲は,乙から現金奪取を遂げていないことから,強盗殺人罪は未遂にとどまるのではないか。
243 条が予定する240条後段の未遂はいかなる場合かが問題となる。
上述のように,240条が強盗の機会に伴ないがちな殺傷を防止せんとして特に人の生命・身体を保護すべく規定された
犯罪類型であるとすれば,240条後段の未遂は,殺害が未遂に終わった場合にのみ認められるべきであって、
財物奪取の如何にかかわらず,致死傷の結果が生じた場合には既遂となると考えるべきである。
本問では,甲は現金を取得していないが,乙を殺害している以上,強盗殺人罪は既遂となる。

229 :氏名黙秘:2017/03/01(水) 16:13:21.84 ID:PDZD3rF/.net
>>208は、乙に対し既存の借金があって、借金の猶予ないし免除を目的に殺害したケース
だったら、論点がいくつか出てくるんだよな。
乙についての強盗殺人罪の成否。
それから、配偶者丙について強盗殺人の成否(まあ普通は否定になるんだろうけど)

230 :氏名黙秘:2017/03/01(水) 16:14:47.39 ID:pbC7ivT5.net
2 次に,甲が丙を「口封じのために」殺害した行為につき強盗殺人罪(240条後段)が成立するか。
240条後段の死の結果は強盗の手段たる暴行から生じることを要するかが問題となる。

(1) この点,240条と法定刑を同じくする強盗強姦致死罪(241条後段)が別の犯罪類型とされていることから,
死の結果は強盗の手段から直接生じたことを要するとする説がある。
しかし,異なった犯罪'類型について同一の法定刑が規定されることはよく見られるところであり,
強盗強姦致死罪が別の犯罪類型とされていることは理由とはならない。


(2) 上述のように、240条が強盗の機会に生じがちである残虐な致死傷の結果を防止せんとした趣旨、及び、
240条が「よって」という文言を用いずに結果が「強盗」としての行為から生ずれば足りるように規定されていること
に鑑みるならば,死の結果は,必ずしも強盗の手段たる暴行から生じたものである必要はなく,
およそ強盗の機会に生じたものであれば足りると解すべきである。

(3) 本問では,甲は,現金強奪の目的ではなく「口封じ」のために丙を殺害しているが,かかる殺害行為は
乙に対する強盗殺人の発覚を防ぐためにその場で遂行された犯行であるから,強盗の機会における殺人であるといえる。
よって,丙に対しても,甲には強盗殺人罪の既遂が成立する。

3 以上から,甲には乙と丙に対する強盗殺人罪(240条後段)が成立し両罪は併合罪(45条)となる。

231 :氏名黙秘:2017/03/01(水) 16:36:29.06 ID:4MT3eujU.net
丙を殺した後に財物を得るために室内を物色してるから、口封じのみの目的で殺したという認定はいかがなものか?
事実認定からすれば、丙を殺して物色していたという客観的事実からは、丙の殺害は強盗遂行上の障害の排除としてなされたもので、問題なく強盗殺人となるケースかなと思われる
まぁ教室事例として考えるならそれでいいんじゃないか

232 :氏名黙秘:2017/03/04(土) 19:44:13.03 ID:nBTDOyqY.net
山口厚先生、学者枠ではなくて弁護士枠だったんだね。
ちょっとびっくり。

233 :氏名黙秘:2017/03/04(土) 21:29:52.41 ID:pG7FmUvA.net
ヴェテさん、橋本各論読んだかい?

悪くないけど、いまいちキレがないような気がするんだけど、気のせいかな?
気になった箇所は、
・住居侵入において、平穏侵害説を採る点、
・死者の占有について、肯定説をとるが、類型分けしていない点、
・名誉毀損の真実性の証明に失敗した場合、錯誤が避けられなかった
 場合は責任阻却される点(厳格責任説を前提として)
くらいかな。

234 :氏名黙秘:2017/03/04(土) 23:34:20.21 ID:3BoAZbEk.net
実質的に弁護士枠1つ削減されたと思っているんだが?

235 :氏名黙秘:2017/03/05(日) 21:32:24.58 ID:vXXpwjgf.net
わたしは最高裁判所首席調査官ですか?

236 :氏名黙秘:2017/03/05(日) 21:33:07.06 ID:vXXpwjgf.net
いいえ違います
あなたただの人間の屑です

237 :氏名黙秘:2017/03/05(日) 21:34:45.21 ID:vXXpwjgf.net
黙れ
俺は最高裁判所首席調査官であり、将来有望の男なのだ
高等裁判所長官を経ていずれは最高裁判所判事、そして長官になる
お前らとは違うのだ
俺は公爵だぞ

238 :氏名黙秘:2017/03/06(月) 01:45:59.29 ID:bhtAsxot.net
アンドロメダの帝王の間違いだろ

239 :元ヴェテ参上:2017/03/06(月) 19:51:12.84 ID:+6pE7XN7.net
>>233
橋本各論は読んでないけど、以前からの宿題だった注釈刑法各論を
やっと読み始めたよ。
完読したら成果を発表します。
島田教授の遺稿(犯人蔵匿・証拠隠滅)を読んでて気がついたのだが
平成28年法改正までカバーしてある。島田教授は形成25年没だと
記憶しているが、編者が補訂したのだろうか?

240 :氏名黙秘:2017/03/06(月) 22:31:38.17 ID:O5sbU27R.net
暴力団組員Zは、組長Xを釈放させる目的で警察署に赴き、実在しないAを
真犯人に仕立てて「真犯人はAである」旨の申告をした。後日、検察官がZを
取り調べた際にも同様の供述をしたので、検察官は「真犯人はAである」旨の
検察官面前調書を作成した。Zの罪責如何。

241 :氏名黙秘:2017/03/07(火) 18:40:06.63 ID:pFZJd/e1.net
○ Zの罪責
〔1〕Zが警察署へ行き「実在しないA」である旨の虚偽申告をした行為

(1)犯人隠避罪の成否
103条の「隠避」の意味
・ 身柄確保説から
・ 特定作用包含説から
参考:身代り犯人につき、判例は「隠避」に当たると判示している(最決平元・5・1)。
   特定作用包含説から、Zにも犯人隠避罪の成立を肯定することになろう。

(2) 実在しないAに対する虚偽申告が虚偽告訴罪となるか。
  虚偽告訴罪の保護法益は第1次的には国家の刑事司法作用ないし懲戒作用であるが、
  副次的には個人の利益も保護される(通説)。
   → 架空人の場合は個人法益が侵害される余地がなく
     「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」がないので、虚偽告訴罪は成立しない。

〔2〕Zが内容虚偽の検察官面前調書を作成させた行為 〜 104条の「証拠を偽造した」の意味

(1) 捜査機関に対する虚偽の「供述」それ自体は証拠偽造罪を構成するか
ポイントは、証拠を物理的に作り上げるという意味に理解するか(供述の場合はこれに当
たらないと解すべきか)否か。
・従来の通説・判例は否定説
・最近では肯定説も有力

(2)検察官面前調書を作成させる行為は証拠偽造罪を構成するか。
 ・(1)の肯定説からは肯定
 ・(1)の否定説からは肯定も否定もあり
    肯定→ 供述の内容を書面化した供述調書は、内容における明確性、変更の困難性
          などの点で供述そのものより信用度が高い
    否定→ 供述者の署名・押印は、単に「録取」内容の正確性を保証するにすぎないの
         であって当罰性が低い
 

242 :氏名黙秘:2017/03/07(火) 23:44:26.05 ID:ZRJVM+wX.net
わたしは犯罪者ですか?

243 :氏名黙秘:2017/03/07(火) 23:47:35.41 ID:ZRJVM+wX.net
わたしは人間の屑ですか?

244 :氏名黙秘:2017/03/07(火) 23:52:42.77 ID:nUw8J+6k.net
なぜ強姦罪の客体は男性だけなんでしょう。
大正時代に日比谷公園で看護婦が男子学生を強姦した有名な判例があるらしいのですが、コメンタール見ても出ていなかったです。
この判例を知っている方、何を見ればよいのかご教授下さい。

245 :氏名黙秘:2017/03/07(火) 23:56:49.84 ID:11jtsJdo.net
>>244
強姦罪の「客体」は女性だよ。
主体は女性でも、男性を介した間接正犯ならば正犯になり得るよ。

246 :氏名黙秘:2017/03/07(火) 23:58:48.92 ID:11jtsJdo.net
最高裁昭和40年3月30日刑集19巻2号125頁参照。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51749

247 :氏名黙秘:2017/03/08(水) 00:01:27.82 ID:uTYxn1zY.net
訂正。間接正犯か共同正犯なら女性も正犯になり得る。

248 :氏名黙秘:2017/03/08(水) 00:46:05.16 ID:dpLq9mY5.net
>>245
ありがとうございます
主体の間違えでした

249 :氏名黙秘:2017/03/08(水) 00:52:57.78 ID:dpLq9mY5.net
>>248
間違えた
強姦罪の客体は女性だけ
男性もなりえると思います。そういうケースが大正の日比谷公園の看護婦が男子学生を襲った事案だと思います。

この判例を探しています。

250 :氏名黙秘:2017/03/08(水) 01:15:46.50 ID:u2y//4IF.net
具体的(法定)符合説
・「人」については,1人1人の法益を重んずるという結論を採る。
・択一的故意の事例では,Aに対する殺人の故意とBに対する殺人の故意を認めている。
・抽象的法定符合説のように,1人を殺す故意しかないのに「およそ人を殺す故意がある」
として故意を流用するのではない(「佐伯/考え方・楽しみ方265頁の脚注30」)。
・「故意の規範的性格を強調しても,『客体の相違』は規範的に重要である」としている。

251 :氏名黙秘:2017/03/08(水) 01:18:21.06 ID:u2y//4IF.net
共同正犯と正当防衛

東京地裁平成14年11月21日判決(判例時報1823号156頁)

刑法60条の共同正犯の規定は,構成要件を修正する規定であって,
共同正犯が成立するかどうかの問題は共同正犯の構成要件に該当するか
どうかの問題である。したがって,構成要件・違法性・有責性という三段階で
考える立場からは,実質的違法性の要件は,共同正犯の成立いかんが
問題となる次元では考慮されない。
つまり,共同正犯が成立する場合において,共同正犯であることを理由として,
違法性阻却事由を共同正犯相互で連帯させる直接の理由は存在しない。
実質的違法性は独立して個別的に判断すべきである。

252 :氏名黙秘:2017/03/08(水) 06:40:31.65 ID:FWdBwqRq.net
梅宮 弘典

253 :氏名黙秘:2017/03/09(木) 19:42:54.24 ID:P/OzsYyp.net
故あって団藤綱要各論を読み直している。
やはり文体が素晴らしい。
それと、あの時代に、あの御歳でコンピューター犯罪に本格的に
取り組んでおられることに感服する。

254 :氏名黙秘:2017/03/09(木) 22:39:08.70 ID:+ECOf++Q.net
団藤先生の文体は格調高いもんね

昔の人は漢文の素養があるからだと聞いたことがあるな
リズム感、語彙が現在の人類とは違うと。

255 :氏名黙秘:2017/03/09(木) 22:56:11.71 ID:iFmX3Kuj.net
へ〜
旧制中学や旧制高校の教育を受けたからなんかな

256 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 01:05:14.14 ID:ouU8ViLB.net
リークエ読んで感銘を受けました。
故・島田聡一郎先生の学説・考え方などを
なるべく網羅的に知るのに何か適した著作はないですかね?

257 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 01:12:49.28 ID:cg3eTc7n.net
正犯・共犯論の基礎理論

258 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 01:33:48.47 ID:cg3eTc7n.net
あと、CiNii(サイニー)の雑誌記事検索で、島田総一郎で検索。

259 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 17:24:06.73 ID:WOfmqGPB.net
添削よろしく


結果的加重犯たる債害致死罪の共同正犯は認められるか。
結果的加重犯の重い結果の発生につき過失が必要(責任主義の要請)であるから,
過失犯の共同正犯が認められるかが問題となるところ,
過失犯の共同正犯は肯定される。
過失犯にあっても、共通の注意義務に違反した場合には相互利用補充関係が
認められ,過失犯の共同正犯も肯定されると考える
そして,結果的加重犯は基本犯が重い結果を発生させる危険を含む独立の犯罪であるから,
基本犯について共犯関係が認められる以上は,重い結果の発生防止について
共通の注意義務が認められる。よって,結果的加重犯たる債害致死罪の共同正犯も認められる。

260 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 17:39:27.31 ID:1OYevcEg.net
>>259
間違ってはないけど、はっきり言って長いよ。
結果的加重犯の共同正犯は、過失共同正犯を認めない見解でも、
認める立場がほとんどなのだから、もっと凝縮してさらっと認めるべき。

261 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 18:20:32.90 ID:1OYevcEg.net
短くしてみた。

本件では結果的加重犯の共同正犯が問題になるところ、
結果的加重犯においては、基本犯に関して故意が認めら
れるのであるから、各人に加重結果につき予見可能性が
認められる限り、結果的加重犯の共同正犯は成立する
というべきである。
この点、(あてはめ)

262 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 18:21:41.33 ID:1OYevcEg.net
なお、これは結果的加重犯の共同正犯だけが問題になるときの論証ね。

過失の共同正犯も同じく問題になっているのなら、>>259くらいの論証が必要。

263 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 19:44:01.05 ID:LWQGW9V6.net
>>254
たしかに団藤博士の文体は格調高いけんど
あの独特のひらがな使いはどうにかならないの?
ワイはひらがなが10字以上続くとジンマシンが出る。
たとえば「みとめられないばあいにかぎり」w

264 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 19:46:25.48 ID:M+FmfO8z.net
>>263
その対極にあるのが伊東研祐教授の文章だよな。漢字交じりの仮名遣いw

265 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 21:09:11.25 ID:LWQGW9V6.net
>>264
伊東研祐総論・各論って読む必要ある?
他の教科書や論文ではあんまり引用されてないみたいだけど。
ちなみにワイは受験生ではないw

266 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 21:38:47.36 ID:M+FmfO8z.net
>>265
師匠(藤木英雄)ほどの輝きは感じられない・・。

267 :氏名黙秘:2017/03/10(金) 22:57:41.44 ID:PL5Ck4LH.net
趣味で法律書読んでる奴か?

268 :氏名黙秘:2017/03/11(土) 04:00:57.10 ID:e/HgSm4E.net
>>265
現代社会と刑法各論しか読んでないけど面白かった。

269 :元ヴェテ参上:2017/03/11(土) 11:09:42.71 ID:35kih5v6.net
伊東研祐、藤木英雄と名前が出たので、昔ある教授から聞いた逸話を紹介します。

藤木の病床を見舞った伊東は「実はまだ研究テーマについて悩んでいます」
と正直に心情を吐露した。
藤木はしばらく考えたあげく「法益論でもいいんだよ」とやさしく諭した。
藤木の没後(平野龍一によって)遠く金沢の地に飛ばされた伊東は
圧倒的な文献不足のなか、藤木の遺言だけをたよりに1日1頁づつ書きためた。
こうしてようやく完成したのが『法益概念史研究』(1984年)である。

法益概念史研究の概要についてはリーディングス刑法165頁以下参照。

270 :氏名黙秘:2017/03/11(土) 14:28:55.85 ID:tfgHz1O3.net
並び変えて正しい論述にせよ。

A 限定説が建造物等以外の物件への延焼の危険を110条の「公共の危険」から除外しようとするのは
  ,小さなゴミ箱1個に放火した際、たまたまその横に置き忘れられていた不特定の人の小物1個に延焼
  の危険が発生しても「公共の危険」が発生したとされ,110条の罪が成立することになりかねないからである。



B 放火罪の危険性は,いったん放った火が独立して燃焼を継続する状態になると,火が独力で延焼拡大し,
  行為者によって危険の範囲を制御することができなくなる点にある。そこで、110条の「公共の危険」の
  中核的な部分は,建造物等に延焼する危険である。周囲の建造物等に延焼することにより、
  不特定又は多数人の生命・身体・財産に対する危険が顕在化するからである。


C このような解釈は,延焼罪(111条)が、109条2項・110条2'項の基本犯から108条・109条1項物件に延焼
  を生じた場合を結果的加重犯として重く処罰していることとも符合するとされる。


D しかし、結果的加重犯の場合、加重結果を発生させる危険性のない場合であっても基本犯自体は成立
  可能であるから、「111条の存在から、110条の危険が建造物等への延焼の危険に限定される」とまでは
  いえない(島田・現代刑事法5-7-42)。


E そこから、110条の「公共の危険」を発生させたといえるためには、108条、109条1項物件への延焼の危険
  を生じさせたことが是非とも必要だとする限定説も有力である(西田)。


F そこで、学説の中には,110条の客体を、燃やすことにより公共の危険を生ぜしめ得るもので、かつ財産的価値
  が一定程度以上存在するものに限ると主張する者もある(前田)。
  しかし、.燃やすことにより公共の危険を生ぜしめる物か否かは当該具体的状況の中で判断せざるを得ないから
  あらかじめこれを確定することは不可能であるし、一定程度以上の財産的価値のある物か否かの限界自体も
  不明確であるばかりでなく、財産的価値が一定程度以上のものに限定する理論的根拠も明らかでない。

271 :氏名黙秘:2017/03/11(土) 19:09:08.62 ID:tfgHz1O3.net
答えを書いておきます。

B → E → C → D → A → F


放火罪(建造物等以外放火罪《110条》における公共の危険)

・限定説  108条又は109条1項の建造物等に延焼する危険
・非限定説 不特定多数人に対する生命・.身体又は財産に対する危険(建造物等に対する延焼の危険に限られない)

・最高裁は「自動車を放火したが建造物等への延焼の危険が認められなかった事案」において、別の自動車ヘの
延焼の危険をもって「公共の危険」ありと認定しており、「公共の危険」の内容につき
非限定説をとることを明らかにしている(最決平15.4.14)。

272 :元ヴェテ参上:2017/03/11(土) 20:36:30.48 ID:35kih5v6.net
注釈刑法(各論)読み込み 第1回報告(感想のみ)

@公務執行妨害罪(橋爪隆)
 判例と学説のバランスが絶妙で秀逸。難を云えば職務強要罪が手薄。
A96条〜96条の6(西田典之)
 平成23年改正は西田各論(第6版)でもカバーされており、そちらの方が分かり易い。
B逃走罪(古川伸彦)
 可もなく不可もなし。
C犯人蔵匿・証拠隠滅(島田聡一郎)
 さすがに共犯絡みは説得力がある。
D放火罪(高山佳奈子)
 判例の整理は網羅的だが、学説の引用が決定的に不足している。
 最重要論点である「公共の危険」が手薄い。
E往来妨害罪(鈴木左斗志)
 本書の中で最も秀逸。三鷹事件少数意見が詳しい。
F住居侵入罪(小林憲太郎)
 ガッカリ。22頁では足りないと思うが。
G通貨偽造罪(佐伯仁志)
 法教連載と比べると随分保守的。
「通貨偽造罪の研究」(金融研究)の成果をもっと生かしてほしかった。
H文書偽造罪(今井猛嘉)
 冗長で(113頁!)かつ独りよがり。
 主要教科書の中で法協の今井論文に触れているのは山口各論のみなんだから
 もっと他説に目配りするべき。
I有価証券偽造罪(山口厚)
 文章が分かりやすい。やればできるw
J偽証罪(樋口亮介)
 東大系には珍しく主観説を採るようである。
K強姦罪等(和田俊憲)
 可もなく不可もなし。
L収賄罪(上嶌一高)
 スマン。まだ読んでない。

273 :氏名黙秘:2017/03/11(土) 21:08:33.05 ID:FdcOfz90.net
>>272
乙です。
樋口偽証罪、
主観説の法的構成どうするのか(表現犯になるのか?)教えて欲しいよね。
ちなみに、コバケンさんも、ライブ講義刑法入門では主観説が妥当であると
おっしゃってる。

274 :氏名黙秘:2017/03/11(土) 21:12:46.06 ID:FdcOfz90.net
あと、山先生の放火罪は、総論的論点も盛り込んでて、秀逸だと思ったけどなぁ。

275 :氏名黙秘:2017/03/12(日) 04:14:32.59 ID:U6YV0eCO.net
>>272
今井担当箇所はダメか まぁそうだよな
モノグラフィーもない微妙な学者のくせして、東大以外一切無視のすさまじき権威主義刑法学を展開する御仁だからなぁ

276 :元ヴェテ参上:2017/03/13(月) 20:20:14.54 ID:9DqCA9NJ.net
注釈刑法(各論)読み込み 第2回報告(高山論文ー放火罪)

>>274
高山論文のおかしなところは、例えば、@放火罪が(抽象的)危険犯であること
を論争するにあたって、国家公務員法や風俗営業法に関する判例を提示している
点である。ほかにも、A不作為による放火を論証するのに、横領罪に関する判例
を長々と引用したり、B早すぎた結果発生を論証するのに、ベランダ転落死事件
を引用したり、C放火罪の因果関係を検討するにあたって、米兵ひき逃げ事件
やトランク監禁事件を付記したり、D公共の危険を説明するのに、往来危険罪
の判例を引用したりと、ピント外れは枚挙に遑がない。

また、百歩譲って(他罪も含めて)判例引用が豊富だとしても、学説の引用が
殆どないのはどうしたことか。周知のように「焼損」の意義をめぐっては、
通説たる独立燃焼説のほかに、効用喪失説、燃え上がり説、近時有力な毀棄説
などがあるが、どの論者がどういう理由でどの説を採っているのか、まるで
説明がない(高山自身は毀棄説を採る)

さらに「放火罪に財産侵害の側面もあることは、焼『損』、焼『燬』の文言に
示されており、客体に対して毀棄罪に対応する程度の加害を要件とすることが
罪刑法定主義にかなう」とするが、これは平成7年改正の経緯に対する無知の
あらわれである。すなわち、漢字制限のため、「焼燬」が「焼損」に改められ
たため、語感としては毀棄説のニュアンスが強くなったとも云えるが、この
改正はそのような意味を有するものではないのである(松尾浩也・刑法の平易化)

以上、高山論文は注釈書の体を成していないと云わざるを得ない。
(もっとも、錯誤・訴因変更・中止犯等は評価できる)

277 :氏名黙秘:2017/03/13(月) 20:31:40.53 ID:tHINffLo.net
>高山論文のおかしなところは、例えば、@放火罪が(抽象的)危険犯であること
>を論争するにあたって、国家公務員法や風俗営業法に関する判例を提示している
>点である。ほかにも、A不作為による放火を論証するのに、横領罪に関する判例
>を長々と引用したり、B早すぎた結果発生を論証するのに、ベランダ転落死事件
>を引用したり、C放火罪の因果関係を検討するにあたって、米兵ひき逃げ事件
>やトランク監禁事件を付記したり、D公共の危険を説明するのに、往来危険罪
>の判例を引用したりと、ピント外れは枚挙に遑がない。

これらをピント外れとみるか、視野の広さだとみるかは、
争いの余地があると思うね。
自分は、後者だとみる。
一見関係なさそうに見える判例だけど、これらの判例を前提にすると、
こうなるだろうという、将来問題となり得る問題につき解答を与えている
点で、秀逸だと思った。

278 :氏名黙秘:2017/03/13(月) 20:37:04.51 ID:9DqCA9NJ.net
>>275
オイラが弁護するのも変だが、今井教授は法協に「文書偽造罪の一考察」と
いう論文を発表して、責任追及説を展開している。
そして、本注釈では、証拠犯罪説(川端・西田・山口・島田・成瀬・山中・
林陽一)と責任追及説の2つが「近時の有力な見解だと言える」と自画自賛
している(もっとも、責任追及説に追随する論者を寡聞にして知らない)
今井論文

279 :元ヴェテ参上:2017/03/13(月) 20:43:58.46 ID:9DqCA9NJ.net
スマン
>>278の続き

今井論文の本格的な検討は後日行います。
なお、今井は、東京大学法科大学院ローレビューで「ドイツ刑法各論講義ノート」
を連載しており、こちらは高く評価できる。

280 :氏名黙秘:2017/03/13(月) 20:45:42.11 ID:tHINffLo.net
>>279
それは樋口准教授ねw

281 :氏名黙秘:2017/03/13(月) 21:01:05.97 ID:WtMk9ohg.net
講義のときや自学するときに使用していた判例六法が盗まれました
図書館でちょっと離籍したときになくなりました
担当の先生に相談したら「うふふ窃盗罪だねえ…うふふ」とニヤニヤ笑うだけです
この先生が取ったんでしょうか?
頭に来ています

282 :氏名黙秘:2017/03/13(月) 22:43:51.99 ID:qICGWmJo.net
>>276
やっぱ「♀は法律には向かない」って格言は正しいか

法律は将棋囲碁に通じる論理的思考が求められるからな。
将棋囲碁の世界では中学男子の有段者に成人女流プロトップが
まるで歯が立たない。

283 :氏名黙秘:2017/03/13(月) 23:27:12.84 ID:dQtZAG4g.net
>>276
分量制限がなければ良いものになったと思えるかな?

284 :元ヴェテ参上:2017/03/14(火) 20:13:30.29 ID:cyCVHmDh.net
注釈刑法(各論)読み込み 第3回報告(橋爪論文ー公務執行妨害罪)

秀逸である。もともと争いの少ないテーマだし、橋爪も基本的に、判例・通説
に則って記述しているので、以下は橋爪論文の要約を主とし、私見はこれと
異なる場合のみ付記することとする。
機械的・肉体的労働に従事する者が「公務員」と云えるかについては「公務
の円滑な遂行を保護するという観点からは、労務の内容を限定する合理性は
ない」ので、積極に解する。
国・地方公共団体以外の公法人の職員が「公務員」と云えるかについては
「みなし公務員規定」で解決すべき問題である。
判例は、非権力的公務については、公務執行妨害罪、業務妨害罪の両者によって
保護される立場を示しており(限定積極説) 、橋爪もこれに賛成している。
しかし、このような二重の保護を与えるべきではなく、非権力的公務は、公務
執行妨害罪における公務員の「職務」に当たらないと解する(公務振り分け説:
昭和53年6月29日の団藤補足意見、昭和59年5月8日の谷口意見)
「執行するに当たり」に関して、職務執行と「一体的関係にあるとみることが
できる範囲」の判断方法が問題となるが、引継・点呼等の業務について、本罪
の成立を否定した国鉄東灘駅事件(昭和45年12月22日) と、これを肯定
した国鉄子牛田駅事件(昭和54年1月10日) の整合性が問われるところ、
橋爪は「前後の職務の関連性・一体性に関する判断の相違が、異なる結論を
もたらした」とするのみであるが、今一つ説得力に欠けるであろう。
職務が適法であるべきことは定説であるが「職務の適法性といっても、実際には
本罪における要保護性という観点が重要になろう」。これに関し、昭和27年3月
28日について「本件においても、検査章の呈示を求められたにもかかわらず、
これを拒否して、質問検査を継続したような場合には、重大な違法があるとして
本罪の成立が否定されたものと思われる」としているのが注目される。
適法性の判断基準については、客観説を採るが、純客観説については「根拠法令
においては適法と評価される職務が、公務執行妨害罪では保護されない職務で
あるというのは、あまりにも公務執行の保護に欠ける結論であろう」と批判する。

285 :元ヴェテ参上:2017/03/15(水) 20:12:56.46 ID:V0Gmy4iW.net
注釈刑法解題 第4回 逃走罪(古川伸彦)

未決の被拘禁者の場合、罪証隠滅・逃亡のおそれがあれば、被疑者勾留・被告人
勾留が認められるからこそ、自己隠避・証拠隠滅は(その期待可能性の乏しさ
と相俟って)罰する必要がない、と解しうる反面で、拘禁確保の必要性は高まり、
ゆえに自己逃走も罰する。これがわが刑法の基本的スタンスである。

97条の共同正犯や教唆・幇助はありうるか。98条や100条1項のような
「独立共犯」の存在から、総則の共犯規定の適用が排除されるという考え方も
ある(旧注釈)。しかし、2人以上で通謀したが1人だけが逃走した場合、
逃走者に97条の成立を認めるべきであるとすれば、98条は、97条の
(共謀)共同正犯形態とは異質の意味をもつし、さらに、この場合に逃走
しなかった通謀者に、100条ではなく、97条の幇助の成立を認める見解
もあり(団藤・中森など)、「独立共犯」という観念それ自体が、何らかの
必然的な帰結を導くものではない。

98条のうち、「通謀逃走」の加重根拠は、通謀した2人以上のものが逃走
すると、単純逃走の場合に比べて身柄の確保が困難となり、拘禁作用の害される
程度が大きくなるという点にある(旧注釈)。したがって、ある逃走者に本罪
が成立するためには、その者と通謀し、かつ逃走に着手した者の存在を必要と
する(中山)。換言すれば「通謀した2人以上の者がともに少なくとも逃走に
着手することが必要である」(佐賀地裁昭和35年6月27日)

なお、98条の共犯については、逃走する罪と逃走させる罪の一般的な書き分け
から総則の共犯規定の適用が排除されるとか(旧注釈)、前者の共犯は存在しない
とか(香川)、被拘禁者でない者には前者の共犯が成立しない(中森)などと
いった一刀両断の議論になじまない。あくまでも法定刑の個別的な比較から
検討されるべきであり、これを「独立共犯」と呼ぶことは誤解を招く。

         

286 :元ヴェテ参上:2017/03/15(水) 20:46:19.63 ID:V0Gmy4iW.net
注釈刑法解題 第5回 犯人蔵匿罪(島田聡一郎)

「罪を犯した者」は真犯人に限るか。島田は、旧刑法からの沿革や、立法者意思
刑訴法89条の解釈などを根拠に、真犯人に限らないとする。しかし、@形式
論としては、文理解釈の限界を超えること(佐伯)、A実質論としては、本罪
の保護法益を真犯人に対する裁判所の科刑作用に求めるべきであること(杉本)
B責任の観点からも、無実の者を匿うのは期待可能性に乏しいこと(団藤)から
真犯人に限るべきである。

故意論であるが、ある罪が「罰金以上の刑に当たる」と思っていなかった場合
について議論がある。「罰金以上の刑に当たる罪」であること自体の認識を
要するとして故意を否定する見解もあるが(平野)、判例は、このような場合
故意を肯定している。@法定刑の認識まで必要とするのは過多の要求であり
(山口)、A客観的に罰金以上の刑に当たる罪であれば罪名、あるいは漠然と
ある程度重大な罪を犯した者という認識で足りる(西田)と解する。判例を
支持すべきであろう。島田も同旨である。

共犯論であるが、判例は、古くから犯人が他人を教唆して、自己を隠避・蔵匿
させた場合に、本罪の教唆犯を認めてきた。学説でも、他人に本罪を犯させて
まで「その目的を遂げるのは、みずから犯すばあいとは情状がちがい、もはや
定型的に期待可能性がないとはいえない」(団藤)として判例を支持する見解
も有力である。しかし、正犯と共犯の処罰根拠を基本的に同一とする因果的
共犯論を前提に、正犯という直接的法益侵害について期待可能性がない以上、
教唆という間接的な法益侵害については、なおさら期待可能性がないとして、
教唆犯の成立は否定されるべきであろう。島田も同旨である。

287 :氏名黙秘:2017/03/16(木) 20:49:23.65 ID:wFhJG7FS.net
テスト

288 :氏名黙秘:2017/03/17(金) 17:14:03.84 ID:brcxLUtH.net
test

289 :元ヴェテ参上:2017/03/17(金) 17:49:41.95 ID:brcxLUtH.net
注釈刑法解題 第6回 証拠隠滅罪(島田聡一郎)

「共犯者の証拠」という云い方がなされることがあるが(西田など) 、島田
は「贈賄者と収賄者や、過失競合で過失共同正犯とならない場合も含まれるし
他方で共犯者に関する証拠であっても、自己の犯罪事実とは無関係な事実に
関する物もあるから、そのような表現は適切でない」として、「共通証拠」と
呼ぶことを提言する。

周知のように「共通証拠」については、@共通証拠も自己の証拠としての側面
を有するがゆえに、本罪は成立しないとする見解と、Aもっぱら共犯者の利益
のために行われた場合にのみ本罪が成立するとする見解に収斂される。A説も
有力であるが、証拠の他人性という客観的構成要件要素の存否が、行為者の
動機の主従によって変わるという解釈は、やはり不自然であろう(内田)

平成7年改正前は「刑事事件」は「刑事被告事件」とされていた。一見、すで
に起訴された事件のみを意味するようにも思えたが、判例においても、学説に
おいても、起訴前の証拠隠滅も本罪に当たることについては、ほぼ異論はなか
った。もっとも、捜査開始前の事件をも含むか否かについては、議論があった
し、改正後の今でも議論がある。捜査開始前であっても、司法作用に対する侵
害性は異ならないし、犯人蔵匿罪において、判例・多数説が、少なくとも真犯
人の蔵匿は、捜査開始前であっても当罰的としていることとの均衡にかんがみ
れば、非限定説が支持される。

共犯については、犯人による犯人隠避教唆と、ほぼパラレルに考えられており、
判例は、古くから犯人による証拠隠滅教唆は可罰的だとしてきた。学説につい
ては、「第5回 犯人蔵匿罪」参照。この点について、「他人に働きかけてま
で証拠を隠す行為を、わが国の刑事司法の中では許容し得ないと考えてきた
実務の政策判断は尊重すべき」(前田)とするものがあり、注目される。

290 :元ヴェテ参上:2017/03/17(金) 19:44:06.54 ID:brcxLUtH.net
注釈刑法解題 第7回 往来を妨害する罪(鈴木左斗志)

「本章(第11章)に定められている犯罪については、そもそも条文上の相互
関係が必ずしも明確とは言えないうえに、その解釈をめぐって判例・学説が
錯綜した状況にある」

本章の罪の中でも、汽車・電車・艦船に転覆・沈没・破壊といった実害を生じ
させるものについては、とくに重く処罰されている。もっともその処罰は、
「現に人がいる」ことが条件とされている場合(126条)とそのような条件
が前提にされていない場合(127条)で区別されており、後者の場合には、
「往来の危険を生じさせた」(125条)うえでの転覆・沈没・破壊が要件と
されている。
上記の「往来の危険」については、その発生方法として「鉄道若しくはその
標識を破壊」(125条)という例示があることから、不特定(さらには複数)
の汽車・電車・艦船に及びうるような内容のものが予定されていると考えられる。

127条は「現に人がいる」ことを要件とせず、しかも転覆・沈没・破壊につ
いての認識も不要とされている。それにもかかわらず、その法定刑は126条
と同一である。その理由を説明するためには、127条の実害が上記のような
内容の危険として生じたものであり、その意味で126条とは異なる公共危険
罪としての性格が127条では取り上げられているという点を根拠にする必要
がある。

127条の「前条の例による」の意義については、考えがまとまっていないので
保留します。

291 :元ヴェテ参上:2017/03/17(金) 20:11:51.35 ID:brcxLUtH.net
注釈刑法解題 第8回 住居侵入罪(小林憲太郎)

本罪の保護法益については、周知のように、平穏説と住居権説の争いがあるが、
最近では、保護法益が社会的法益を含むことを端的に承認しつつ、住居権侵害
がないことに対する社会の信頼がそれにあたるとの見解も主張されている(佐
伯・法教)もっとも、この見解は住居権そのものが本罪の第1次的な保護法益
であることを認めている。そうだとすれば、ある法益とその法益が維持されて
いることに対する社会の信頼を同時に保護法益ととらえることになり、このよ
うな解釈が本罪にとどまる原理的な理由を、別途明らかにしなければならない
と思われる。

また、侵入の態様に応じて本罪の保護法益を区別するものもある。すなわち、
個人の住居に侵入したときにはプライバシー侵害の側面が前面に立ち現れるの
に対し、官公庁等の建造物に侵入したときには、円滑な業務の遂行が害される
ことが最も緊要性の高い問題となる、というのである(関哲夫・住居侵入罪の
研究)。しかし、本罪が両侵入類型をあわせてひとつの構成要件で捕捉する
構造となっている以上、刑法解釈論としては保護法益を区別すべきではない。

「同意を得た立入り」「住居権の競合」「錯誤に基づく同意」「一般に立入り
が許容されている場所への違法目的での立入り」については、教科書レベルの
記述にとどまっているので省略します。

292 :氏名黙秘:2017/03/17(金) 20:12:31.73 ID:xi54xIpb.net
>>284
>機械的・肉体的労働に従事する者が「公務員」と云えるか

刑法でこんな問題があるのか? 知らなかったわ。
憲法の公務員の政治活動の制限の文脈で出てくるけど。

293 :氏名黙秘:2017/03/17(金) 20:42:49.01 ID:cb6HXB64.net
現業公務員がいた時代の話だろ?
今はそんな議論ないに等しいと余は思う

294 :元ヴェテ参上:2017/03/17(金) 20:43:18.00 ID:brcxLUtH.net
注釈刑法解題 第9回 偽証罪(樋口亮介)

判例上、刑事事件における犯人が罪を免れるために偽証を教唆した場合でも偽
証教唆罪が認められている。法廷外において偽証を教唆する行為は、弁護権・
黙秘権という手続法上の権利の保障範囲に入るわけではないこと等が理由とし
て挙げられている。学説においては、自己の刑事事件について証拠隠滅が不可
罰であることから、犯人が罪を免れようとしている点は同様であって、偽証教
唆についても期待可能性を欠くとして不可罰とすべき主張もなされている(大
谷・西田・山中)。
しかし、単純逃走罪が処罰されていることからも明らかなごとく、犯人が罪を
免れようとするあらゆる行動について期待可能性がないという理由で不可罰と
なるわけではない。学説においても、偽証罪における証人による偽証は違法性
が高いといった理由から、証拠隠滅と同視できないとして、犯人による偽証教唆
の成立を認める見解が有力である。

「虚偽」の意義については、主観説と客観説の対立があるが、虚偽性を認める
には、陳述が証人の記憶に反し、かつ、証人の体験から離れた客観的な真実に
も反することが必要とする学説がある(小野・曽根・高橋)。しかし、偽証罪は
抽象的危険犯であって審判結果を左右したかは問わないという理解を前提にする
限り、陳述が客観的な真実と合致しており、結果として真実の発見を害さなかった
というだけで、偽証罪を否定する解釈を採用することには無理がある。

「虚偽」の判断は、証人の役割に鑑みて行うのが妥当である。証人とは、自ら
が体験した過去の事実に関して、いかなる記憶を有しているかを裁判所に提示
するものであって、自らの体験した以外の客観的事実を提示するものではない
のである(主観説)

295 :元ヴェテ参上:2017/03/17(金) 21:28:14.38 ID:brcxLUtH.net
注釈刑法解題 第10回(完) 強姦罪(和田俊憲)

本罪の保護法益は「性的自由」であるとするのが通説である。もっとも、伝統
的見解は、性的自由の内実を「貞操の自由」に求めていた(団藤など)。この点
は、解釈論的には、夫婦間の強姦罪の肯否、暴行・脅迫の程度などで差をもた
らす。
近年、本罪から貞操の要素を意識的に排除しようとする3人の女性学者による
見解が主張されている。

林美月子は、性的自由を「性的自己決定権」と表現しなおしたうえで、その内
容を、誰と、いつ性交を行うかを決定する自由と具体的に明示する。厳密には、
そのときその相手方との性交を拒否する自由(性交拒否権)を意味することに
なろう。
木村光江は、本罪を「性的暴行罪」と構成する。性的自由と解すると、自由侵
害の有無という微妙な事実を被告人に有利に認定する結果、「意思に反して行っ
た」という心証を揺るがす事実として「明示的な抵抗がなかった」という事実
が提示されれば無罪となりうる点で、処罰範囲が不当に限定されると批判する。
辰井聡子は、保護法益を「性的人格権」であるとする。性的自由は人格的利益
の要素を含み、秘匿されるべき性的領域に踏み込まれ開示を迫られることで害
されるのは、端的に人格の統合性であり人間の尊厳であるとする。

これらを踏まえて和田は、性行為は当事者が相互にその人格的領域を交錯させ
る行為であることに照らすと、本罪の保護法益は「人格的統合性」であるとする。


不十分だが、これにて注釈刑法解題を終わります。
長い間、スレを独占して悪かった。

296 :氏名黙秘:2017/03/17(金) 21:38:24.90 ID:nLC0eGRP.net
住居侵入罪について、納得できる解説をしている体系書、基本書ってあるかな?
最近出た、橋本各論もいまいちだった。

297 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 00:21:57.67 ID:UaAUryae.net
>>296
どこで納得いかないのか言ってもらわないと。

298 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 05:37:40.28 ID:+c64QLFL.net
>>296
建造物侵入罪でそんな理論が複雑なとこないだろ
どの基本書でも似たようなこと書いてあるでしょ

299 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 12:04:08.21 ID:ILDgZ7No.net
>>297-298
複数の住居権者がいる住居について住居侵入罪の成否。

300 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 16:51:01.74 ID:UaAUryae.net
>>299
項目としては西田各論始め各種基本書で一応の記述はされているじゃん。
どういう風な記述を求めているのかわからないとこちらも困る。

301 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 17:07:46.97 ID:ILDgZ7No.net
>>300
すまん。
住居権者複数の事例で説得的な論証をしてる基本書ってないんだよな。
住居侵入罪って、住居権説で論理的に説明するのって結構難しいと思うんだよな。
かといって、平穏侵害説に逆戻りするのもあれだけど。
その辺どうかな?

302 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 19:00:39.12 ID:Zx1Sb219.net
@主が仕事中ないし寝てるとき嫁や娘の彼氏が夜這いに来た
事例とか

で、Aもし主の浮気相手の女が、嫁や娘の居る家に
セックルしに来たときはどうか

B@の事例で、娘と彼の付き合いに嫁は好意的だが
父が反対していた場合はどうか。大学生の娘と高校生の娘で違いはあるか
さらにヶ婚を前提にまじめな突き合いの場合と、遊びの場合で違いはあるか

何だかよく分からないな

303 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 19:30:26.55 ID:vwC5BSHG.net
>>302
より問題なのは、マンションなどの集合住宅の住居権。

304 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 19:38:04.21 ID:vwC5BSHG.net
たとえば、
管理人がマンションの集合玄関に
ビラ配り目的の立入り禁止表示を貼っているが、
個々の住人はそのくらい良いと思っている事案。

305 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 19:44:39.03 ID:vwC5BSHG.net
立川反戦ビラ配布事件では、
居住者(自衛官)全員に立ち入り禁止についての予めの同意の有無を確認した
という事情はないだろうから、集合住宅の管理人の住居権?
が侵害されればいいのかもしれないけれどもね。

306 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 19:55:28.73 ID:Ugt1GTYV.net
その場合のほうが単純な希ガス

防衛庁の職員の庁舎に、管理人=防衛庁長官つ国の意思に反して
しかし住人の意思に反せず反戦ビラ貼りに立ち入る場合と違って

マンションの管理人って、個々の住人の意思の総計に上位する
管理者固有の意思を持つ住居権って持たないでしょ

むしろマンションの管理人は個々の住人の意思に従って
そのいわば代理(使用人)としてふるまうべき立場にあるはず

307 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 19:59:34.82 ID:vwC5BSHG.net
>>306
んじゃあ、
あなたの見解だと、民間マンションの集合玄関の住居(邸宅になるのかな?)侵入罪の
成否は、誰の住居権・管理権を基準に考えることになる?

308 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 20:08:42.59 ID:vwC5BSHG.net
たとえば、マンションの管理組合で「ビラ配り目的の立入禁止」を多数決で決定した
けれども、それに反対する住人がいるケースだとどうなるかな?
(マンション規約に明るくないので、多数決で決定できないかもだけど)

309 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 20:10:07.32 ID:Ugt1GTYV.net
区分所有権に関する法律など参照し
今はかなりの部分が2/3から過半数になったかな?の管理行為として
住人の多数決による意思に従った管理人の意思を
基準にするのが妥当ではないか

少なくとも住人の意思に反した超然たる管理人の意思で
マンションの住居権を決めるべきじゃないと思う

310 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 20:12:18.44 ID:UaAUryae.net
>>301
(新)住居権説をとる有力な基本書(西田、山口、中森など)が場合分けして価値判断を踏まえて結論を出しているところを見ると、
論理的に説明するのが難しいところなんだろう。
例えば、中森各論は、「住居の自由な使用の利益は事実的なものであるから、
現在する者の意思を基準とすべきであり、さらに、他の者の利益を害さない範囲においては、
現在する者の一部の承諾を得ただけでも足りる場合がありうると解するのが妥当であろう」としている。
個人的にはこれくらいの記述でも十分だと思うけど、あなたはもっと論理的説得力のある記述を欲しているんだよね?
そうなると、基本書のレベルを離れて学術論文を渡り歩く事になるけどオススメはしない。

311 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 20:16:57.40 ID:vwC5BSHG.net
>>310
サンクス。
ただ、限界的事例においてきっちり結論を導けなければ、
理論は理論として意味をなさないので引っかかるんだよな。
ヴェテさんはこの点につきどう思う?

312 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 21:35:17.48 ID:vwC5BSHG.net
そういや、管理人って、看守者にあたるんじゃないか?

313 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 22:27:31.70 ID:Ugt1GTYV.net
看守者って、無人別荘や空き家や廃墟じゃないってことでしょ

住人が多数居るマンションの場合、管理人が看守者って
何のこっちゃ

314 :氏名黙秘:2017/03/18(土) 22:29:22.17 ID:f5tYigwe.net
>>306
ビラ貼り?ビラ配布でしょ。

315 :氏名黙秘:2017/03/20(月) 08:01:59.45 ID:5D8qGUja.net
質問です。
行為無価値論の大塚先生が
公務執行妨害罪の適法性の判断方法について
純客観説をとるのはなぜですか?

316 :氏名黙秘:2017/03/20(月) 13:14:51.27 ID:lj4XgL8u.net
行為無価値=行為時判断という定式ができたのは、
大塚先生より後の世代(藤木、川端あたり?)だからじゃないかな?

317 :氏名黙秘:2017/03/21(火) 00:31:51.70 ID:FB2WwrhF.net
規範違反説と法益侵害説の対立が
行為無価値説と結果無価値説の対立に移ったのはどの時代なのだろう。

318 :氏名黙秘:2017/03/21(火) 17:52:45.72 ID:2/tNp1tm.net
刑法からみた企業法務―会社法・金融商品取引法の諸論点
佐久間 修・著
(中央経済社)
定価:2,808円(税込)
発行日:2017-03-29
A5判/236頁
ISBN:978-4-502-22091-3

ビジネス法では、効果的な運用のため刑罰規定が設けられて
いる。いわゆる経済刑法である。本書は会社法・金商法の
罰則について、制度・判例を解説し、コメントを付している。

319 :氏名黙秘:2017/03/21(火) 19:38:09.72 ID:qscHe1Hc.net
>>317
決まってるだろ
ヴェルツェルからだよ

320 :氏名黙秘:2017/03/21(火) 20:11:26.43 ID:ZLClrqoa.net
ヴェテさん、共謀罪ができたら刑法体系はどーなるの?

結果無価値の立場からは特に、説明困難になりそうだけど。

321 :氏名黙秘:2017/03/22(水) 00:02:47.85 ID:pCK4yQyz.net
結果無価値は過去の理論となる

322 :氏名黙秘:2017/03/22(水) 00:25:02.40 ID:KwktBOyL.net
客観的行為無価値も過去となり、主観刑法の復活

323 :氏名黙秘:2017/03/22(水) 22:06:41.99 ID:5AYvp6th.net
共謀罪が成立したら私を逮捕して処刑して欲しい
私は存在してはいけない存在、生まれてくるべきではなかった
ゴミ以下、インターネットする資格すら本当はない
犯罪者予備軍として逮捕し、処刑して欲しい

324 :氏名黙秘:2017/03/22(水) 22:09:55.36 ID:5AYvp6th.net
自殺できないから国家権力に逮捕して欲しいとすがるとは、
なんて強欲で悪質、卑劣なのだろうか
テロリストよりもタチが悪いのではないか
本当に申し訳ないです
親兄弟にも申し訳ない気持ちでいっぱいです

325 :氏名黙秘:2017/03/22(水) 22:10:47.61 ID:iR08W8/x.net
こうしてみると、誰かと共謀できる人は幸せなんだなぁ。

326 :氏名黙秘:2017/03/22(水) 23:05:52.36 ID:odhrNw1k.net
ぬおおおおおおおおおん

327 :氏名黙秘:2017/03/22(水) 23:53:32.66 ID:KwktBOyL.net
大臣の朝食に”いいね”を送ると共謀罪認定されます。

328 :氏名黙秘:2017/03/23(木) 18:35:47.60 ID:+RqdwZT9.net
共謀罪よりも
「こいつは危険だ」と思われる人物を行政の権限で拘束して監禁できる法律をつくらないとダメだ

329 :氏名黙秘:2017/03/24(金) 22:05:15.15 ID:vWwpLshr.net
井田各論、事後強盗罪で身分犯説を取るんだね。
結合犯説が妥当だと思うけどなあ。

330 :氏名黙秘:2017/03/24(金) 23:56:54.60 ID:0A+nLZl0.net
あれ?身分犯説が下級審判例だったか。真正身分だっけ
あの身分犯という不均衡制度も整合的に刑事政策化しにくい厄介な制度だよなあ
文言がどーしたとか、理屈がなんだとか、悪いけど、まったくどーでもいい
要するに合理的な立法なのか?だろう

あれもう廃止したら?65条。

331 :氏名黙秘:2017/03/26(日) 19:00:59.99 ID:QEAIvMGb.net
>>330
西田典之『共犯と身分』を読んだ上での戯言か?

332 :氏名黙秘:2017/03/26(日) 19:05:21.41 ID:UWIKOZEd.net
責任身分と違法身分を峻別できるという夢物語から始まる小説である

333 :氏名黙秘:2017/03/26(日) 19:08:49.82 ID:QEAIvMGb.net
反応早いなw

334 :氏名黙秘:2017/03/26(日) 20:33:04.70 ID:TCkJ1ia9.net
西田各論は好きだけど、総論はキライ

335 :氏名黙秘:2017/03/27(月) 19:30:18.32 ID:k3MDeBu/.net
財産犯は前田説が判例と相性がいいな
財産犯は前田説で、その他は西田説ってあり?

336 :氏名黙秘:2017/03/29(水) 14:07:18.49 ID:g8y/xX5S.net
>>335
勘違いしてるかもしれないけど、判例は本権説であると調査官解説でも言われてる(最判昭和52.3.25調査官解説)。したがって、前田説はないな。不法領得の意思も判例と異なる立場だし

上位ローでそんなこと言ってるとゼロ点だし、司法試験でもゼロ点なので判例学習をしっかりやったほうがいいよ

337 :氏名黙秘:2017/03/29(水) 18:08:59.92 ID:eQ1xjEmp.net
前田教科書を読んでいると、さも前田説は判例と親和的かのような記述をしてるからなあ。
初学者から前田教科書使ってると騙されるのも仕方ないというかなんというか。

338 :氏名黙秘:2017/03/29(水) 20:40:59.31 ID:+fDVd6fj.net
>>336
面白い人だね
もう40年くらい試験勉強してるんですか?w

339 :氏名黙秘:2017/03/29(水) 21:40:58.54 ID:kTMucamq.net
悔しいのうwwww

340 :氏名黙秘:2017/03/29(水) 22:15:14.12 ID:+fDVd6fj.net
まあ40年も合格できなきゃ、そりゃ悔しいだろうね

気持ちは分かるけど、思想だけ偏向してろくに素直に文章も読めないのが悪いと思うよw

341 :氏名黙秘:2017/03/29(水) 22:35:28.67 ID:wsYeHmu0.net
ID:+fDVd6fjは誰と戦っているんだろう

342 :氏名黙秘:2017/03/29(水) 22:38:51.57 ID:e/rsRtJk.net
わからんけど、判例はいわゆる本権説ではないんじゃないか?
中間説でも判例の立場を説明するのは難しいんでは?

343 :氏名黙秘:2017/03/29(水) 22:48:48.13 ID:S2zHCsK5.net
調査官解説と異なる独自見解に立つのは危険だが、そうしたい人は自由にすればいいんじゃね?

344 :氏名黙秘:2017/03/29(水) 23:46:41.14 ID:+fDVd6fj.net
>341 氏名黙秘 sage ▼ 2017/03/29(水) 22:35:28.67 ID:wsYeHmu0 [1回目]
>ID:+fDVd6fjは誰と戦っているんだろう



.        それを、まさに、おまえに言いたい。


.

345 :氏名黙秘:2017/03/29(水) 23:53:35.65 ID:S+S4XgYK.net
山口、井田を読めばわかるよね

なんか一人荒ぶってるねえ
親でも殺されたのかな?

346 :氏名黙秘:2017/03/30(木) 00:01:33.71 ID:hNorf58W.net
誰もID:+fDVd6fjのことを指摘してるとは言っていないのにな
アスペなんだろ

347 :氏名黙秘:2017/03/30(木) 19:42:06.39 ID:pgr+Af3n.net
>>336
>不法領得の意思も判例と異なる立場だし

前田は不法領得の意思については、第6版で改説して判例と同じ立場だよ。
40年前の調査官解説は読むけど最新の教科書は読まない人なのかな?

ご高説を垂れる前に批判の的は正確に読まなきゃねw

348 :氏名黙秘:2017/03/30(木) 20:05:50.36 ID:aaXHXgyW.net
読むに値しない基本書が説を改めたところで、それをチェックしろと?
読むに値する基本書で「誰々はA説を採用する」と書いてあったら、それ読んでほーんって思うだけだわ。

349 :氏名黙秘:2017/03/30(木) 20:32:20.37 ID:jKzrUJez.net
前田説=判例という意識低い系の奴に何言っても無駄でしょw

350 :氏名黙秘:2017/03/30(木) 20:40:12.50 ID:u32seXRp.net
前田は判例と異なる自説部分は削除しただけでなんだが、読解力皆無か?

351 :氏名黙秘:2017/03/31(金) 23:58:27.39 ID:8B8h0XxO.net
高齢者・認知症の犯罪増加や介護負担からの犯罪増加で
責任判断や量刑も動くかな。

352 :氏名黙秘:2017/04/03(月) 20:07:44.13 ID:ZgEWOX6g.net
ライブ講義刑法入門ってどうだった?

353 :氏名黙秘:2017/04/06(木) 17:30:17.51 ID:pvZnBy6M.net
経済刑法――実務と理論
芝原邦爾=古田佑紀=佐伯仁志 編著
(商事法務)
A5判並製/696頁
ISBN:978-4-7857-2528-0
定価:8,640円 (本体8,000円+税)
発売日:2017/05

現在第一線で活躍中の実務家と研究者が協力して、変化しつつある
我が国の経済刑法の最新の姿を描き出し、分析した法律実務書。
第1部総論と第2部各論の二部構成で各犯罪類型につき詳細に解説。

354 :氏名黙秘:2017/04/12(水) 16:57:49.93 ID:9QmC1Gp2.net
積極的加害意思とその射程
明照博章 著
(成文堂)
2017年3月20日発行/978-4-7923-5200-4
978-4-7923-5200-4 税込定価 7,560円(本体7,000円)

355 :元ヴェテ参上:2017/04/12(水) 19:46:42.21 ID:aHcdhI3f.net
山口先生だけど
裁判官という立場上、執筆活動は控えるのかな?
オイラとしては、そろそろ各論を改訂してほしいのだが。

団藤博士は裁判官の任期中も
せっせと綱要を改訂していたようだけど。

356 :元ヴェテ参上:2017/04/12(水) 19:51:31.77 ID:aHcdhI3f.net
>>353
芝原先生と佐伯教授ですか。
楽しみだね。

357 :氏名黙秘:2017/04/13(木) 04:16:39.12 ID:b/miFgMh.net
山口先生は「最高裁判事としての仕事が忙しくなるから当分改訂は無理」と言ってたそうだ。
Twitterで、山口先生の教え子(?)が、そういうつぶやきをしてた(伝聞)。

358 :氏名黙秘:2017/04/13(木) 16:56:43.12 ID:/0bRGJy3.net
成文堂書店の近刊案内より。

4月
『山中敬一先生 古稀祝賀論文集 上巻』
 井田良ほか 編
 本体価格20,000円
 978-4-7923-5201-1

『山中敬一先生 古稀祝賀論文集 下巻』
 井田良ほか 編
 本体価格20,000円
 978-4-7923-5202-8

359 :氏名黙秘:2017/04/14(金) 19:35:27.63 ID:qaCsPA8C.net
ヴェテさんへ

山中古稀だけど高くてとても買えそうにないので
解題よろしく

360 :氏名黙秘:2017/04/14(金) 21:30:00.03 ID:z8KzqAYm.net
故意について、これは具体的符合説であってますか?

客体の錯誤と方法の錯誤の区別が必ずしも明らかではない場合があり,そ
の場合の故意の有無につき,どのように判断するのか明確ではないとの批判がある

361 :氏名黙秘:2017/04/14(金) 21:42:11.08 ID:chqHaQ8p.net
具体的符合説に対する批判やで

362 :氏名黙秘:2017/04/14(金) 22:03:38.39 ID:z8KzqAYm.net
>>361
ありがとうございます!

申し訳ございませんが、もう1ついいですか?
↓のソースは条文でしょうか?

傷害被告事件で勾留中の被告人につき懲役2年の実刑の有罪判決が宣告された後,宣告した
裁判所のした被告人の保釈請求を却下する決定に対しては,被告人は高等裁判所に抗告をする
ことができる

363 :氏名黙秘:2017/04/14(金) 22:33:22.74 ID:qaCsPA8C.net
>>360
> 客体の錯誤と方法の錯誤の区別が必ずしも明らかではない場合があり

XがAを脅迫しようとしてA宅へ電話をかけたところ電話回線の故障で誤って
B宅の電話に接続してしまい、BをAだと思って脅迫した場合、客体の錯誤か
方法の錯誤か明らかでないという批判があるが、この場合、電話をかけること
自体は脅迫ではなく、電話口に出たBをAと誤信して脅迫したのであるから、
客体の錯誤である。

XがAを殺害しようとして、Aの車にエンジンをかければ爆発するような装置
を仕掛けておいたところ、Aの妻Bがその車を運転しようとして爆発し、Bが
死亡したという場合、行為の開始時にXが認識していた客体(A)と実際に
結果の発生した客体(B)とが食い違っているから方法の錯誤のようにも見え
るが(西田・佐伯)、行為が客体に作用する時点を基準として考えると、車の
エンジンをかけるのがAだと考えていたらBであった、ということであるから
客体の錯誤とみることができる(山口・山中・曽根)

364 :氏名黙秘:2017/04/14(金) 22:36:29.72 ID:z8KzqAYm.net
>>363
まず、回答について感謝いたします。
そして、詳細な事案について教示いただき重ねて御礼を申し上げます!
ありがとうございました。

365 :氏名黙秘:2017/04/16(日) 14:41:43.17 ID:VV7ejIQC.net
1 甲が乙から現金を奪おうとして乙を殺害した行為につき強盗殺人罪(240条)の成否

(1) ネクタイを乙の首に巻き付けて殺害した行為は
現金奪取の手段として乙の反抗を抑圧する「暴行」(236条1項)にあたる。

(2) 240条後段の「「死亡させた」に故意による殺害の場合が含まれるか。
240条は,重い刑罰をもって、強盗の機会に伴いがちな人の殺傷を防止せんと
する趣旨である。このような趣旨の条文が殺意のある場合を除外したとは考え
られないし、240条後段には,一般に結果的加重犯に用いられる「よって」
という文言がない。
よって、240条後段には殺意のある場合が含まれる。

(3) そうだとしても、甲は、乙から現金奪取を遂げておらず、強盗殺人罪は未遂に
とどまるのではないか。243 条が予定する240条後段の未遂はいかなる場合かが問題となる。
上述のように、240条が強盗の機会に伴ないがちな殺傷を防止せんとして特に人の生命・身体
を保護すべく規定された犯罪類型であるとすれば,240条後段の未遂は、殺害が未遂に終わった
場合にのみ認められるべきであって、財物奪取の如何にかかわらず、致死傷の結果が生じた場合
には既遂となると考えるべきである。
本問では,甲は現金を取得していないが,乙を殺害している以上,強盗殺人罪は既遂となる。

366 :氏名黙秘:2017/04/17(月) 14:47:48.33 ID:Nx30YB16.net
結果的加重犯たる債害致死罪の共同正犯は認められるか。

結果的加重犯は基本犯が重い結果を発生させる危険を含む独立の犯罪であるから、
基本犯つき共同正犯関係が認められる以上は重い結果の発生防止につき共通の
注意義務が認められ、かかる義務に違反した場合には相互利用補充関係が肯定
できる。よって、結果的加重犯たる債害致死罪の共同正犯も認められる。

367 :元ヴェテ参上:2017/04/17(月) 20:15:35.25 ID:n+KjdEYY.net
>>365
判例・通説の立場で書かれてあるので何の文句のつけようもないが
短答の参考になればとも思い、学説の分布状況をメモっておきます。

240条後段は殺意のある場合を含むか。「死亡させたとき」とあり、文言上
結果的加重犯とも読めるので問題となる。古い判例(明治43年10月27日)
は、殺意がある場合を殺人罪と強盗致死罪との観念的競合としていたが、その
後、240条には殺意のある場合を含み、同条後段のみの適用で足りるとした
(大正11年12月22日、さらに昭和32年8月1日)
学説は@判例と同様、故意ある場合を含み、240条後段のみの適用で足りる
とするのが圧倒的な通説であるが、そのほかに、A旧判例と同様、殺人罪と
強盗致死罪の観念的競合とするもの(小野)、B強盗罪と殺人罪の観念的競合
とするもの(大場・瀧川)がある。
Aの立場は、人の死という1個の事実を殺人と致死の側面から2度評価する点
に疑問がある。また、この立場は、240条は結果的加重犯を定めたもので、
殺意ある場合に適用できないというのが出発点で、別に殺人罪の適用を認める
のであるが、結局、240条を適用しており矛盾がある。
Bの見解は、殺人について故意がない場合は240条の適用があり、刑は死刑
・無期懲役であるのに対して、故意がある場合には、殺人罪の刑である「死刑
・無期・5年以上の懲役」であり、下限は故意のある場合の方が軽くなるとい
う不合理がある(この点は、前田212頁の図表が説得的で分かりやすい)
そもそも、本罪は、強盗の機会における人の殺傷という刑事学的によくみられ
る事態に対して対処しようとしたものであり、政策的にも@判例・通説の立場
が妥当である。

240条後段の未遂については、強盗が未遂に終わったときも、殺人が未遂に
終わったときも、ともに240条の未遂とする立場がある(平野・中山・曽根)

368 :氏名黙秘:2017/04/17(月) 21:36:17.87 ID:gMbxMw0u.net
理論刑法学は
内田文昭先生斉藤誠二先生の時代がピークだった。

369 :氏名黙秘:2017/04/18(火) 08:54:37.02 ID:HScWe5oK.net
井田先生の新論点講義と入門刑法学各論はどっちがええの?

370 :氏名黙秘:2017/04/18(火) 10:17:58.78 ID:uVY5nNuf.net
新論点講義

371 :元ヴェテ参上:2017/04/18(火) 20:43:16.24 ID:u/tdSP1i.net
備忘録「井田各論に見る状態犯」

1 はじめに
状態犯と継続犯との区別は、しばしば困難を伴うが、@共犯の成否、A正当
防衛の可否、B公訴時効の起算点が異なるため、各犯罪類型について態度決定
を行わなければならない。この点、井田教授は、通説が継続犯とする犯罪類型
のいくつかについて状態犯と解しているので留意が必要である。

2 略取誘拐罪(224条・225条・225条の2)
通説は、被害者が解放されない限り、本罪の保護法益は侵害され続けるから、
継続犯と解する。しかし井田は、拐取罪とは別に、被略取者引渡し等罪(227条)
を設けてより軽い刑を規定していることは、継続犯説では説明できないとする。
よって、略取誘拐罪は、被害者を従前の生活環境から離脱させ、自己の事実的
支配下に移す行為を構成要件の内容とする状態犯と解する。

3 住居侵入罪(130条)
通説は継続犯とするが、井田は、@「侵入する」という行為が構成要件の内容
となっており、また、A不退去罪が別に設けられていることから状態犯と解する。

4 盗品保管罪(256条)
通説は、保管をそのまま継続することが保管罪の構成要件の内容だと考え、保管
のための占有開始後に知情が生じた場合にも保管罪が成立すると解する(継続犯説)
しかし井田は、物品を預かりその占有を開始する行為こそが構成要件該当行為に
ほかならないとし、保管のための占有開始の時点に故意がなければならないと
する(状態犯説)

372 :氏名黙秘:2017/04/19(水) 07:57:55.74 ID:ZuL0QQXT.net
>>371
盗品保管罪。窃盗犯から預かった物が
途中から盗品だと気づいた場合、
井田は、どう処理するんでしょうね。

たしか、旧司法試験でも、出題されましたよね。

373 :元ヴェテ参上:2017/04/19(水) 20:19:44.50 ID:mqkuiNhL.net
「事後強盗罪の主体」についての覚え書

事後強盗罪の主体は「窃盗」である。既遂・未遂を問わない。
西田博士は、「窃盗」は既遂の場合のみを意味すると云われる。しかし「財物
を得てこれを取り返されることを防」ぐ目的の場合は、たしかに既遂であるが
その他の場合に窃盗未遂犯を排除する根拠に乏しい。
また、山口判事は「窃盗」には「強盗」を含むとされる。しかし、強盗の故意
で暴行・脅迫の後、逃走の際の暴行・脅迫によって死傷させた場合、強盗と
密接に関連する機会に死傷させたと云えるから、事後強盗罪を適用しなくても
240条の適用が可能であり、「窃盗」に「強盗」を含むという無理な解釈を
する必要はない。

本罪が、身分犯か結合犯かについては争いがある。@真正身分犯説(大阪高裁
昭和62年7月17日・前田・井田)は、窃盗犯人という身分があることに
よってはじめて事後強盗罪という財産犯が構成されるとする。A不真正身分犯
説(東京地裁昭和60年3月19日・大塚・大谷・曽根)は、本罪は暴行・
脅迫罪に窃盗犯人という身分が加わって刑が加重される犯罪であることを根拠
にするが、本罪を暴行・脅迫罪の加重類型とする点に問題がある。さらに、
最近では、佐伯教授が、B財物の取り返しを防ぐ目的の場合と、逮捕を免れる
目的・罪跡を隠滅する目的の場合に分け、前者の場合には65条1項の身分で
あり、暴行・脅迫のみに加功した者にも事後強盗罪の共犯が成立するが、後者
の場合には65条2項の身分であって、加功者には暴行・脅迫罪のみが成立
すると主張される。先行者の窃盗が未遂の場合には、財産犯の実質を備えて
いないから事後強盗罪の共犯とすべきでないというのがその根拠であり、注目
される。

しかし、やはり、主体の要件により本罪の既遂・未遂が決定されるのは不合理
であり、身分犯ではないと解すべきである。強盗罪と同じように、窃盗罪と
暴行・脅迫罪の結合犯である(中森・山中)

374 :元ヴェテ参上:2017/04/20(木) 20:05:08.91 ID:oMQIc44L.net
刑法230条の2−法的性格とその解釈論的帰結としての錯誤論(1)

1 法的性格
「真実であることの証明があったとき」は「罰しない」のであるが、その効果
の法的性格については争いがある。
@処罰阻却事由説(内田・前田)は、犯罪成立後の事後的な事実の証明により
処罰されなくなることの説明としてはもっとも簡便であるが、違法・責任とは
無関係な処罰阻却事由の肯定には疑問がある。また、処罰阻却事由は、故意の
対象ではないので、錯誤がある場合にいっさい故意が阻却されないという難点
をもつ。
A構成要件該当性阻却事由説(団藤旧説・中)については「事実の真否の判断
は、実際上、かなり複雑かつ実質的な内容を含み、必ずしも構成要件該当性の
存否を決すべき定型的判断にとどまらない」(大塚)という批判がある。
B違法性阻却事由説(団藤・大塚・大谷・曽根)は、犯罪の成否の判断は、犯罪
行為を対象とするのが原則なのに「事実が真実であることが証明された」こと
を違法性阻却事由だとすると、犯罪終了後の裁判の時点での真実の証明を要件
として違法性が阻却されることになるという問題点がある。
C責任阻却事由説(堀内)は、摘示した事実が真実であったときは予防の必要
がないとして責任を否定するが、責任を予防に還元してしまうことはできない。

ところで、違法性阻却に意義があるのだとすれば、その原則に立ち返って、
D230条の2を適用しなくても、正当化事由の一般原則を定めた35条に
より正当化されるのではないか(藤木)。合理的根拠にもとづく言論は、35条
により正当化されるのに対して、合理的根拠にもとづくものではないが、裁判
によって後に真実であることが証明された場合には、230条の2によって
処罰が阻却されるというのである(中野・田宮)。しかし、合理的根拠がある
場合には35条が適用できるとする見解は、230条の2の存在根拠を没却
するものである。刑法は、230条の2の要件のもとで、名誉の保護と表現の
自由の調和を図ろうとしているのであり、この場面では35条の適用を排除
していると読むべきである【続く】

375 :元ヴェテ参上:2017/04/20(木) 20:46:55.86 ID:oMQIc44L.net
刑法刑法230条の2−法的性格とその解釈論的帰結としての錯誤論(2・完)

思うに、230条の2は、無制約に表現の自由に優越性を認めたものではなく、
摘示された事実が「公共の利害」に関し「公益を図る目的」で行われたときに
違法行為から可罰性を阻却する意味をもつものである。すなわち、230条の2
は「証明可能な真実性」という行為時の事実的側面と事後の裁判上の「証明」
という規範的側面の両面を「可罰的違法性阻却事由」とする規定である(山中)

2 真実性の誤信
@処罰阻却事由説に立つと、それは故意の対象ではないので、その錯誤は意味
をもたず、刑事責任は免れない。B違法性阻却事由説に立つと、行為者が証明
可能な程度の資料・根拠をもって事実を真実と誤信したときに、構成要件的
故意(中)ないし責任故意(大塚)が阻却される。D35条説に立つと、真実
性の錯誤が確実な資料・根拠にもとづき、相当の理由がある場合には、たとえ
事後的に真実性が証明されなかったときでも、35条により違法性が阻却され
る(藤木・平川)
以上と異なり、近時、過失論によるアプローチが有力に主張されている。
230条の2は、故意犯の規定であるだけでなく、その事実が虚偽であること
を過失によって認識しなかった場合をも処罰する規定であるとする(佐伯・西田)
その形式的根拠は、230条の2は、38条1項但し書にいう「特別の規定」
にあたるという点にある。

上述の「可罰的違法性阻却事由説」からは、故意の対象となるのは、事実的
側面である「証明可能な真実性」であり、「証明」自体は、故意の対象では
ない。「証明があったこと」は、結果としての規範的判断を意味するが、
「可罰性」に関わる判断であるので、故意の対象とはならない。
したがって、行為者が証明可能な程度の資料・根拠をもって事実を真実と誤信
したとき、証明可能な真実性の認識があり、故意構成要件該当性を阻却する。
この結論は、結果として、違法性阻却事由説と同じである。なお、検討を要する。

376 :元ヴェテ参上:2017/04/20(木) 21:02:56.26 ID:oMQIc44L.net
>>185
オイラも気になってたので法学教室編集部に聞いてみた。
Q「佐伯先生の各論の楽しみ方が1冊本になる予定はありませんか?」
A「今、佐伯先生が作業を続けている段階ですが、具体的な目処は立ってません」
Q「年内中には刊行されますか?」
A「それも目処が立ってません」

377 :氏名黙秘:2017/04/20(木) 21:17:06.94 ID:eqwp+Hb6.net
山中古稀の目次が成文堂書店のHPにアップされてるね。

大塚裕史先生は過失論のモノグラフィ出さないのかな?

378 :氏名黙秘:2017/04/20(木) 21:43:53.62 ID:oMQIc44L.net
>>376
どうやって聞くの?
所属・姓名を名乗るの?

379 :氏名黙秘:2017/04/21(金) 00:54:40.86 ID:2ERySMWV.net
佐伯はほんと遅筆だなぁ

380 :元ヴェテ参上:2017/04/21(金) 19:47:36.49 ID:Hu8wr/V+.net
「生命保続可能性」メモ

学説には、母体外で独立して生命を保続する可能性のない段階で排出された
「胎児」は、まだ「人」でないとする見解がある(町野・前田・林・山口探究
木村光江)。その根拠は、母体保護法が適用可能な時期には、堕胎罪の保護の
対象であり、堕胎罪で評価し尽くされているのであり、一律に「人」であるこ
とを否定するというのである。
これに対して、通説は、生育可能性のない嬰児も人であるとする(大塚・山中
など)。通説が妥当である。人の始期は、一部露出時であり、それ以降は、
胎児ではないのはもちろん、生育・生命保続可能性のいかんを問わず、「人」
であることに変わりはない。

「人」であることを前提にしても、医学的に生命保続可能性がなければ不作為犯
は成立しないと解すべきである。作為義務を認めることはおよそ困難だからである。

しかし、作為により積極的に攻撃した場合には、当初の危険が実現したわけ
ではなく、生命保続可能性がない嬰児に対してであっても殺人罪が成立する
(大谷・原田)
これに対して、違法な堕胎の結果生まれてきた生育能力がない胎児は、結局
死亡せざるを得ないから、それを積極的に殺害する行為まで、「胎児殺の
概念中に含めうる」として、作為による殺害についても殺人罪は成立しない
という見解があるが(金沢・堀内・西田)、不当である。

381 :氏名黙秘:2017/04/21(金) 19:48:49.81 ID:YPePPOWx.net
チラウラ

382 :氏名黙秘:2017/04/21(金) 19:50:14.47 ID:E5u3W2YA.net
>>380
金沢って金沢文雄? 原田って原田國男?

383 :元ヴェテ参上:2017/04/21(金) 20:18:30.12 ID:Hu8wr/V+.net
>>382
そう。
金沢文雄・広島法学10巻4号27頁
原田國男・最判解昭和63年度13頁

不親切ですまんかった。

384 :元ヴェテ参上:2017/04/21(金) 21:08:43.50 ID:Hu8wr/V+.net
凶器準備集合罪ー保護法益とその解釈論的帰結

1 はじめに
各犯罪類型の保護法益をどのように捉えるかによって、個々の解釈論が大きく
左右される場合がある。凶器準備集合罪は、その典型であり、マイナーな論点
ながら、ここで取り上げる所以である。

2 保護法益
@本罪を騒乱罪の予備罪的なものと解し、公共的な社会生活の平穏という社会
的法益であるとする説(公共危険罪説=藤木・中)
A殺人罪・傷害罪・器物損壊罪等の共同予備行為を処罰することによる個人の
生命・身体・財産の安全という個人的法益であるとする説(予備罪説=瀧川)
B両者の性質を併有するとする二元説(通説。昭和58年6月23日=アド
センター事件)。ただしB説の中でも、個人的法益を優先させる立場が多数説
である(大谷・曽根など)

3 加害の対象
A説によれば、殺人・傷害・器物損壊などの個人的法益に限ることになる
(中山・内田・平川・大谷)
@説によれば、放火罪のような社会的法益に対する罪、公務執行妨害罪の
ような国家的法益に対する罪も含む(アドセンター事件、大塚・中森・西田)

4 犯罪の終了時期
A説をとれば、加害行為の実行行為に至れば、予備罪が成立する余地がなく、
犯罪は終了したと解することになる。
@説をとれば、集団が解散しない限り危険が存続しているから、その後も本罪
が継続することになる。

5 罪数関係
A説によれば、本罪から加害行為に発展した場合には、それらの犯罪と本罪
とは牽連関係に立つ。
@説によれば、公共危険罪であり、罪質が異なるので、併合罪となる。

385 :氏名黙秘:2017/04/22(土) 01:16:11.53 ID:dS6xxfxL.net
もう少しレベル高ければましだが、レベル低過ぎでなえるわ元ヴェテ

386 :氏名黙秘:2017/04/22(土) 03:46:38.49 ID:1pBKdktH.net
ただ学説羅列してあるだけだからな
学部生のレポートかよ

387 :元ヴェテ参上:2017/04/22(土) 11:15:36.13 ID:QxAPvG/T.net
Absiht/dolus und mens rea(1)

1 はじめに
ドイツにおける Absiht ないし dolus 、英米法における mens rea 、そして
わが国における故意・過失の相互の関連を説いた著書はあまりないように
思われる。試論ながら、これらを関連づけるのが本稿の目的である。

2 ドイツの状況
ドイツにおいては、故意は、@意図(Absiht )、A直接的故意( dolus
directus )、およびB未必の故意( dolus eventualis )の3つの形態に
区分される。
@意図とは「行為者が構成要件に該当する行為あるいは構成要件が前提とする
結果を、またはその両者を追求しているということ」である。
A直接的故意とは「一定の構成要件要素が存在すること、または行為中に構成
要件要素が充足されるということを行為者が確実に認識しているということ、
とりわけ行為者が構成要件に該当する結果の発生を確実なものとして予見して
いるということ」を意味する。
B未必の故意とは「行為者が法律上の構成要件の実現が可能なものと本気に
考え、かつ、その法律上の構成要件の実現を甘受しているということ」を
意味する。

3 英米の状況
英米法では、客観的犯罪成立要件である actus reus とともに犯罪を成立
させる要素として mens rea (主観的犯罪要素)がある。メンズ・レアには
通常、@意図(intention )、A無謀( recklessness )、および
B negligence が含まれるとされる。
@意図とは「心の中に、目指す目標に到達するための確定的な目的をいだく
こと」であり、A無謀とは「予見はあるが当該結果の発生を意欲していない
場合」をいうとされる。B negligence は、争いはあるが、我が国の「認識
なき過失」に相当する【続く】

388 :元ヴェテ参上:2017/04/22(土) 11:53:33.44 ID:QxAPvG/T.net
Absiht/dolus und mens rea(2・完)

4 相互の関連
以上のドイツ/英米の故意・過失をわが国のそれと対応させると次のようになる。

確定的故意=Absicht/dolus directus=intention

未必の故意=dolus eventualis=recklessness

認識ある過失=bewuste Fahrlassigkeit=recklessness

認識なき過失=unbewuste Fahrlassigkeit=negligence

5 課 題
ここで問題となるのは、@ recklessness がわが国の「未必の故意」と「認識
ある過失」の双方を含む概念であること、A Absihtとdolus directus が
いずれもわが国の確定的故意に対応することである。
@については、Eser が、英米法の recklessness にヒントを得て、立法論的
には故意と過失との間に第3の責任形式を設けて、未必の故意と認識ある過失
とを包含しようとした。ロクシンは「実現可能性に乏しい」として批判的で
あるが、未必の故意と認識ある過失を明確に区分しているわが国においても
採用は難しいものと思われる。
Aについては、イェシェックによると、Absiht が用いられるのは、とりわけ、
「意図」主観的構成要件要素として現れるときであり、これに対して、
dolus directus で中心となるのは故意の「知的要素」である。
誤解をおそれずに云えば、意思主義のいう故意は Absiht に近く、認識主義の
いう故意は dolus directus そのものではなかろうか。なお、検討を要する。

389 :氏名黙秘:2017/04/22(土) 12:11:56.38 ID:OKfBxg4u.net
司法試験に使えそうなのを頼むわ
外国の学説がどうとか(゚听)イラネ

390 :氏名黙秘:2017/04/22(土) 13:02:07.87 ID:T4UQvoS0.net
学者にすらなれなかったやつが、ここで自己満足に浸りたいのかね
どうしようもないな

391 :氏名黙秘:2017/04/22(土) 17:34:41.70 ID:lvbzXK61.net
共謀罪の何が問題か 岩波ブックレット
山佳奈子・著
(岩波書店)
本体580円
A5判・72頁
978-4-00-270966-6 C0336
5月19日発売

国会で三度廃案になった「共謀罪」が、「テロ等準備罪」の
呼び名で新設されようとしている。しかし、この立法は犯罪
対策にとって不要であるばかりか、市民生活に重大な制約を
もたらすものだ。数々の問題点がこの一冊でわかる。

392 :元ヴェテ参上:2017/04/22(土) 19:32:24.00 ID:QxAPvG/T.net
共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明(2017年2月1日)
  
呼びかけ人(五十音順)
葛野尋之(一橋大学教授) 高山佳奈子(京都大学教授) 田淵浩二(九州大学教授)
本庄武(一橋大学教授) 松宮孝明(立命館大学教授) 三島聡(大阪市立大学教授)
水谷規男(大阪大学教授)

賛同者
赤池一将 浅田和茂 足立昌勝 安達光治 雨宮敬博 甘利航司 荒川雅行 荒木伸怡
生田勝義 石川友佳子 石田倫識 石塚伸一 石松竹雄 一原亜貴子 伊藤睦 稲田朗子
稲田隆司 指宿信 上田寛 上田信太郎 上野達彦 内田博文 内山真由美 内山安夫
梅崎進哉 梅田豊 大貝葵 大久保哲 大出良知 大場史朗 大薮志保子 岡田行雄
岡本洋一 小田中聰樹 海渡雄一 香川達夫 春日勉 門田(秋野)成人 金澤文雄
金澤真理 神山敏雄 嘉門優 川崎英明 川口浩一 神例康博 木谷明 北野通世
金尚均 楠本孝 公文孝佳 黒川亨子 小浦美保 古川原明子 後藤昭 小山雅亀
斎藤司 斉藤豊治 三枝有 坂本学史 佐川友佳子 櫻庭総 佐々木光明 笹倉香奈
佐藤博史 佐藤元治 塩谷毅 四宮啓 島岡まな 白井諭 白取祐司 新屋達之
鈴木博康 末道康之 陶山二郎 関哲夫 関口和徳 曽根威彦 園田寿 高倉新喜
高田昭正 高橋有紀 高平奇恵 田口敬也 武内謙治 多田庶弘 辰井聡子 田中輝和
恒光徹 寺中誠 土井政和 戸浦雄史 徳永光 冨田真 友田博之 豊崎七絵 豊田兼彦
内藤大海 長井長信 長井圓 永井善之 中川孝博 中島洋樹 中島宏 中村悠人
名和鐵郎 新倉修 新村繁文 庭山英雄 萩原滋 朴元奎 東澤靖 玄守道 平井佐和子
平川宗信 平田元 福井厚 福島至 福永俊輔 渕野貴生 保条成宏 本田稔 前田朗
前田忠弘 前野育三 前原宏一 正木祐史 松岡正章 松倉治代 松本英俊 丸山泰弘
水野陽一 緑大輔 光藤景皎 三宅孝之 宮澤節生 宮本弘典 村井敏邦 村岡啓一
村田和宏 森尾亮 森川恭剛 森下忠 森久智江 守屋克彦 安田恵美 山口直也
山ア俊恵 山名京子 山中友理 吉弘光男 吉村真性 その他氏名非公開賛同者 3名

393 :氏名黙秘:2017/04/22(土) 19:49:04.86 ID:mFdoEcGi.net
共謀罪が成立したら、刑法理論はどーなる?
いわゆる結果無価値論に立つと、
刑法犯と共謀罪の処罰根拠を二元的に考えることになるのかね?

394 :元ヴェテ参上:2017/04/22(土) 21:04:30.88 ID:QxAPvG/T.net
>>393
法案を詳しく読んだわけではないけど
結果無価値・行為無価値の対立というよりも
旧派(客観主義)が崩壊して新派(主観主義)が復活する予感さえする。

>>392で挙げた賛同者に、大御所の名前(山口・佐伯・井田・山中など)の
名前がないのが気になる。
ペンクラブは公式に反対声明を出したが、刑法学会に動く様子はない。
因みに今年の刑法学会だが(5月20・21日)
分科会でもワークショップでも共謀罪は一切取り上げられていない。

395 :氏名黙秘:2017/04/22(土) 21:34:48.55 ID:mFdoEcGi.net
>>394
東大系学者はこの手の「政治活動」には参加しないでしょ。
政治的旗色を明らかにしたら、万が一法制化したときに
御用学者になれなくなるから。
けっきょく反対してるのはいつものメンツになってしまうという。

396 :氏名黙秘:2017/04/22(土) 21:40:20.90 ID:cMSe0v9z.net
てゆうか、この「名前さらし」メンツのなかで、いわゆる「大家」て誰だ?
こんなかで誰が一番大物と言える?

つまり、そういう人たちが遠くから吠えてるという活動でしょ

397 :氏名黙秘:2017/04/22(土) 21:43:39.35 ID:mFdoEcGi.net
ただ、メディアで法制化推進の方向でできてきたのは
刑訴法の椎橋教授だった。
刑法学者で積極的推進派の人ってはたしているのかね?

398 :氏名黙秘:2017/04/23(日) 04:41:34.79 ID:ZE8gfnpf.net
もはや新派刑法
http://pbs.twimg.com/media/C9-Rla0UMAAGqC1.jpg

399 :氏名黙秘:2017/04/23(日) 10:34:11.56 ID:A2WrL9O5.net
>>396
刑訴法は村井敏邦で刑法は曽根威彦か
一橋系と早稲田系研究者の名前が多いね

400 :氏名黙秘:2017/04/23(日) 10:46:39.41 ID:PRQk6IO4.net
元裁判官で無罪判決を多数出した木谷明もいるな

401 :氏名黙秘:2017/04/23(日) 21:37:41.07 ID:8KIPj+yG.net
おお
小田中先生と光藤先生の名前が。
香川達夫先生の名前が。

福井厚先生は毎度の。

402 :氏名黙秘:2017/04/23(日) 23:53:18.59 ID:uKyf1Xdx.net
>>395
刑法改正反対運動には東大系学者も多く参加した。

403 :氏名黙秘:2017/04/24(月) 10:13:31.93 ID:SCRyMG0Y.net
テスト

404 :氏名黙秘:2017/04/24(月) 13:52:47.42 ID:T1AN1O3t.net
やっぱ世襲の独裁政権って
どこの国でも怖いな

ブレーキが利かない

「やっぱ政治権力の世襲はダメ」@金正男・金ハンソル
「北チョソキム家と日本の岸安倍家は同じ@小林節

厚っちゃんは立場上意見表明できないのは仕方ないとして
他の東大系刑法刑訴法学者が沈黙してるってどこか情けないなー
小野団藤平野センセが泣いてるぞ

405 :氏名黙秘:2017/04/24(月) 15:18:10.06 ID:SCRyMG0Y.net
>>0394
>ペンクラブは公式に反対声明を出したが、刑法学会に動く様子はない。
> 因みに今年の刑法学会だが(5月20・21日)
> 分科会でもワークショップでも共謀罪は一切取り上げられていない。

我ら有志は刑法学会でビラ配りと反対署名運動を計画している。
賛同する人は慶応三田キャンパスに集結してほしい。

406 :氏名黙秘:2017/04/24(月) 18:20:10.61 ID:x2UnQrdL.net
>>404
じゃ選挙で落としたら?

なに、自民党て反対派をマシンガンで皆殺しにしたりしてんの影で

そりゃオレの無知だなあ、いつ?どこで?何千人?

407 :元ヴェテ参上:2017/04/24(月) 19:50:04.27 ID:wpYhsAFA.net
>>404
>小野団藤平野センセが泣いてるぞ

>>392の声明の中で
「上記のテロ対策で一連の立法が実現したほか、従来から、刑法上の殺人予備罪・放火
予備罪・内乱予備陰謀罪・凶器準備集合罪などのほか、爆発物取締罰則や破壊活動防止
法などの特別法による予備罪・陰謀罪・教唆罪・せん動罪の処罰が広く法定されており
それらの数は70以上にも及びます」という反対理由が挙げられている。

団藤博士は、その破壊活動防止法ですら違憲の疑いが強いとされていた。曰く
@「暴力主義的破壊活動」の名のもとに、直接的行動の周辺にある教唆・せん動・予備
 陰謀あるいはこれに準じるようなものが包括されていて、それが団体の規制および
 罰則の基礎に置かれていることは、集会・結社・表現の自由との関連において、重大
 な問題を提供する(綱要各論24頁)
A一連のポツダム勅令は占領下における管理法令としてのみ許されたもので、もともと
 憲法のもとに許される事項の範囲をはるかに超えるものであった。ところが、政府は
 講和条約発効後も同様の、あるいはそれ以上の、治安法制を維持しようと望んだ。
 そこに根本の無理があった(綱要各論24頁注1)
B第1は、破壊活動の範囲が不明確だという点である。第2に、団体の規制ということ
 がそもそも許されるのか、ことに裁判所によってでなく公安審査委員会という行政
 機関によって行うことが許されるかの問題がある(綱要各論25頁注2)

408 :氏名黙秘:2017/04/24(月) 22:47:33.32 ID:PFFuUvFQ.net
内田先生の「治安維持法の教訓」読みたいなぁ。
でもお高いんだよね。

409 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 08:28:03.21 ID:9u/qScJ6.net
テスト

410 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 17:56:45.09 ID:Z4a6I8pf.net
井田良が今日衆議院法務委員会で行われた共謀罪についての参考人質疑で賛成意見を述べた
https://youtu.be/7DP-QWWoGlI?t=12m24s

411 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 18:38:06.07 ID:awBxXeaV.net
>>410
情報乙です。

412 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 18:45:27.72 ID:iQt/KJVp.net
井田先生は共謀罪賛成なんだね

413 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 20:01:49.02 ID:hJTKrmm4.net
井田は流石に話がうまい
これだけ聴くと何となくそうかとも思わされる

反対の立場からの参考人意見もききたいな
>>392 こんだけ圧倒的多数の反対派がいるのだから
誰が適切かな

414 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 20:23:42.71 ID:bkEhrtUF.net
>>413

>>410の動画で山教授がやってるよ、

415 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 21:09:42.75 ID:A/Phtnsq.net
>>413
>井田は流石に話がうまい

そうかぁ?
いつもより歯切れが悪いというか噛んでばっかりじゃないか
小林よしのりの漫談の方がよほど面白い
それと高山佳奈子ってはじめて見たけど案外ブスだな

それにしても井田センセには失望した
もう講義聞いてやんない

416 :名無しさん:2017/04/25(火) 21:11:45.65 ID:0HN47Ysn.net
帰宅したら、知らない親父が戸建ての駐車場いた。
無断で敷地の中にいる。

白黒付けたいから警察官を呼んだら現行犯で逮捕できる?
根拠と弁護士雇い費用取れる

417 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 21:23:04.63 ID:A/Phtnsq.net
>>416
日本語大丈夫かぁ?

418 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 21:24:04.54 ID:Z4a6I8pf.net
>>416
統失の方は精神科を受診してください

419 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 21:47:58.62 ID:mh4vhSKS.net
>>416
まず服を脱ぎます

420 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 22:01:41.75 ID:ih1gxzoc.net
捜査や取締り、処罰の前倒しが必要な犯罪類型があるのは認めるけど、
現在の法案はガバガバ乱用の恐れがあったり必要な犯罪類型が対象外だったり。
テロ等準備罪と聞くと必要に感じる人もいるだろうが、”等”の中身が残念。

421 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 22:35:44.61 ID:C0ZcTMhg.net
>>410
クズだな

422 :氏名黙秘:2017/04/25(火) 23:58:34.07 ID:0uEfOXZk.net
>>415
井田には失望したな

他方、小林がこんな立派な人だとは知らなかった
こりゃ本物の保守、愛国者だな

山もなかなかいいが
いい歳こいてあのギャルっぽい振舞いがマイナス

423 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 02:37:29.30 ID:CoxkGZ2F.net
国会での議論はまだ見ていないが、
井田良は、刑法総論の理論構造が過去スレで話題になったことを思い返すと、
鋭いときもあるが全体的整合性に欠けたり言い過ぎ思い込みが多い先生である。

424 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 03:39:03.59 ID:2gl6bObN.net
刑法理論としては井田先生の圧勝だったな
小林某が保守とか笑わせるわw

425 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 04:02:05.02 ID:CoxkGZ2F.net
政治的にも、国内法的にも、まったく問題の無い拷問禁止条約は未批准なのはなぜだろう。

426 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 04:18:28.75 ID:CoxkGZ2F.net
井田先生は、主観刑法犯罪徴表説に転向するのかな。
主体関連は、ドイツの参加罪にすり替えて答えているようで、
テロ等準備罪法案(共謀罪法案)の条文については答えていないようだ。
また、起訴にいたらない捜査情報の流用についても考慮していない。

427 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 04:35:39.27 ID:CoxkGZ2F.net
高山先生は、質疑の順序からか論争的ではある。
特に各論で説得力がある。
もう少し実務の拡大解釈を戒めないとまずいな。

428 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 07:39:11.72 ID:Jrw+mepx.net
ID:CoxkGZ2Fは刑法をまったく理解していない低脳
みてて恥ずかしくなるな

429 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 08:43:42.08 ID:2nujXjeO.net
議論も尻すぼみになっているようなので
本来の刑法の勉強法に話題を戻しませんか。
試験も近いし。

共謀罪については別スレを立てるということで。

430 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 09:18:37.94 ID:27QKYly4.net
残念だけど、本来の司法試験に向けた刑法の勉強法というのがスレ違いになるという皮肉なスレなんだよね、ここ。
学問ごっこをしたがるコテハンやその仲間たちが主な原因なんだけども。

431 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 10:11:46.17 ID:dRRlF5hg.net
梅宮

432 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 10:40:44.62 ID:ORpUYxLd.net
ここまで司法試験に有益な情報なし

433 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 14:33:31.66 ID:CoxkGZ2F.net
>>429
勉強法そのものについては、すでに確立しているので新たに語る必要はないでしょ。
試験問題関連の具体的疑問点ならみんなが答えてくれると思うよ。

434 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 19:01:48.84 ID:CoxkGZ2F.net
井田説
主観的目的的行為論を採る。
共同意思主体説にいたる
組織規定なきままの共謀共同正犯における行為支配のもとに参加するとの解釈。

どちらも主観主義刑法に親和的だなあ。

435 :元ヴェテ参上:2017/04/26(水) 19:05:43.04 ID:Eebtopby.net
暴力団と詐欺罪の成否(1)

近年、民事・刑事ともに、反社会的勢力を排除する動きが加速し、暴力団にとっては厳しい
判決が相次いでいる。

@名古屋地裁平成22年4月12日
【事 案】
暴力団員である被告人が、無職でありながら内容虚偽の記載をしたクレジットカード申込書
を作成し、カード会社に郵送してカードの郵送交付を受けた。
【判決要旨】
カード会社は、被告人が無職であり申込書の記載内容が虚偽であることが分かっていれば
カードを交付しなかったのであり、詐欺罪が成立する。

A京都地裁平成26年3月25日
【事 案】
暴力団の準構成員が、マンションの売買契約締結に際して、その身分を秘して、反社会的
勢力に該当しない旨を確約する内容の重要事項説明書や契約書に署名捺印して、マンション
の売買契約を成立させ、所有権移転登記を行った。
【判決要旨】
暴力団準構成員であることを秘して、本件排除条項の含まれた本件契約書に署名捺印する
などした行為は、詐欺罪における欺罔行為にあたる。
【コメント】
ここでは、損害の有無はほとんど検討されておらず、もっぱら「重要な事項」の解釈により
詐欺罪の限界が画されている【続く】

436 :元ヴェテ参上:2017/04/26(水) 19:41:35.25 ID:Eebtopby.net
暴力団と詐欺罪の成否(2)

さらに、近時、暴力団員のゴルフ場の利用を巡って、注目すべき2つの相反する最高裁判断
が示された(同日付。ともに第二小法廷・千葉勝美裁判長)
各ゴルフ倶楽部の反社会的勢力に対する排除の姿勢の強弱が結論を分けたように思われる。

B最決平成26年3月28日刑集68・3・646(詐欺罪肯定例)
【事 案】
暴力団員である被告人が、ゴルフ倶楽部の会員であるAと共謀の上、同倶楽部において、
同倶楽部はそのゴルフ場利用約款等により暴力団員の入場及び施設利用を禁止しているにも
かかわらず、真実は被告人が暴力団員であるのにそれを秘し、Aにおいて、同倶楽部従業員
に対し、被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み、同倶楽部従業員をして、被告人が
暴力団員ではないと誤信させ、よって、ゴルフ場利用契約を成立させた上、被告人において
同倶楽部の施設を利用し、もって、人を欺いて財産上不法の利益を得た。
【決定要旨】
入会の際に暴力団関係者の同伴・紹介をしない旨誓約していたAが、同伴者の施設利用を
申し込むこと自体、その同伴者が暴力団関係者でないことを保証する旨の意思を表している
上、利用客が暴力団関係者かどうかは、本件ゴルフ倶楽部の従業員において施設利用の諾否
の基礎となる重要な事項であるから、同伴者が暴力団関係者であるのにこれを申告せずに
施設利用を申し込む行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず、これによって施設
利用契約を成立させ、Aと意を通じた被告人において施設利用した行為が刑法246条2項
の詐欺罪を構成することは明らかである。被告人に詐欺罪の共謀共同正犯が成立するとした
原判断は、結論において正当である。
【コメント】
ゴルフ場の施設利用を明確に「財産上の利益」と認定している(2項詐欺) 【続く】

437 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 20:00:15.95 ID:dRaBNtmW.net
>>434
主観的目的的行為論の定義は?

438 :元ヴェテ参上:2017/04/26(水) 20:09:58.63 ID:Eebtopby.net
暴力団と詐欺罪の成否(3)

C最判平成26年3月28日刑集68・3・582(詐欺罪否定例)
【事 案】
被告人は、暴力団幹部であったが、同じ組の組員であったCらと共に、予約したB倶楽部に
行き、フロントにおいて、備付けの「ビジター受付表」に氏名・住所・電話番号等を偽り
なく記入し、これをフロント係の従業員に提出してゴルフ場の施設利用を申し込んだ。
その際、同受付表に暴力団関係者であるか否かを確認する欄はなく、その他暴力団関係者で
ないことを誓約させる措置は講じられていなかったし、暴力団関係者でないかを従業員が
確認したり、被告人が自ら暴力団関係者でない旨虚偽の申告をしたりしたこともなかった。
【判決要旨】
暴力団関係者であるビジター利用客が、暴力団関係者であることを申告せずに、一般の
ビジター利用客と同様に、氏名を含む所定事項を偽りなく記入した「ビジター受付表」を
フロント係の従業員に提出して施設利用を申し込む行為自体は、申込者が当該ゴルフ場の
施設を通常の方法で利用し、利用後に所定の料金を支払う旨の意思を表すものであるが、
それ以上に申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められない。
そうすると、本件における被告人及びCによる本件ゴルフ場の各施設利用申込み行為は、
詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらないというべきである【続く】

439 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 20:27:28.97 ID:CoxkGZ2F.net
>>437
行為者の主観により目的性を定める旧来の目的的行為論に同じ、
社会的意味よりに行為の目的性を判定する客観的目的的行為論との対比でこの言葉を使った。

440 :元ヴェテ参上:2017/04/26(水) 20:29:00.76 ID:Eebtopby.net
暴力団と詐欺罪の成否(4・完)

D平成26年4月7日
【事 案】
暴力団員である被告人は、自己名義の総合口座通帳及びキャッシュカードを取得するため、
郵便局において、同局員に対し、暴力団員であることを秘し、「反社会的勢力でないこと」
を表明・確約した上、被告人名義の総合口座通帳とキャッシュカードの交付を受けた。
【決定要旨】
総合口座の開設並びにこれに伴う総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を申し込む者が
暴力団員を含む反社会的勢力であるかどうかは、本件局員らにおいてその交付の判断の基礎
となる重要な事項であるというべきであるから、暴力団員である者が、自己が暴力団員
でないことを表明・確約して上記申込みを行う行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為に当たり、
これにより総合口座通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が刑法246条1項の
詐欺罪を構成することは明らかである。
【コメント】
ここでも、判例Aと同様、「重要な事項」に当たるか否かが重視されている。
ー【終わり】

441 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 20:45:03.43 ID:dRaBNtmW.net
>>439
ありがとう。
内田教授は、
目的的行為論のうち、主観的違法要素を認める見解を主観的目的的行為論、
認めない立場を客観的目的的行為論と呼称しているね。
この分類は、通例とはいえないだろうね。

442 :氏名黙秘:2017/04/26(水) 20:46:56.87 ID:dRaBNtmW.net
注・通例といえないのは内田教授の分類のほうね。

443 :元ヴェテ参上:2017/04/27(木) 04:58:13.12 ID:V3GbSRY5.net
山中古稀解題 社会安全と刑事法の混融(金 日秀)

人権と基本権の歴史の中で主流を形成してきたのは、言うまでもなく、個人の自由と自由の
保障である。自由に比べて安全は、一世代前までは自由に伴う付随物と考えられてきた。
しかし、市民社会が成熟し、また民主政治が発展するに伴い、個人の自由に基づいた市民
生活の秩序が確立されると、市民は徐々に国をこれ以上、市民的権利への脅威因子として
考えないようになった。むしろ、国を内外の脅威から市民の自由と安全を保障するための
機関として認識するに至った。後期現代社会は、いつのまにか自由とリスクの許容より、
安全と幸福をより追求する方に向かっている。国が国民の自由保障よりも、国民の安全と
生命・健康・財産の保護にもっと気を使うことを期待する傾向にあるのである。
しかし、これにはジレンマがある。我々が、犯罪率の高いリスクから抜け出そうと強化
された国の安全措置だけを好むことになると、知らず知らずの間に自由な法治国家が監視
国家・統制国家・刑罰国家に変わっていく可能性が高いのである。

より多くの安全を優先する後期現代社会の国家においては、社会の安全のために危険刑法
・安全刑法・敵対刑法の誘惑に誘われる傾向がある。その中で最も重要な背景としては、
新たなリスクに対する認識と、それに対応するためのリスク社会の談論(ママ)である。
財政危機により社会福祉国家モデルは後退する一方、初期の警察国家のように、国民の
安全のために、すべての場面において介入する介入主義・後見主義国家が登場している。
すなわち、従来の法治国家刑法は、現代の社会的福祉国家の刑法に発展し、ついに安全
国家の予防刑法に変貌し続けているのである。

現代社会の変動に伴う刑法政策は、決して自由と安全のどちらかを選択する択一的な観点
をとってはならない。人間の実存条件、すなわち、人間の発展条件と保存条件に必要な
自由と安全は、バランスと調和をなす方向に向かっていかなければならない。

444 :氏名黙秘:2017/04/27(木) 05:19:50.10 ID:vY7C1Snz.net
スレタイ読めない無能

445 :元ヴェテ参上:2017/04/27(木) 05:41:29.90 ID:V3GbSRY5.net
山中古稀解題 刑法全面改正への道ー犯罪類型と法定刑についてー(浅田和茂)

1974年の改正刑法改正が阻止されたということは、決して現行刑法の全面改正が不要
になったことを意味するものではなく、当然に、それに代わる新たな草案を予定するもの
でなければならない。

裁判員は「事実の認定」「法令の適用」「刑の量定」を行うが、これまで判例が犯罪の範囲
と量刑を決定してきた。しかし、罪刑法定主義の下で、裁判員に判例の基準を押し付ける
ことには限界がある。今こそ裁判員に「法令の適用」と「刑の量定」が可能となるような
刑法の全面改正が必要なのである。

第1に、死刑は廃止すべきである。
第2に、懲役刑と禁固刑を拘禁刑として一本化すべきである。
第3に、罰金・科料の区別をなくし、財産刑として一本化すべきである。
第4に、法定刑の幅を狭くするべきである。

殺人罪については、@計画的な(保険金目的などの)殺人、他の犯罪の手段としての殺人を
謀殺とし、無期または10年以上の自由刑を科す。A謀殺以外の殺人を故殺とし、3年以上
10年以下の自由刑を科す。
窃盗罪については、@単純窃盗は、5年以下の自由刑または罰金とする。A加重的窃盗は
6月以上5年以下の自由刑とする。
詐欺についても、窃盗罪と同様に、@単純詐欺に5年以下の自由刑または罰金としたうえで、
A加重的詐欺の類型を検討し、6月以上5年以下の自由刑とする。

以上のほかに、現場助勢罪、同意傷害の特例、凶器準備集合罪、不解散罪、詔書偽造罪、
御璽偽造罪、淫行勧誘罪、単純賭博罪、重婚罪を削除する。

446 :氏名黙秘:2017/04/27(木) 05:43:27.58 ID:v6FvQWg8.net
この馬鹿アクセス禁止にできないかなー

447 :氏名黙秘:2017/04/27(木) 15:18:12.61 ID:VbsWjga8.net
>>445
客観的帰属論の論文はないの?

448 :氏名黙秘:2017/04/27(木) 15:33:28.09 ID:qQDNCXjd.net
山中敬一先生古稀祝賀論文集
[上巻]http://www.seibundoh.co.jp/pub/search/031371.html
[下巻]http://www.seibundoh.co.jp/pub/search/031369.html

449 :元ヴェテ参上:2017/04/27(木) 19:32:24.81 ID:V3GbSRY5.net
>>447
不思議なことにありません。
因果関係論としては前田論文があります。
「因果関係についての一考察ー同時傷害の特例の視角からー」
平成28年3月24日を題材としたものです。

条件関係論としては松生光正論文があります。
「inus 条件論の刑法的意義」
inus とは何かについては後日解題します。

450 :元ヴェテ参上:2017/04/27(木) 20:13:21.92 ID:V3GbSRY5.net
山中古稀解題 ギュンター・ヤコブスの刑法理論と日本刑法学ー松宮孝明(1)

「積極的一般予防論」として知られるヤコブスの刑罰論は、初期には、犯罪者による規範
妥当の否定に対する法秩序の側からの異議申立てという、コミュニケーション的・規範的
側面が重視されていた。しかし、2000年頃から、害悪としての刑の執行が必要な理由を
説明するために「規範妥当の認知的補強」という側面が強調されてくる。

日本では、1990年代初頭には、彼の「積極的一般予防論」を批判する論稿が現れた(
宮本弘典ら)。そこでは、ある行為を犯罪として規定し処罰することにより、その行為に
表現された規範無視の主張をマージナル化するという「積極的一般予防論」の主張が、現実
には抑圧的な暴力装置として不合意を抑圧し、疑似的な合意を創出するにすぎないもので
ある、とする批判が展開されたのである。
このような批判の背景には、日本においていまだ根強い、再社会化を刑法および刑罰の正当
化根拠とする見解があるように思われる。しかし、再社会化ないし社会復帰を刑法ないし
刑罰の正当化根拠とすることには、少なくとも二つの点で問題がある。第1は、再社会化の
強制は、行為者に何らかの人格的欠陥がある、平易な言葉で云えば「一人前でない」ことを
前提とするからである。改善・教育という言葉は、それを端的に表現している。第2は、
刑罰こそが行為者の再社会化ないし社会復帰を最も妨げるものではないかという疑問である。

ヤコブス刑罰論に対しては、カント主義者の飯島暢からも、以下のような批判が加えられて
いる。すなわち、ヤコブスの刑罰論は、現実の規範妥当の確保に必要な刑罰を決定する場面
ではかなり応報的であり、そこでは「応報と目的はいわば表裏一体のものとして結合されて
いる」と評する。この批判は、要するに、刑罰の質と量を規範妥当の認知的補強という観点
で決めるのであれば、そこでは規範的構成物である「人格」ではなく、自然的存在である
「個人」が基準となるが、それは不当ではないかというものである。

451 :元ヴェテ参上:2017/04/27(木) 20:44:32.72 ID:V3GbSRY5.net
山中古稀解題 ギュンター・ヤコブスの刑法理論と日本刑法学ー松宮孝明(2・完)

これに対しては、ヤコブスから、刑罰による強制は、「害」を強制する限りで、規範的構成
物である「人格」を部分的に否定するだけであって、それ以外では自己の犯行の責任を取る
という意味での「人格」として扱われ続けるのだとする反論がなされている。

曽根威彦も「積極的一般予防論」を批判するが、その背景には、「法益保護」を刑法の
「目的」とする見解の方が、刑事立法の範囲につき、自由主義的で謙抑的な傾向を持つのだ
とする見解がある。
ヤコブスの法益論批判は、簡潔に表現すれば、@刑法は物理的・直接的に法益・財を保護
するものではなく、A法益概念それ自体は、前実定法的内容を持つものではなく、規範妥当
概念と同じく無内容、つまりその内容は融通無碍であり、むしろ重要なのは、その内容を
規定する社会の規範的形態であること、その意味で「重要なのは財を見つけることではなく
その尊重要求の正当性を基礎づけること」だとするものから成り立っている。

最後に、ヤコブスの「敵味方刑法論」は、ドイツの保安監置に代表されるように、その社会
に妥当する規範を恒常的に無視する傾向のある人物に対する「将来の犯罪の予防」のための
強制措置を総称するものである。
ここには「敵味方刑法」を特徴づけるものが、択一的に、二つあることが示されている。
@「将来の犯罪を予防するための措置」か、あるいは、A「まだ定着していない規範を
確立するための処罰」か、である。この二つの特徴のうちどちらが強調されるかにより
「敵味方刑法」のイメージが多様化する。

452 :元ヴェテ参上:2017/04/27(木) 21:28:20.61 ID:V3GbSRY5.net
山中古稀解題 称賛的帰属と非難的(特に処罰的)帰属における
       ultra posse nemo obligatur 命題の役割について(ヤン C.イェルデン)

法と道徳にとって等しく重要な、何人も可能性を超えて義務付けられない(ultra posse
nemo obligatur )という命題は、内容的には既にローマ法に見られる。例えば、ケルスス
は「可能でない者に義務はない」と表現した。実践哲学・倫理学においても「当為は可能
を含意する」という表現が見られる。

ultra 命題は、ある特定の出来事をある人の「作為」から惹き起こされたものとしてその
者に「帰属」させることができるか否かという問いにおいて、既に本質的な役割を果たし
ている。作為に妥当するのと相応のことが「不作為」にも妥当する。例えば、意識を失って
湖の岸辺に倒れている者は、同時に、湖で溺れている者を救助しないのではない。この状況
における救助は、不可能な内容の義務的要求である。何人も可能性を超えて義務を負わない。

その際、この考察の基礎を成しているのは「評価準則」と「帰属準則」との区別である。
前者が作為・不作為への非難を、そのための基準を提供することによって導くのに対して
後者はおよそ非難に値する出来事、つまり、ある者がそのことと関連付けられ得ることで
その出来事について答責性を負う出来事が存在するための条件を定める。
評価準則と帰属準則との区別の本質的な形式的基準は、後者は称賛的文脈に変換しても
不変のままである、ということである。何が作為・不作為で何がそうでないかは、
「称賛的帰属」にとっても「非難的帰属」にとっても同じであり、したがって、作為・
不作為が非難される場合でも、それが称賛される場合でも同一なのである。

最後に、ultra 命題の広範な適用領域は、通常は「義務衝突」というキーワードの下で
議論される諸事例によって形成される。

453 :元ヴェテ参上:2017/04/28(金) 19:55:42.72 ID:m/kM/JPt.net
山中古稀解題 ドイツにおける団体刑法典草案と刑事制裁論(松原久利)

2013年9月、ドイツのノルトラインヴェストファーレン州司法大臣は、団体に対する
刑罰と処分を規定する「企業およびその他の団体の刑法的答責性導入に関する法律草案」
を公表した。ドイツにおいては、企業などの団体の構成員の犯罪・秩序違反行為に対して
は、秩序違反法により、団体に対して過料を科することで対処してきた。本草案理由書に
よれば、秩序違反法による過料という制裁は、団体の犯罪を予防するには不十分である。

本草案は、4条〜12条において制裁に関して規定する。
@団体罰金(6条)については、企業に対して有効な制裁であるためには、高額な罰金が
必要である。
A刑罰留保付団体警告(7条)については、刑罰という法的性格に関して、法秩序の統一
性の観点から再検討すべきであるとの指摘がある。
B保護観察(8条)については、罰金刑の執行の適正化・企業の再社会化の促進のために
刑事制裁としてその有用性が認められる。
C有罪判決の公表(9条)については、評価の分かれるところであるが、特別予防を促進
する手段として構成するのか、あるいは被害者保護のための手段として構成するのかに
よって、その在り方は変わりうる。
D処分としての補助金・公共委託発注からの排除(10条)については、刑法以外の法律
によって既に存在している制度で足り、その導入については慎重な検討が必要である。
E団体の解散(12条)については、その過酷さから、きわめて限定的に最終的制裁として
位置付けられるべきである。
F刑の免除(5条)については、コンプライアンス・プログラムを刑法に位置づけるもの
として積極的に評価される。

わが国で法人等団体の処罰立法の導入を検討する際に、本草案をめぐる議論は参考になる
ものと思われる。

454 :氏名黙秘:2017/04/28(金) 20:01:06.62 ID:NsVFlwT3.net
>>453
>>1

455 :氏名黙秘:2017/04/28(金) 20:23:14.04 ID:rsNLEMV8.net
>>454
> 引き続き刑法について語りましょう。
だから趣旨からはいいんじゃないの?
具体的にも受験に直接に関係する質問もないことだから。

456 :元ヴェテ参上:2017/04/28(金) 20:29:45.26 ID:m/kM/JPt.net
山中古稀解題 具体的危険犯の危険概念(周 慶東)

危険概念のもとでの抽象的危険と具体的危険は、その本質が異なるため、それぞれ直面する
問題も同じではない。抽象的危険は、責任主義への抵触の問題に直面しているのに対し、
具体的危険は、具体的危険の概念、主観・客観的判断においての判断資料及び判断時点の
問題に直面している。
その相違点は、抽象的危険が、行為の一般的な危険性を中核とする立法的な判断であるのに
対し、具体的危険は、個別的な状況を重視する裁判的な判断である。前者が「行為ー危険性」
の構造関係、後者は「危険/危殆化ー(実害)結果」の構造関係を持つ。また、両者は、
漸進関係又は階層関係にあり、その中間に抽象ー具体的危険も存在する。

具体的危険の判断基準には、一般的な認識経験に基づくもののほか、主に、因果法則により
各状況が行為客体の実害を引き起こしうるか否かを判断する方法、すなわち「自然科学的
危険結果論」、及び実害が生じない偶然性により具体的危険を認定する「規範的危険結果論」
がある。危険要素が実害を引き起こさなかったことを判断する際に注目される偶然要素を、
自然科学的危険結果論は、自然科学上の証明不可能性をもってそれを取り決め、これに対し、
規範的危険結果論は、偶然の発生を我々が想像できない、または信頼できないことに依拠する。

具体的危険犯の危険の存在を判断する時点につき、形成された危険が「危険結果}(危殆化)
となるか否かは、事後の観点により認識された各事情を考慮に入れて判断されなければなら
ない。具体的危険犯の危険概念の確認は「主観を見落とさない客観的予測」として理解され
るべきであり、いわゆる「客観的な事後予測」を考察の観点として、すなわち、主観的な
考察を完全に無視しない前提のもと設けられた客観的な事後予測をもって行うべきである。

457 :元ヴェテ参上:2017/04/28(金) 20:57:54.36 ID:m/kM/JPt.net
山中古稀解題 因果関係についての一考察 −同時傷害の特例の視角からー(前田雅英)

「Xらの第1暴行の3時間後に、Yが、Xらと意思の連絡なしに第2暴行を加え死亡させた
が、両暴行のいずれが死因となる出血を生ぜしめたかは明らかでなかった」

第1審判決は「死亡させた結果について、責任を負うべき者がいなくなる不都合を回避する
ための特例である同時傷害致死罪の規定を適用する前提が欠ける」として、Xらには傷害罪
が成立し、Yには傷害致死罪が成立するとした。
これに対し、最高裁(平成28年3月24日)は、第1審の207条の解釈を明示的に否定
し「いずれかの暴行と死亡との間の因果関係が肯定されるときであっても、各行為者について
同条の適用は妨げられない」とした。
これで「責任主義や罪刑法定主義の視点から問題のある207条は、限定的に解釈される
べきで、条文が『死』について触れていない以上、適用にならない」という解釈論は、
実務上主張し難いことになった。
本決定により「共同正犯における因果性を重視する方向での判断を示した」とされる平成
24年11月6日の評価にも微妙に変化が生じたと思われる。

本決定とこれに賛同する前田教授の見解には、重大な疑義があるが、よく考えがまとまって
いないので私見は留保します。

*なお「山中古稀解題」は都合により一時中断します。試験の邪魔になってもいけないので。
 スレを独占して悪かった。

458 :氏名黙秘:2017/04/28(金) 22:31:22.04 ID:TDUZhDpn.net
>>457
お前さキチガイか?

459 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 02:56:17.18 ID:+qlYyJty.net
刑法を勉強しているとき、常に参照する逐条注釈書ってある?

460 :元ヴェテ参上:2017/04/29(土) 08:13:07.20 ID:iUlk7av0.net
>>459
簡便なのは、前田他編「条解刑法3版」(2013)

ほかに、西田=山口=佐伯編「注釈刑法 第1巻 総論」(2010)
があるが、島田聡一郎の共犯論を除き使えない。
事実、2010年以後の教科書・論文等でほとんど引用されていない。
同「第2巻 各論(1)」(2016年)は高山佳奈子の放火罪を除き使える。

461 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 08:47:09.61 ID:VNBttHnI.net
大コメ一択

462 :元ヴェテ参上:2017/04/29(土) 09:19:05.01 ID:iUlk7av0.net
大コメは13巻まであるよ。
>>459
>刑法を勉強しているとき、常に参照する逐条注釈書
というニーズを満たさないのでは?

繰り返すが判例の立場で簡便に書かれてある「条解刑法」がおすすめ。

463 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 10:24:49.33 ID:waFposC6.net
条解刑法は前田説が通説であるかのように書いてるところを回避すればおk

464 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 12:53:36.50 ID:+qlYyJty.net
>>460 >>463
ありがとう、
条解やっぱり高いなあ。

465 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 12:56:50.48 ID:VNBttHnI.net
普通の刑法だと、総論と各論を合わせて1万弱と思えばそれほど高くはないよ
条解刑訴とか民訴は高いが

466 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 19:53:06.94 ID:RiTvRWha.net
そういや、ちょうどいいサイズの注釈書がないんだよな。
はるか昔、中山先生がアブストラクト注釈刑法という名著を出されていたが。

467 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 19:58:35.73 ID:VNBttHnI.net
ただ、条解刑法とか最近は新コンメンタール刑法とかあるけど、個々の論点の解説は、大塚先生の刑法総論・各論の思考方法のほうがわかりやすいし、詳細なんだよなぁ

468 :元ヴェテ参上:2017/04/29(土) 20:18:55.23 ID:iUlk7av0.net
>>466
中山研一先生をご存じとはかなりのマニアとお見受けします。
オイラも中山先生や佐伯(千)博士は好きです。
刑法総論(1982)は何といっても、瀧川ー佐伯ー平野説を祖述した金字塔だし
刑法総論の基本問題(1974)は井田教授が理論構造を書くにあたって意識した
と云ってますね。

469 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 21:40:42.20 ID:t5yZgcRC.net
>>467
思考方法は絶版になってしまったのが惜しい
今法セミで連載してる応用刑法が実質的な改訂版ということなんだろうけど

470 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 21:53:32.42 ID:VNBttHnI.net
>>469
まぁでも応用刑法はだいぶ割り切ってるからなぁ
判例中心の立場で説明されてて、その点で試験対策には有益だけど、その分学説の対立は基本的に必要最小限って感じで思考方法のような濃厚さは皆無
この点は好き嫌い分かれるとこかもしれん
ともあれ、大塚先生の学説・判例のまとめ方は秀逸

471 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 22:49:49.32 ID:2vCJlxgP.net
思考方法総論各論いいよね
一般の学生、受験生にとっては注釈コンメに使える

裕史は学説の交通整理係りとして有能

472 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 22:56:26.64 ID:c0xKFg/y.net
そもそも結果無価値論前提の大塚先生の本は、
行為無価値論者から見れば「浅い」し「甘い」。

473 :氏名黙秘:2017/04/29(土) 22:58:22.01 ID:RiTvRWha.net
大塚先生の専門は過失犯論。
応用刑法の連載が終わったら、モノグラフィ出して欲しい。

474 :氏名黙秘:2017/04/30(日) 08:13:46.39 ID:XYdI3SA/.net
新危惧感(新新新過失論)説で決まりだし。


新過失論
新新過失論(危惧感説)
新新新過失論(新危惧感説)

475 :元ヴェテ参上:2017/04/30(日) 09:01:44.57 ID:B9QkkYMg.net
>>473
>大塚先生の専門は過失犯論。
> 応用刑法の連載が終わったら、モノグラフィ出して欲しい。

同感。
山中古稀にも
「結果の予見可能性と因果経過の予見可能性ー渋谷温泉施設爆発事故最高裁決定を契機としてー」
という論文を寄稿している。

思考方法はたしかに試験の役に立つ本だが
故中山先生は「学者が予備校本を書くのはいかがなものか」と批判しておられたよ。

476 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 06:10:38.00 ID:KYlxZjrk.net
最近出版された中では受験王のコアカリ刑法の論証集が秀逸すぎてヤバい
業務上横領の共犯の当てはめとか罪数処理まで的確かつ簡潔にまとめられてる
部分的犯罪共同説が判例とかいわれても、具体的事案でどう書けばいいかわからなかったからめっちゃ役立ったわ
ステマとか言われるかもしれんが、試験対策として有益だと思ったんで報告しとく

477 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 09:49:33.45 ID:/EE62AnB.net
板倉宏先生逝く

478 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 10:19:06.90 ID:HqpFoBX2.net
危惧感説乙

479 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 10:28:17.38 ID:VBVHnfsx.net
>>474
新危惧感(新新新過失論)説って何? 誰のこと?

480 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 10:39:20.65 ID:P0t/CK4H.net
修正新危惧感説

481 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 11:03:48.86 ID:VBVHnfsx.net
>>480
だから誰の主張なんだよ

482 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 17:05:25.09 ID:+JJWs0wX.net
井田説のことか?

483 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 17:12:46.82 ID:emooTm6U.net
おっおっ (^ω^≡^ω^) おっおっ

484 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 17:22:20.35 ID:OGKl3hl/.net
新危惧感説なんて驚くに足りない。

今や、具体的結果の認識可能性は不要で、危険の認識可能性さえあれば
よいという見解が主張されているのだから。

485 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 17:35:05.05 ID:PJHYpTya.net
修正新危惧感説

486 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 17:57:21.48 ID:Z2aLCSWP.net
井田は共謀罪の参考人招致で
学者としての信用が地に墜ちた希ガス

487 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 18:08:22.00 ID:rrPeORBt.net

唯一まともな学者と評価されてる
共謀罪批判する奴の多くがキチガイ

488 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 19:44:12.74 ID:/EE62AnB.net
適用は難しいが予防拘禁という法の趣旨は了としたわけだろ

489 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 19:55:23.23 ID:cvMA53ab.net
TOC条約には高山先生も賛成だが

490 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 20:01:32.28 ID:8Lk2niyM.net
井田先生のツイッターより。
暴力団組員によるゴルフ場利用が詐欺になるというくだりで大爆笑
ということは、ドイツではこんな判決は出ないということなのかな?

https://twitter.com/idaprof/status/841195385569832961

491 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 20:31:26.36 ID:ffwlpAYf.net
たしかに、マフィアのボスがゴルフしようとしたら詐欺罪とか笑えるかも

492 :氏名黙秘:2017/05/01(月) 20:39:14.61 ID:8Lk2niyM.net
そういや、共謀罪の参考人招致で、
山教授も、日本では住居侵入罪と詐欺罪が肥大化してるって言ってたよな。
(だから共謀罪は必要ないという文脈で)

493 :氏名黙秘:2017/05/04(木) 02:26:48.41 ID:PBMO77Kc.net
共謀罪法案の参考人意見では、井田教授の意見は法案そのものへの具体的言及が浅く一般論にとどまっていたように思う。
それに対して、高山教授の意見は、法案の具体的内容に沿って問題点を浮き彫り にしており、参考人意見の名に値する内容のものであった。

494 :氏名黙秘:2017/05/04(木) 02:32:48.71 ID:Kv6i2FqC.net
誤解されてるが山先生は今回の法案内容の共謀罪に反対なだけ
TOC条約を受けた共謀罪の法制化の中身を問題としているのであって、共謀罪自体不要としているわけではない

495 :氏名黙秘:2017/05/04(木) 23:24:14.95 ID:kfJ3P/bV.net
あす5月5日は板倉教授の告別式です

496 :氏名黙秘:2017/05/04(木) 23:37:33.51 ID:7YtLY+Ra.net
それは生活関係別過失を提唱した板倉先生ですか?
それとも、おまかせファミリーの板倉先生ですか?

497 :氏名黙秘:2017/05/04(木) 23:42:39.70 ID:kfJ3P/bV.net
日本大学名誉教授、東京スポーツ客員教授、藤沢市情報公開審議会委員の板倉宏教授(東京大学法学博士)であります

498 :氏名黙秘:2017/05/08(月) 18:10:05.18 ID:2SwiPgtI.net
最決H29.4.26
侵害を予期した上で対抗行為に及んだ場合における
刑法36条の急迫性の判断方法
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86723

499 :氏名黙秘:2017/05/10(水) 23:11:38.27 ID:WGplruD/.net
藤木英雄『刑事政策』を入手、前書きをみると刑事政策も講義されてたのだな、
くわしくは後で読んでみよう。

500 :氏名黙秘:2017/05/11(木) 01:14:07.72 ID:ByirRGl8.net
>>499
あんたか、一足早く購入したのは
カートに入れてはいたんだが。

501 :氏名黙秘:2017/05/11(木) 20:05:47.34 ID:ar1qCAux.net
>>500
それは、どうも。
同程度の価格での出品がまだあってよかった。

502 :氏名黙秘:2017/05/11(木) 20:28:27.06 ID:JkfQEWik.net
山中信奉者のオヤジまだいたのか
もう40半ばくらいか

503 :氏名黙秘:2017/05/11(木) 20:29:48.45 ID:Nm+U4ykW.net
ヴェテさんってそんな歳いってるの?

504 :氏名黙秘:2017/05/11(木) 20:58:11.51 ID:9B+I54Zq.net
ヴェテって確か阪大院だろ?

505 :氏名黙秘:2017/05/12(金) 10:18:07.28 ID:ct53InWE.net
関大院説もあったよ

506 :氏名黙秘:2017/05/14(日) 22:19:18.68 ID:1KmBJ8Ki.net
ベテ氏特定されてるじゃんか。プゲラワロス。

507 :氏名黙秘:2017/05/18(木) 13:58:13.57 ID:fvl/Xe3I.net
さすがにこの時期は皆受験生のふりをして
書き込みを控えるんだなw

508 :氏名黙秘:2017/05/18(木) 19:21:18.83 ID:m0S6E3zj.net
司法試験板にいるだけ

509 :氏名黙秘:2017/05/19(金) 14:57:50.79 ID:V4tdgFeb.net
今年の行政法の問題、保育園とあるから
てっきり森友かと早とちりしたぜ

510 :氏名黙秘:2017/05/19(金) 20:42:48.22 ID:FWXRyFyy.net
「諮問機関」である受験生、刑法でも諮問されるかな?

511 :氏名黙秘:2017/05/20(土) 19:57:16.93 ID:UjvUD5fA.net
ツイッター見る限り亀井源太郎は共謀罪に肯定的な立場なのかな
井田といい慶應内部の温室育ちのお坊ちゃんは世間知らずだから国家権力が濫用されることの恐ろしさが分からないんだな

512 :氏名黙秘:2017/05/20(土) 20:18:49.39 ID:YfiGydKD.net
共謀罪の強行採決を和らげるため
官邸がNHKにリークしたのが眞子さまご婚約
狙い通り今週の夜のニュースや昼のワイドショーは眞子さま一色
ついでに安倍の加計問題も吹き飛んだ

513 :氏名黙秘:2017/05/20(土) 20:30:27.85 ID:fj+/YY+R.net
ちょいスレちだけど、
成文堂から出たロクシン=アッヘンバッハ『ドイツ刑事訴訟法演習』がおもしろい。
合計521問(!)のQ&A方式でドイツ刑訴法を概観。
たとえば、わが国ではほとんど議論されてない公判の公開につき15問も割いている。
日独の制度の違いはあれど、わが国の刑訴法解釈の参考になるのではいか?
ヴェテさんにおすすめ。

514 :氏名黙秘:2017/05/20(土) 20:49:37.15 ID:fj+/YY+R.net
難点は条文が載ってないことかな。
刑法も向こうの演習書を訳してくれればいいのになぁ。
ドイツの基本書は受験の実践的な内容も載っているのがいいね
(訳書でしか読んだことないので偉そうなことは言えないけど)
あと、光藤先生が名前貸しじゃなくてきちんと訳を分担されているのはさすが。

515 :氏名黙秘:2017/05/20(土) 23:09:12.07 ID:fwo3kj/E.net
旧試を断念した無職の基本書マニアのスレ

516 :氏名黙秘:2017/05/21(日) 06:52:01.19 ID:6vRUrLM5.net
3大ローの2017入学者数

 @東 大 210
 A慶 應 182
 B京都大 157

これからの法曹の主流はこの3大ローの出身者になりそうだな。

517 :氏名黙秘:2017/05/21(日) 08:20:57.00 ID:6vRUrLM5.net
「法科大学院中心の制度をこのまま続けるかどうかも検討する時期にきている。」
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20170514-OYT1T50137.html




518 :氏名黙秘:2017/05/21(日) 21:13:10.10 ID:ifFLQNtu.net
試験が終わると同時に息をひそめていた刑法オタクが集うスレ
刑法以外できないのバレてるから

519 :氏名黙秘:2017/05/21(日) 21:16:29.98 ID:ifFLQNtu.net
法務省が今年の問題HPにUPしたら刑法の模範答案書いてよ
答案構成でもいいからさ
刑法だけが得意なんでしょ

520 :氏名黙秘:2017/05/22(月) 01:17:27.33 ID:fBFg+ptW.net
事例演習教材にしか書いてない論点問うなよ
解説も中途半端にしか書かれてないのに
あれのどこが他人の事務にあたるのか

521 :氏名黙秘:2017/05/22(月) 02:52:02.79 ID:R25ONiy0.net
他人のジム、自分のザク。

522 :氏名黙秘:2017/05/22(月) 10:17:35.16 ID:dMsWH1mN.net
ヴェテさん刑法学会で共謀罪は議論されましたか?

523 :氏名黙秘:2017/05/22(月) 12:44:17.54 ID:aPl+SStP.net
法務省の問題公開はいつ?
予備校でも刑法を掲載しているところはまだないようだし

524 :元ヴェテ参上:2017/05/22(月) 20:00:12.78 ID:HLXQeBhE.net
>>522
全然。
研究報告はおろか分科会でもワークショップでも
共謀罪は採りあげられなかった。
中山研一先生がご存命だったらさぞ嘆かれたことだろう。
>>405で息巻いていたビラ配り・反対署名運動の「有志」の
姿も見かけなかった。

因みにオイラは分科会T「被害者の意思・関与と刑法解釈」
(司会:橋爪教授)とワークショップ「強盗罪の諸問題」(嶋矢教授)
に参加した。詳細は後日。

525 :氏名黙秘:2017/05/22(月) 22:32:27.18 ID:peAF5Uzj.net
特定されているのによく出てこれるな・・・いい度胸だ

526 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 00:02:21.46 ID:bXbbFYFf.net
旧司法試験撤退した後も未練がましく書き込む異常さ
司法試験刑法の勉強法スレを乗っ取り居座る中年男

しかもいつも会話してるのは二人程度に見える

527 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 00:38:34.25 ID:XOZRUoYo.net
>>526
せやで

528 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 10:03:17.81 ID:1hU4Aypa.net
43元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE 2014/06/01(日) 08:16:49.56ID:AkeouJug>>48
>>25
自分語りはしたくないが、今年3月博士課程を修了し、4月から某大学で講師をしています。

44法の下の名無し2014/06/01(日) 08:26:47.39ID:yqv6w4rn
Great Gatsbyで
Gatsbyがハーバードに所属していたと告白した場面を彷彿とさせるw

45元ヴェテ参上 ◆JEhW0nJ.FE 2014/06/01(日) 08:42:55.21ID:AkeouJug>>47
ハーバードに比喩されても困る。
自分で云うのも何だが所謂三流私大だよ。

46法の下の名無し2014/06/01(日) 08:47:03.98ID:yqv6w4rn
いや、そういう意味ではなく、
語り手がGatsbyに対する信頼を回復する象徴的な場面なんだよ。

47法の下の名無し2014/06/01(日) 09:53:09.11ID:AOJcsTdr>>50
>>45
専任の講師?もしそうならすごいですね。
学生さんは講義についてきてますか?

48法の下の名無し2014/06/01(日) 09:55:33.81ID:By04gikL
>>43
お前講師じゃねーだろ。嘘つくなよ。

49法の下の名無し2014/06/01(日) 09:58:05.64ID:By04gikL
そこそこ歳いっているのは明らかだからなww
教授に決まってるからwwwwキチガイwwwww

529 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 10:33:58.60 ID:MFAmdgY4.net
嘱託講師だよ

530 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 12:12:26.31 ID:XqTMHeP6.net
おまえらここは司法試験の刑法の勉強法スレなんだよ
学会の話や刑法オタクの会話なら「法学板」で好きなだけやれよ
スレ違いだろ。いつまで司法試験板に居座るんだよ、自慢か?

531 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 20:22:01.45 ID:Jb24aNmi.net
次スレからは、”刑法の勉強”にスレタイを復元しよう。
司法試験板の他の科目スレも元に戻ってる。

532 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 22:26:19.79 ID:Ps1z3apA.net
っていうか、この人業績ほとんどないじゃん。どうやって就職したんだよ?
論文読ませてもらったけど、こんなの論文なんて呼べないだろ・・・学生のレポートだって、もっとましじゃないかな。

533 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 22:29:12.73 ID:XOZRUoYo.net
非常勤講師なら師匠のこねでなれるのよ

534 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 22:32:47.73 ID:MFAmdgY4.net
>>532
コラコラそういうこと言ったらいけないよ
ヴェテさんは素晴らしい学者さんだ

535 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 22:39:03.21 ID:Ps1z3apA.net
一応、嘱託講師だから選任扱いでしょ。

>532
論文読んだ?驚愕するよ、実際のところ。

536 :氏名黙秘:2017/05/23(火) 23:48:04.76 ID:WCmYk/JB.net
誰かの下で論文指導受けてたらこうはならんだろうなあ
じゃ何なんだこの人
趣味で論文もどきを書き殴って誰の評価も受けずに自慰してる人なのだろうか

537 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 00:07:19.37 ID:x7HlIZ3Z.net
確かにそうだね。いずれにせよ全く意味のない作業を続けているね。しかし、雇う方も雇う方だし教えられる学生も災難だな。

538 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 01:18:16.70 ID:yAjWNHas.net
本物の学者であるヴェテさんに嫉妬するなよ無能刑法オタクどもめ

539 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 01:27:09.59 ID:oRrsVm3c.net
むしろ司法試験板にまだ執着してることを考えると、どっちが嫉妬してんのか明白だったり

540 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 01:32:01.35 ID:CV4cGFbd.net
翻訳と忖度でできているのが法学だからいいんじゃないの

541 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 01:42:52.09 ID:pqO7KGh9.net
おまえの自慢を開陳する場じゃないんだよ
刑法スレだけ毛色が違って受験生や初学者からの質問が全く来なくなっただろ
無駄にハードル上げるから、スレチだってつってんだよ

「法学板」にスレ立てて好きなだけやれ
法学板にスレ立てられないっていうんだったら俺が代わりに立ててやるから出ていけ

スレ潰しは荒らし行為となんら変わらない

何か?法学板にいって本物の学者にフルボッコされるのが怖いのか?

542 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 08:08:12.91 ID:FuIfNRwH.net
他人のカードで支払ったとはいえ、
自分は10万円の腕時計で我慢し
交際相手には50万円の腕時計をプレゼントするなんて
なかなかいい男じゃないか。

それにしてもこれのどこが背任なんだ?
「他人名義のクレジットカードの不正使用」で
「名義人の承諾がある場合」とない場合に分けて
詐欺罪の成否を大展開したが、死因か?

543 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 09:44:50.16 ID:nY8dpHr+.net
共謀罪にダンマリ
ワロタ

544 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 14:23:06.07 ID:pXGmWzDR.net
>>542
判例は他人名義のクレカ使用は名義人の許諾があるかどうかに関係なく詐欺罪成立としているわけだから承諾あるかどうか分けて大展開させる必要はない
それとは別に問題となるAに対しての罪責については俺も他人の事務にあたるとは思えなかったから横領罪にしちまったよ

545 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 15:25:10.43 ID:FuIfNRwH.net
>>544
判例というのは最決平16・2・9だね。
まさかと思って百選を見たら載ってる!
不覚をとった(涙)

546 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 15:27:54.22 ID:pXGmWzDR.net
>>545
その判例だね
この判例は百選判例だし昨年の短答でも問われてるから基礎知識だし把握してないのはマズいな

547 :元ヴェテ参上:2017/05/24(水) 20:01:03.41 ID:MMl2chZL.net
>>542
>それにしてもこれのどこが背任なんだ?

カード会員(A)が他人(甲)にカードを一定限度の条件付きで使用させているとき、他人がその
限度額を超えたカードの利用を行った場合に背任罪が成立するか。
この場合、会員との関係で委託物横領罪の成立は考えにくい。他人は、カードを用いて、実質
的には会員の資金を自己のために消費しているのであるが、その金銭という財物を占有して
いるわけではないからである。たしかに、他人は会員から預かったカードによる商品購入を通
じて、会員の預金口座にある金銭を事実上処分することが可能である。しかし、その実質は
会員に債務を負担させた反射的効果に過ぎないのであって、預金口座の金銭を処分できる
権限を有しているとは云えない。
背任罪の成否を考える際、他人の利用がそもそも規約上認められていないのに(本問のB
信販会社の規約も同じ)、他人によるカード会員との間の委託関係を保護してよいのかという
点が問題となる。この点、委託関係が民事上無効や取り消し得る場合であっても、背任罪に
おける委託信任関係は否定されないという理解が一般的である。
委託関係が詐欺の一部を構成すると云える本問の場合、この委託信任関係を保護してよい
のかという問題も生じ得るが、会員が他人にカードの使用を許したことが詐欺を構成し得る
としても、たとえば盗品の場合とは異なり、会員の財産自体は適法なものであるので、背任罪
の成立を肯定する余地はある。
よって、本問の場合、腕時計Yについては、甲に背任罪が成立すると考えられる。

548 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 22:28:22.45 ID:hOnYPzSa.net
刑法をわかりやすく解説してる副読本で、週刊ざっしみたいなペラペラな紙使ってるのって、刑法総(各)論の思考方法 だっけ?

昔ほしくて買わなかったんだけど、忘れちゃった

549 :氏名黙秘:2017/05/24(水) 22:38:09.28 ID:xBIRM8+N.net
?誰に対する背任でどこが他人の事務処理者なんだ

550 :氏名黙秘:2017/05/25(木) 00:01:16.84 ID:vrPGoc2P.net
>>547
背任罪の成立を肯定する余地はある
よって背任罪が成立する
↑全く非論理的なんだけど
結局、何故他人の事務にあたるかよくわかんないし

551 :氏名黙秘:2017/05/25(木) 00:03:19.82 ID:C02jBuKV.net
こいつの論文読んだか?聞くだけ無駄だよ。刑法まったくわかってないから

552 :氏名黙秘:2017/05/25(木) 00:16:35.00 ID:Niw3S7WT.net
横領ってしたバカは、カードの領得ってことだぞw
領得の意味知ってんのか?

0点確定

553 :氏名黙秘:2017/05/25(木) 00:19:13.12 ID:xrQG4cjH.net
>>552
横領認めたバカはクレカによって財産上の利益を法律上、占有してる
とかいう物の占有でないことを根拠にする奴もいる
法律上の占有の意味を履き違えたバカ

554 :氏名黙秘:2017/05/25(木) 22:38:22.17 ID:ZMH7yRXK.net
財産法バトルロイヤルどうかな?

555 :氏名黙秘:2017/05/25(木) 22:54:02.54 ID:C02jBuKV.net
論外。

556 :氏名黙秘:2017/05/26(金) 12:04:31.93 ID:ja3/g7G8.net
ベテに
ここは司法試験版だ、法学版池!
と喚いていた連中がいたが
この時期、司法試験の話題で盛り上がらないのは何故?

557 :氏名黙秘:2017/05/26(金) 19:28:17.88 ID:6YvBl841.net
>>556
教えてあげよう。
俺も含めて本物の受験生は司法試験本スレに出かけてる。
こっちのスレに残っているのは単なる刑法オタクか
旧試を断念した無職だけ。
刑法は好きだが試験には興味がない連中。

558 :氏名黙秘:2017/05/26(金) 20:44:41.94 ID:oGz27xhP.net
自己紹介乙w

559 :氏名黙秘:2017/05/26(金) 21:10:14.72 ID:6YvBl841.net
>>558
ばれた?
こっちでも司法試験の議論しようぜ。
とりあえず誰か構成UPしてくれないかな。

560 :氏名黙秘:2017/05/26(金) 21:13:06.50 ID:VKv3LIHM.net
>>559
お前がさらせよ

561 :氏名黙秘:2017/05/26(金) 21:31:58.99 ID:6YvBl841.net
じゃあ簡単に
@他人のカード使用で詐欺、サインで私文書偽造、腕時計Yの購入で横領。以上牽連犯
A傷害について共同正犯であるが、急迫性あるので正当防衛成立。ただし乙は過剰防衛
B財布の窃盗については、死者の占有と不法領得の意思を検討。
こんなところかな

562 :氏名黙秘:2017/05/26(金) 22:07:52.85 ID:17eVrMnY.net
横領……

563 :氏名黙秘:2017/05/27(土) 08:33:24.20 ID:N1EeSTW2.net
>>562
司法試験本スレでは背任説が多数だね。
ベテも横領を否定して背任としている(>>547
でもカードの不正使用が「他人の事務」にあたるとは
どうしても思えないんだ。
ただ、>>552>>553みたいな批判もあるので
たぶん背任が正しいのだろうね。

564 :氏名黙秘:2017/05/27(土) 23:03:02.05 ID:imJMiDQI.net
「不法原因寄託物横領」

565 :氏名黙秘:2017/05/28(日) 08:20:54.38 ID:iupsuK8S.net
test

566 :元ヴェテ参上:2017/05/28(日) 09:00:22.16 ID:iupsuK8S.net
1 現場共謀
甲・乙はAの侵害(後述)を防ぐため、「一緒にAを止めよう」(甲)「分かった」(乙)と言い、Aに
体当たりし、また、Aが仰向けに倒れた後も、「一緒にAを抑えよう」(甲)「分かった。俺は上半
身を押さえるから、下半身を押さえてくれ」(乙)などと意思を通じていることから、少なくとも
構成要件レベルでは暴行罪の共同正犯が成立する。さらに、乙が直径10p、重さ800gの石
でAの顔面を殴っていることから、乙に傷害罪が成立することは明らかであるが、甲にも帰責
させてよいのかが問題となる(後述)

2 正当防衛・過剰防衛の成否
(1)侵害の急迫性
Aは、甲の顔面を殴ろうとして右手の拳骨を甲の顔面に向けて突き出しており、これが不正の
侵害に当たることは明らかである。では、急迫性は認められるか。Aは、甲・乙にそれぞれ下半
身・上半身を押さえつけられた後も「離せ。甲、お前をぶん殴ってやる。絶対に許さない。覚悟
しろ」と罵りながら、力を込めて体をよじらせており、なお攻撃の機会をうかがってので、急迫性
は継続していたと考えられる。
(2)防衛の意思
甲・乙は、甲がAから殴られるのを防ごうとして、二度Aに体当たりしたのであり、防衛の意思は
認められる。また、乙は、Aが体をよじらせた様子を見た後も、甲がAから殴られるのを防ぐた
めに石でAを殴ったのであり、ここでも防衛の意思は認められる。
(3)過剰防衛
しかし、Aの攻撃を防ぐには、2対1であることや体格差などを考慮すると、押さえつけを継続
するだけで十分であったと考えたれ、乙がAの顔面を石で殴ったことは、明らかに相当性を
欠き、過剰防衛となる。
【続く】

567 :元ヴェテ参上:2017/05/28(日) 09:26:57.43 ID:iupsuK8S.net
3 共謀の射程
共同正犯の本質は、因果性の相互的補充・拡張および正犯としての帰責であることから、共同
正犯が認められるためには、@共謀(意思の連絡および正犯意思)とA共謀に基づく実行が
要件となる。「共謀の射程」の問題は、要件Aのうち「共謀に基づく」という部分に関するもので
あり、ここでの問題意識は、共謀に基づかない他の共同者の実行行為から生じた結果を客観
的に帰責することの不当性にある。
これを、本問に当てはめるに、2回の体当たりと押さえつけについては、現場共謀があったもの
の、甲は、乙が石を拾ったことやその石でAの顔面を殴りつけたことは全く認識していなかった
というのであるから、Aの傷害については帰責されないと考える。

4 結 論
以上により、甲は暴行罪の構成要件に該当するが正当防衛が成立し無罪、乙には傷害罪が
成立するが、過剰防衛であるため、刑が任意的に減免される(36条2項)
なお、乙は、Aを石で殴りつけた際、Aを殺そうともAが死ぬかもしれないとも考えていなかった
のであるから、(未必の)故意は認められず、殺人未遂罪は成立しない。

568 :氏名黙秘:2017/05/28(日) 11:19:26.98 ID:n1i0EvKV.net
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569 :元ヴェテ参上:2017/05/28(日) 13:44:35.17 ID:iupsuK8S.net
1 窃盗罪の構成要件該当性
甲・乙は、Aが死んでしまったと思ったが、実は失神しただけで生存していた。乙は「Aが強盗に
襲われて死んだように見せかけよう」と提案し、甲もこれに同意した(現場共謀の成立)。甲は
Aのズボンのポケットから現金入りの財布を抜き取り、自分の上着のポケットにしまった。よって
甲・乙の行為は客観的には窃盗罪の構成要件に該当する(共謀共同正犯)

2 死者の占有
もっとも、甲・乙は、Aが死亡していると思っていることから、占有離脱物横領罪の故意しかなく
同罪が成立するにすぎないのではないか、すなわち「死者の占有」が問題となる。この点、判例
は、行為者が殺害行為に関与した場合には、時間的・場所的近接性があれば、被害者が生前
に有していた占有は、なお保護に値すると解している。この判例の立場を前提とすれば、甲・乙
には、やはり窃盗罪が成立する(ただし、乙については3参照)

3 不法領得の意思
窃盗罪は領得罪であるから、主観的には故意のほかに不法領得の意思が必要である。乙は、
甲に対して「Aが強盗に襲われて死んだように見せかけよう。Aの財布を探して捨ててしまおう」
と提案し、甲が現金入りのままAの財布を捨ててくれるものと思っていた。強盗の犯行に見せ
かけるため、犯行隠蔽の目的で財物を持ち去る場合は、不法領得の意思、とくに利用処分意思
が欠けるとするのが判例である。よって、乙には不法領得の意思が欠け、窃盗罪は成立せず、
器物損壊罪が成立するにすぎない。

4 結 論
以上により、甲には窃盗罪の共同正犯、乙には器物損壊罪の共同正犯が成立する(行為共同説)

570 :氏名黙秘:2017/05/28(日) 16:50:59.80 ID:UZ6rUpW8.net
>>569
今年の司法試験の問題頼むわ
無理かもしれんが

571 :氏名黙秘:2017/05/28(日) 16:54:00.60 ID:AFlCVMOV.net
ヴェテさんなのに、判例説で書いてると思ったら最後行為共同説なのなw

572 :元ヴェテ参上:2017/05/28(日) 19:39:43.31 ID:iupsuK8S.net
>>571
関西の共犯論としては行為共同説は譲れないね。
ほんとは共謀共同正犯も否定したいのだが
それだと解答にならないから成立させたw

>>570
今年の問題を解いたつもりだけどオイラ何か間違ってるか?
君が見ている問題はどんな問題?

573 :氏名黙秘:2017/05/28(日) 19:48:50.69 ID:UZ6rUpW8.net
>>572
クレカの問題頼むわ
横領と背任が拮抗してるが、両罪無理というのが優勢
どれ?

574 :元ヴェテ参上:2017/05/28(日) 19:59:54.86 ID:iupsuK8S.net
>>573
あぁ、クレカの問題なら>>547で背任説をさらした。
さんざん批判されたけどw

575 :氏名黙秘:2017/05/28(日) 20:08:08.85 ID:UZ6rUpW8.net
>>574
他人の事務の話もう少し敷衍して解説してくれると助かる

正直認めるの難しいでしょ?

576 :元ヴェテ参上:2017/05/28(日) 20:27:55.17 ID:iupsuK8S.net
>>575
オイラが批判されたのもまさにその点なんだよ。

種本といわれる事例演習とかいう本を丸善で立ち読みしたけど
背任説に立ちながら何が他人の事務なのか全く明確でない。
学生に予備校の速報を見せてもらったが
同じく他人の事務はスルーして背任罪を成立させている。

では横領かというと>>547で多少詳しく書いたように横領でもない。
してみると君が云うように両罪不成立というのが案外正解かもしれない。

577 :氏名黙秘:2017/05/28(日) 20:30:53.98 ID:UZ6rUpW8.net
>>576
そうだよね〜

タネ本も理由ないしね
個人的には両罪難しいと思う

今回の問題で背任成立すると債務不履行一般が背任になりかねないわけで
これまで学者は債務不履行は自己の事務であり他人の事務じゃないとしてたしね〜

578 :氏名黙秘:2017/05/29(月) 00:23:18.17 ID:v754/bCg.net
前半は、寄託された賄賂金品の横領の類推で書く問題なんでしょ。
Aは貸付のかわりにカードを使用させた(カード会社からは不法)
権限内の腕時計Xを購入(甲Aの事務委託関係では罪責を問えず)
権限を越えて腕時計Yを購入(甲Aの関係での背任成立の検討、肯定すべきか)
甲の債務不履行/債務履行(この部分は触れても1行で罪責問えずでいい)

579 :氏名黙秘:2017/05/29(月) 00:47:10.19 ID:kY/SvxoE.net
>>578
結論はせやな

580 :氏名黙秘:2017/05/29(月) 02:12:23.54 ID:HXx2s69H.net
>>576
ヴェテさんが教えてるFラン大でも受験生いるの?

581 :氏名黙秘:2017/05/30(火) 19:53:00.84 ID:wSPFScGW.net
test

582 :元ヴェテ参上:2017/05/30(火) 19:59:37.77 ID:wSPFScGW.net
>>580
せめてEランクにしてくれよw
オイラの大学には法科大学院はない。
他大学の法科大学院を目指す学部生に見せてもらった。

583 :氏名黙秘:2017/05/30(火) 20:07:05.16 ID:+7ntGeHH.net
ロースクールない時点で法学部はFランやな
どんまい

584 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 00:16:08.55 ID:z4zfcHTm.net
買付代金の貸与に換えての実質を重く見れば、
A名義のカードを甲に使用させることは、
甲からみて他人の事務と解釈できないかな。

585 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 00:30:09.46 ID:YIJyIlzi.net
>>584
無理やな
実質とかいいだしたら、単なる債務不履行にすぎないともいえるし
理由になってない

586 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 10:59:16.35 ID:kSUrpsMg.net
背任は無理
ましてや横領も無理
両方検討して2つとも不成立とするのが正解

587 :伊達直人:2017/05/31(水) 11:37:37.55 ID:FQmUq1MI.net
>>586

6訂版ピンク本
35章事例14最決平16・2・9参照

588 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 11:43:30.93 ID:kSUrpsMg.net
>>587
最決平16・2・9って詐欺の判例だろ
それにピンク本って何だよ?

589 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 14:19:50.63 ID:cM1U+blG.net
>>588
東大の樋口がテキスト指定している
「犯罪事実記載の実務」

590 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 14:49:35.40 ID:kSUrpsMg.net
>>589
サンクス
著者はあまり聞きなれない名前だが
裁判官か?

591 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 15:14:44.93 ID:cM1U+blG.net
>>590
No
検事正数人の共著
http://net-kindai.com/index118.html

592 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 15:32:48.28 ID:kSUrpsMg.net
>>589
東大では事例演習教材は使ってないの?

593 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 16:58:36.46 ID:az5xKDZd.net
>>592
ローは知らんが学部の演習において佐伯・橋爪・樋口がテキスト指定した形跡は確認できる限りない
今年の司法試験もそうだけど、この本、モロに本試験タネ本だから、東大教授ともあろうものが試験対策を堂々とやることに気が引けるんじゃないの?

594 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 19:32:59.75 ID:GTwcr303.net
ピンク本知らないとかモグリかよ

595 :元ヴェテ参上:2017/05/31(水) 19:50:47.29 ID:/M1VSKhW.net
オイラがヴェテの頃は信頼できる演習本といえば
島田聡一郎=小林憲太郎「事例から刑法を考える」しかなかった。
今でも使ってる人いるのかね?

596 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 20:08:40.71 ID:YIJyIlzi.net
いるでしょ
レベルはこっちのが高いし、あれをマスターしたら司法試験にも十分対応できるでしょ

597 :氏名黙秘:2017/05/31(水) 23:36:55.47 ID:FIOwrd6L.net
版落ちだけど持ってるお

これと思考方法がいい

598 :氏名黙秘:2017/06/01(木) 00:58:42.48 ID:q/WmCilJ.net
>>595
余裕でいる

599 :氏名黙秘:2017/06/01(木) 08:58:19.78 ID:m9spf/Ts.net
test

600 :氏名黙秘:2017/06/01(木) 09:03:43.47 ID:m9spf/Ts.net
事例演習教材と島田=小林「事例から〜」
それと山口・新判例の3つを潰せば
確実に合格する

601 :氏名黙秘:2017/06/02(金) 10:47:45.37 ID:hXkGZ7eS.net
どうでもいいけど
このスレは下げない方が
見やすいな

602 :氏名黙秘:2017/06/02(金) 10:56:53.49 ID:hXkGZ7eS.net
それと山口の新判例は
司法試験の役にたつことはもちろんだけど
学問的にも価値が高いと
昔ベテがいってた

603 :元ヴェテ参上:2017/06/03(土) 10:53:39.00 ID:H7Cu1M3g.net
自宅の書斎が本で一杯で足の踏み場もないので不要な本は思いきって処分する
ことにした。
【処分基準】
論文集・モノグライーは処分しない。処分するのは教科書等のみ。
論文への引用数等を考慮し、引用が少ないものは新しい本であっても処分する。
版落ちは処分しない(版落ちは買い叩かれる。値段がついても500円程度)
書き込みがある本は処分しない(同じく買い叩かれる)
箱入りは原則として処分する(箱入りは書き込みがあってもある程度値段がつく)
【処分する主な教科書等】
大越総論(大越説の真骨頂は『共犯の処罰根拠』でカバーできる)
岡野総論(真骨頂である条件説は『刑法における因果関係の理論』でカバーできる)
香川総論・斉藤信治総論・佐久間総論(引用が少ない)
川端総論(独自説は二元的厳格責任説であるが、それ以外は大塚・大谷説の
コピーに終始し、学問的に価値が低い)
日総論(跛行的結果反価値論は、学説において支持者を見出していない)
曽根総論(今後曽根説の引用は『刑法原論』からなされるものと思われる)
西田=山口=佐伯『注釈刑法総論』(東大の総力を挙げたにもかかわらず、
論文等にほとんど引用されていない)。同各論は様子見。
中山=浅田=松宮『レヴィジオン刑法B』(同@は関西の共犯論の金字塔だが
Bは松宮教授の暴走が目立ち明らかに失敗作)
曽根=松原『重点課題刑法総論』(曽根教授・松原教授は引用しているが、
それ以外の引用は皆無に近い)
山中監訳『ロクシン刑法総論』(大学に原著がある)
その他10冊程度

604 :氏名黙秘:2017/06/03(土) 21:59:55.57 ID:vHK1UEih.net
>>603
それをすてるなんてとんでもない!

605 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 00:13:34.87 ID:J5U5Z0YZ.net
>>603
買い手がみつかるといいね。
受験という観点からは、こんなところか。
大越、曽根の総論は結果無価値の各派を知るのに薄くてわかりやすい。
(曽根の総論と重要問題を合わせると原論くらいになるので今からなら原論を)
川端の総論は、総研よりの行為無価値で大塚や大谷が嫌というひとには向いている。

606 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 01:38:59.72 ID:+ADUx4dN.net
佐伯の考え方・楽しみ方
各論は書籍化されないの?

607 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 03:03:54.11 ID:3WKl5S2W.net
<参考>学生募集を既に停止し又は停止することが決まっている法科大学院

・明治学院(平成25年度〜)
・東海(平成27年度〜)
・大東文化(平成27年度〜)
・関東学院(平成27年度〜)
・獨協(平成27年度〜)
・東洋(平成28年度〜)
・山梨学院(平成28年度〜)
・神奈川(平成28年度〜)
・國學院(平成28年度〜)
・成蹊(平成29年度〜)
・立教(平成30年度〜)
・青山学院(平成30年度〜)

608 :元ヴェテ参上:2017/06/04(日) 08:28:59.82 ID:nvzIVwre.net
>>606
>>376参照。

609 :元ヴェテ参上:2017/06/04(日) 10:38:04.83 ID:nvzIVwre.net
>>604
捨てるんじゃなくて古書店に売却するんだけどね。
研究者として自宅に常備しておくべき教科書等は以下で十分
【総論】(五十音順)
井田・大塚・佐伯千・佐伯仁志・曽根原論・高橋・団藤・内藤・中山・西田
西原・平野・福田・藤木・前田・松原・町野・山口・山中・リーガルクエスト
【各論】(五十音順)ー各論は総論に比べて研究が手薄なもんで蔵書が少ない。
井田・大塚・曽根・団藤・中森・西田・平野概説・前田・山口・山中
【その他】
百選・争点・条解・井田理論構造・山口問題探究総論各論・山口新判例
塩見道しるべ・山口=井田=佐伯「理論刑法学の最前線」
中山=浅田=松宮「レヴィジオン@共犯論」

610 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 12:22:22.51 ID:hJUsLr2f.net
斉藤信治って社会心理的衝撃性とかいう謎概念の人だっけ
今でも普通に改訂されてるけど、引用されてるのはほとんど見たことないw

611 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 12:24:02.46 ID:hJUsLr2f.net
重点課題はブックオフで100円くらいで売ってたからとりあえず買ったけどまだ読んでないw

612 :元ヴェテ参上:2017/06/04(日) 12:55:40.73 ID:nvzIVwre.net
>>610
何かの論文でドイツの印象説に影響を受けたとか書いてたけど
「社会心理的衝撃性」があるから未遂犯だ、ないから不能犯だ
というのはいかにも乱暴な議論だよね。

>>611
重点課題は松原教授のお弟子さん、つまり曽根先生の孫弟子に
論文執筆の機会を与えるために書かれた本で
残念ながら学問的価値は高くない。
したがって引用されない。

613 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 13:01:14.47 ID:J5U5Z0YZ.net
>>609
藤木各論(双書)、西原各論、平川各論は?
各論の総論としてもいいかも。

614 :元ヴェテ参上:2017/06/04(日) 13:28:29.04 ID:nvzIVwre.net
>>613
>>609で断ったとおり各論はあまり研究が進んでいない。
藤木各論(大学双書)は法益三分説を崩して社会生活上の危険発生
という観点から犯罪類型を再構成しなおした本だっけ?
西原各論も同じ問題意識だったと記憶している。
平川各論は刑法と憲法の関わりという点では重要な本だね。
特に名誉毀損。

ただ、3つとも現在では引用の頻度は低く論文を書く上で必須という
わけではない。

615 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 16:54:01.36 ID:T4IFXffD.net
斉藤信治先生の社会的心理衝撃性なんか
誰でも理解できるだろう。

テレビのドッキリ番組見りゃわかる。

それより「保護法益」概念の方がデタラメだろ。
人の死と切手の「見返り美人」が保護法益で括られることの方が異常。

616 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 19:38:14.93 ID:J5U5Z0YZ.net
>>614
個別罰条の解釈では、なかなか違いがでないからなあ。
名誉毀損の藤木説は重要だけど。

>>615
そのあたりは、松宮孝明教授の論説があるよ。
『今日の日本刑法学とその課題』

617 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 19:40:33.10 ID:p9Kltz00.net
ヴェテさん、研究室や図書館にはそれらの蔵書はあるんだよね?

618 :元ヴェテ参上:2017/06/04(日) 21:20:09.74 ID:nvzIVwre.net
>>617
前に「わが貧弱な図書館は法学教室を常備していない」と書いて
笑われたことがあったが
さすがにこれらの本は蔵書としてあるよ。

619 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 22:29:36.46 ID:J5U5Z0YZ.net
ふと、
刑法総論の体系書は簡単に思い浮かぶのに、
刑法各論の体系書って思いつかない。

620 :氏名黙秘:2017/06/04(日) 23:30:51.73 ID:wncMaCYV.net
西田各論って知ってる?

621 :氏名黙秘:2017/06/05(月) 23:40:22.91 ID:fDohwqrp.net
お前、自分の指導教授の本はいらないのかよ?

622 :氏名黙秘:2017/06/06(火) 00:33:47.56 ID:D/guK0G7.net
>>621
指導教授といっても形式的なものでしかないから
ヴェテは山中に心酔してるから行為無価値の指導教授なんて論外

623 :氏名黙秘:2017/06/06(火) 01:28:02.67 ID:zehymoKl.net
いくらなんでも、教授の著書は図書館蔵書になってるだろう。

624 :氏名黙秘:2017/06/06(火) 11:17:13.08 ID:EgmWy2XE.net
>>621
>自分の指導教授
って誰のこといってるの?

625 :氏名黙秘:2017/06/06(火) 19:16:15.68 ID:ZZMNhM8D.net
関西って師匠の学閥とか無視して

自分の好きな学派に突進することができるか?

626 :氏名黙秘:2017/06/06(火) 19:55:54.49 ID:G5o+j4Ey.net
>>625
松宮は京大行為無価値を捨てて結果無価値になったんじゃなかったっけ?

627 :氏名黙秘:2017/06/06(火) 23:58:03.61 ID:2MsUe/R9.net
刑法学会では兄弟子とずっと一緒にいたようだけどね。実質的には誰が指導したわけ?まさかその兄弟子?

628 :氏名黙秘:2017/06/07(水) 13:27:32.83 ID:Ko4ArMK4.net
佐久間弟子はは一番弟子が阪大の重井二番弟子が京都学園の梅宮三番弟子が近大の金子四番弟子が摂南の小野のはず
佐久間各論のはしがきにチェックを二番と三番がやったって書いてる

629 :氏名黙秘:2017/06/07(水) 17:17:22.84 ID:44intAGZ.net
ベテの特定も近いなw

630 :氏名黙秘:2017/06/07(水) 18:19:21.67 ID:RbLwUgzW.net
強制わいせつ罪の事件が最高裁大法廷に回付された模様
S45の判例が見直される可能性

大阪高裁は、犯人がその旨認識していれば、犯人に性的意図が認められないにしても、強制わいせつ罪が成立するとの判決

631 :氏名黙秘:2017/06/07(水) 18:22:04.86 ID:U5MZJ0uO.net
主観的わいせつ傾向だっけ?

632 :氏名黙秘:2017/06/07(水) 18:36:43.73 ID:Z4E8IhXf.net
兄弟子だと思っていたのは弟弟子だったか。

633 :氏名黙秘:2017/06/07(水) 18:42:15.92 ID:x9d2pOJM.net
>>630
例の事件、まさか最高裁で判例変更されるかもしれないのか
某超有名教授も相談受けたっていってたな

634 :氏名黙秘:2017/06/07(水) 19:54:08.43 ID:8DX1S05K.net
山口判事の結果無価値
勝利宣言キタぁぁぁぁぁぁぁ(゜∀゜)ぁぁぁぁぁぁぁ!!!!!

635 :氏名黙秘:2017/06/07(水) 19:57:51.59 ID:tFuWZMf3.net
>>634
行為無価値の連中もわいせつ傾向入らないって言ってるだろw

636 :氏名黙秘:2017/06/07(水) 23:55:30.98 ID:tlusTacu.net
>>628
コラコラそこまで書いたら丸わかりでしょ

637 :氏名黙秘:2017/06/08(木) 04:02:00.67 ID:QGr+Q2Jb.net
過去ログから私立卒後2008年の旧試合格者だし別人だと思うけどな

638 :氏名黙秘:2017/06/08(木) 04:23:27.24 ID:Xt9VY5LB.net
>>637
あからさますぎて笑う

639 :氏名黙秘:2017/06/12(月) 11:16:38.99 ID:coqBVsh5.net
>>593

東大の講義録にピンク本発見!
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/kyomu/files/pdf/jugyo/syllabus2017.pdf#search=%27犯罪事実記載の実務+東京大学%27

640 :氏名黙秘:2017/06/12(月) 19:47:12.60 ID:VaRgmWrt.net
改訂ラッシュは来ないのか?

641 :氏名黙秘:2017/06/12(月) 22:41:09.35 ID:BvPt0G0f.net
刑法各論は軒並み改訂だろうね。

総論は共謀罪で改訂か?

642 :氏名黙秘:2017/06/13(火) 15:24:32.94 ID:k48JPwIJ.net
兵庫県尼崎市で2005年4月、乗客106人が死亡したJR福知山線脱線事故で、
業務上過失致死傷罪で強制起訴されたJR西日本の歴代3社長について、
最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は13日までに指定弁護士側の上告を
棄却する決定をした。

643 :氏名黙秘:2017/06/15(木) 23:15:38.69 ID:OlC5BULU.net
共謀罪、委員会採決をしてから参議院で議決しても日数は足りてたのに。

644 :氏名黙秘:2017/06/15(木) 23:33:05.98 ID:eEnJ//Ne.net
牛歩すら許さないって日本はほんとに法治国家なのかね?

645 :氏名黙秘:2017/06/15(木) 23:36:03.18 ID:GqPEfKKJ.net
牛歩とかアホ過ぎ

646 :氏名黙秘:2017/06/15(木) 23:43:33.25 ID:eEnJ//Ne.net
アホでも憲政の常道。

647 :氏名黙秘:2017/06/16(金) 00:20:17.76 ID:SpIiSnPB.net
松井茂記は、アメリカでの共謀罪運用やプロセス的憲法観から
どのような批評があるかわくてか。
山口厚の共謀罪への態度(どのように合憲解釈するか)、
山中敬一の危険無価値の危険にこの一般的な共謀をどう組み込むか、
このようなところは見もの。

648 :氏名黙秘:2017/06/16(金) 01:26:22.15 ID:ivjGoHOF.net
牛歩で時間切れになるバカ議員
こんなのに投票する国民もバカってことか

649 :氏名黙秘:2017/06/18(日) 12:00:52.58 ID:ANdtBViR.net
国会での採決を物理的に妨害することのどこが憲政の常道なんですかねぇ
衆院も参院みたいに押しボタン式導入すれば牛歩とかアホなことできなくなるよ

650 :氏名黙秘:2017/06/18(日) 12:58:39.94 ID:VsB7oLHR.net
参院も押しボタン既に導入してるよ。

651 :氏名黙秘:2017/06/18(日) 13:01:06.27 ID:VsB7oLHR.net
あ、失礼。

652 :氏名黙秘:2017/06/18(日) 22:40:04.31 ID:/2KofhmT.net
木村草太が無謀にも専門外のドイツ刑法に首突っ込んで井田先生に突っ込まれてる…

653 :氏名黙秘:2017/06/19(月) 18:22:34.04 ID:D0lepNcB.net
>>652
Twitter?それともテレビ番組?

654 :氏名黙秘:2017/06/19(月) 19:12:16.81 ID:sixIVzg7.net
>>653
ツイッター

655 :元ヴェテ参上:2017/06/19(月) 20:04:41.65 ID:A/zd4g9I.net
井田先生がどう云ってるかはしらないが
英米法の概念である共謀罪( conspiracy )を
ドイツ刑法を母法とするわが刑法に持ち込もうとするのが
そもそもの間違い。
ドイツ刑法もわが刑法も実行の着手(Anfang der Ausfuhrung )
が原則で
予備や陰謀は極めて例外的な存在にすぎない。

656 :氏名黙秘:2017/06/19(月) 20:10:13.98 ID:56qLs2PJ.net
ドイツはテロ等準備罪よりもっと幅広く規制してるけどな

657 :氏名黙秘:2017/06/20(火) 22:39:23.21 ID:lNLNRUaz.net
ただいま刊行準備中!松宮孝明著『共謀罪とは何か?』(仮)
6月15日、テロ等準備罪(以下、共謀罪)を新設する組織犯罪処罰法が
成立しました。もっとも、国会での審議では与党の欺瞞により十分に
審議が尽くされず、また、法案に内在する多くの問題も残されたまま
成立することとなりました。
現在、弊社では、刑法学界を牽引する研究者のお一人、松宮孝明氏に
よる本法の根源的問題を批判的に検討する著書の刊行を準備中です。
本書は、本法の解釈上の問題点や刑法の中止未遂犯規定との関係、国民
の自由と人権の危機といった問題を明らかにするものです。
今後も、随時、本書の進行状況などをお伝えしていこうと思いますので、
よろしくお願いします(今夏中には刊行になる予定です)。
https://www.facebook.com/horitsubunkasha/posts/1391934880883240

658 :氏名黙秘:2017/06/21(水) 07:54:16.81 ID:lvda8Fh+.net
XはA社の元従業員である。

XはA社を労働基準法違反の被疑事実で刑事告訴し、
労働基準監督署及び検察庁の捜査の結果、
A社とA社の人事部長(共に被告訴人である。)を起訴した旨の通知文書を
検察庁から受領した。

Xは告訴状の全文と検察庁からの通知文書を原文のまま
共にネット上の掲示板サイトに投稿した。

Xの罪責について論ぜよ。

659 :氏名黙秘:2017/06/21(水) 09:41:48.42 ID:Ek+Aj8wT.net
ドイツって確か共産党が法的に禁止されてるんだよね
日本もドイツを見習おう

660 :氏名黙秘:2017/06/24(土) 17:47:27.85 ID:PD856p/7.net
元ヴェテって本当に佐久間弟子のU宮なのか?
過去スレ洗って見たが、佐久間にはかなり批判的だが

661 :氏名黙秘:2017/06/25(日) 01:14:57.18 ID:B8sgTvPM.net
違うでしょ
ヴェテはゴリゴリの関西結果無価値だしな

662 :氏名黙秘:2017/06/26(月) 00:22:42.51 ID:RPfwbmlT.net
ある書き込みには、佐久間は形式的指導教授で、実際にはほとんど指導を受けていないと書いてあった。
佐久間と関係なく、勝手に山中を尊敬している、ともされていた。
U宮とは違うというのは、君の書き込みだけなのだが。

また、関西結果無価値ということは、イコールMinkerということになるが、ヴェテは違う感じがする。
関西で教育を受けたことは確かだが、Minkerのメンタリティとはかなり違う印象を受ける。

663 :氏名黙秘:2017/06/26(月) 10:25:56.45 ID:9RYAeqK2.net
>>662
あなたも学者?

664 :氏名黙秘:2017/06/26(月) 15:36:08.55 ID:RIhOTiAp.net
>>662
Minkerって何よ?

665 :氏名黙秘:2017/06/26(月) 17:48:22.07 ID:5Bncwnh4.net
民科、民主主義科学者協会法律部会に所属している研究者の蔑称。

666 :氏名黙秘:2017/06/26(月) 17:50:19.18 ID:5Bncwnh4.net
法律家なのに政治をやってるとか、実力じゃなくコネで就職しているとかの中傷がある。

667 :氏名黙秘:2017/06/26(月) 18:33:16.28 ID:z/uYF6wt.net
ヴェテ氏を特定したところで何になるというんだ
そういう下劣なことはやめようよ

668 :氏名黙秘:2017/06/26(月) 19:25:15.97 ID:nrUXPsK4.net
特定はよ

669 :氏名黙秘:2017/06/26(月) 19:36:02.93 ID:3yx08UQD.net
学者を名乗るなら自分の考えを実名で出すのが責任ってもんだ。
それが嫌ならコテを捨てて名無しで書き込めばいい。
ヴェテがやっていることはスレの私物化なんだよ。

670 :氏名黙秘:2017/06/26(月) 19:47:50.78 ID:nrUXPsK4.net
学者のプライドなんてこいつにないだろ

671 :氏名黙秘:2017/06/27(火) 00:09:17.86 ID:xKNicCiZ.net
このスレでは、K都G園大のU宮といわれている。
しかし、それが本当なのかどうか。

672 :氏名黙秘:2017/06/27(火) 01:33:33.77 ID:bUeHf4K8.net
以前U宮の論文がここに貼られていたとき、ヴェテ氏は学部生の卒論みたいだとこき下ろしていた
本当にヴェテ氏がU宮ならそんなこと言うだろうか?
俺は違うと思うね

673 :氏名黙秘:2017/06/27(火) 08:50:56.53 ID:E/dESlgO.net
ここは冤罪を生み出す実験場か
ベテも性格悪いな

674 :氏名黙秘:2017/06/27(火) 21:28:41.68 ID:rFxZf7Pu.net
>>671
K都G園大に法学部は無い

経済経営学部ー経済学科/経営学科
人文学部ー歴史文化学科/心理学科

健康医療学科ー看護学科/言語聴覚学科/健康スポーツ学科
バイオ環境学部ー食農学科/バイオ環境デザイン学科/バイオサイエンス学科

・一般教養に刑法なんて無い

・課外(資格・検定)講座には、「公務員講座」や「宅建士」講座があるが
裁事でもない限り刑法要らない
地上の専門はたった2問。
国Uは選択。
商法B、刑法B、労働法B、国際法B、経済学・財政学Eの18題から任意の計9題解答
選択するなら、経済・財政、労働の9題が普通

675 :氏名黙秘:2017/06/27(火) 23:26:39.95 ID:xKNicCiZ.net
こんな工作が出るところを見ると、やはりU宮か。。。
佐久間叩きも特定避けるための煙幕とも考えられるしな。

676 :氏名黙秘:2017/06/29(木) 01:05:04.37 ID:csarwWjX.net
>>674 はディープ情報だが京都学園大学のHPにはこうある。

嘱託講師 梅宮弘典
学部・学科 経済経営学部・経済学科
学位 修士(法学・大阪大学)
略歴 大阪大学大学院法学研究科後期課程法学専攻
担当科目 刑法T・刑法U・ケーススタディ

677 :氏名黙秘:2017/06/29(木) 01:38:29.00 ID:rlaH2lIa.net
公開情報でも、殊更にネットでさらしあげる行為は不法行為になるから気をつけなよ。

678 :氏名黙秘:2017/06/29(木) 05:42:59.05 ID:p6ars7Qk.net
そういうこった
ここらへんでやめておきなさい

679 :氏名黙秘:2017/07/05(水) 18:13:15.50 ID:pU7eGQXe.net
法律文化社のFacebookより引用。

松宮孝明氏(立命館大学教授・刑法)「共謀罪」本のタイトルが
決まりました!
題して、『共謀罪を問う―解釈・運用をめぐる問題点』です。
今月7月11日から、共謀罪を含む新法が施行されます。法律が
運用される日が近い今、行政に権限を濫用させないためには、
「欠陥法」とはいえ、我々も問題点を学習することが大切です。
本書はまさに最適の1冊です。
*前回(6月20日)の記事で御紹介した書籍についての続報です。

680 :氏名黙秘:2017/07/07(金) 15:13:29.96 ID:Nta/DVSO.net
まあ、オマエら土下座して詫び入れる羽目になる分際でようイキガッテいられるわな。

681 :氏名黙秘:2017/07/10(月) 19:43:24.48 ID:ZvQuEWLV.net
680は誰に対して怒っているのだろう?

682 :氏名黙秘:2017/07/14(金) 18:40:10.52 ID:lmd/h7Ei.net
しかしなんで山口を最高裁判事にしたかなw

ほんとマヌケすぐるwww

683 :氏名黙秘:2017/07/18(火) 11:01:56.98 ID:NRYRlogw.net
近々強制わいせつ罪についての判例変更があるとか
山口判事の補足意見が楽しみだね

684 :氏名黙秘:2017/07/18(火) 21:47:22.74 ID:LFL8lmTx.net
>>683
最判昭和45年1月29日ね

685 :氏名黙秘:2017/07/19(水) 14:14:58.40 ID:Q6ZSqS3O.net
リベンジポルノ関連かね

686 :氏名黙秘:2017/07/19(水) 22:20:41.54 ID:QqPn1huk.net
自由意思と刑事責任 脳科学を顧みて
松村 格・著
(八千代出版)
本体価格:(予定)4600円
ページ数:264p
Cコード:3032
発売予定日:2017-08-31
ISBN:9784842916903
判型:A5

脳科学に基づくニューロン(神経細胞)決定論では、人間の行為は
ニューロンがその開始を決定しているのであり、それが正しいと
すれば、われわれは自由意思を持たないことになる。本書はその
自由意思幻想論に対して批判的知見を述べ、様々な文献に丁寧に
あたりながら、意思の自由と刑法における責任と刑罰について論じる。

687 :氏名黙秘:2017/07/19(水) 22:53:33.90 ID:lj7iXmkc.net
>>686
トンデモ本の予感

688 :氏名黙秘:2017/07/20(木) 15:12:51.19 ID:03Mi1BmH.net
>>686
駒澤法学の既発表論文を纏めたものだね

689 :氏名黙秘:2017/08/03(木) 23:53:10.37 ID:gEhQRxPr.net
米テネシー州で結婚式後9時間で新婦が新郎に発砲、花嫁姿で逮捕
https://mainichi.jp/articles/20170803/reu/00m/030/009000c

米テネシー州で31日、結婚式で愛を誓ってからわずか9時間後、新婦(25)が
ウェディングドレスから9ミリ口径の拳銃を取り出し、新郎に向けて引き金を引く
出来事があった。新郎にけがなどはなかったが、新婦は花嫁姿のまま逮捕され、
暴行罪で起訴される可能性があるという。

裁判所の文書によると、二人はモーテル内で口論となり、新婦が新郎の頭に向
けて引き金を引いたが弾丸が入っていなかった。新婦は弾を込めて再び空中に
向けて発砲したという。

690 :氏名黙秘:2017/08/08(火) 14:50:15.55 ID:/mZ3feG5.net
初歩的な質問で恐縮ですが、
抽象的事実の錯誤は、刑法38条2項の解釈を踏まえて
論証すべきでしょうか?
そのように、受験新報等で、大塚裕史先生がおっしゃています。
対して、工藤先生、呉先生等の論証では、38条2項の解釈はありません。
ご教示よろしくお願いします。

691 :氏名黙秘:2017/08/08(火) 15:31:47.22 ID:ElH9Cc0e.net
>>690
工藤とか呉とか予備校講師だろ
大塚先生の方を信用しなさい

692 :氏名黙秘:2017/08/08(火) 17:04:46.98 ID:pyLkHsV0.net
>>690
予備校教師/学者のレッテル抜きにしても、実定法の解釈なんだから、38条2項の指摘はした方がいい。

693 :氏名黙秘:2017/08/08(火) 17:50:17.93 ID:/mZ3feG5.net
690です。
地方の予備試験組なので、相談する人もあまりいないので、
助かりました。
ありがとうございました。

694 :氏名黙秘:2017/08/10(木) 22:59:12.70 ID:zDdMjdJK.net
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/08/10(木) 17:54:32.81 ID:giA6FBjk
出版・改訂情報(2017/08/10時点 問い合わせ)

刑法:西田典之「刑法各論(第6版)」
     『改訂予定あり。改訂者は橋爪隆先生』

     山口 厚「刑法各論(第2版)」「刑法(第3版、青本)」
     『改訂予定なし』

695 :氏名黙秘:2017/08/11(金) 12:05:44.26 ID:ucwj5hqu.net
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/08/10(木) 17:59:57.96 ID:giA6FBjk
井田良 「講義刑法学・各論」有斐閣

ウェブサポート 
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641139176#websupport

※刑法一部改正にともなう記述の修正について(2017年7月)

刑法一部改正法の成立・施行にともない(平29年法律第72号〔施行は同年7月13日〕),
次のような修正を行います。
なお,それ以外にも,「強姦(罪)」とあるときは(たとえば154頁や230頁以下など),
現在は「強制性交等(罪)」であり,「集団強姦罪の規定(旧178条の2)が削除されている
こと」にご注意下さい。

* 103頁から118頁(「第5章・身体的内密領域に対する罪」をすべて削除し,→「103頁以下.pdf」の記述と差し替える。
  →差し替えPDFデータはこちら

** 138頁2行目から139頁18行目までを削除し,→以下PDFの記述と差し替える。
  →差し替えPDFデータはこちら

*** 250頁12行目から252頁6行目までを削除し,→以下PDFの記述と差し替える。
  →差し替えPDFデータはこちら

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なお、これらは他書(例、山口刑法(各論2、青本3)や、西田各論6)などにも応用可(行為無価値・結果無価値の差異ありますが)
と思われます。

ゐ田先生並びに有斐閣に感謝しつつ、使わせて頂きましょう♪♪♪

696 :氏名黙秘:2017/08/19(土) 15:09:12.42 ID:ajAhA191.net
小林先生の「刑法判例と実務」連載(判例時報)すごくいいな。
小林刑法総論と小林刑法入門よりわかりやすい。

697 :氏名黙秘:2017/08/20(日) 11:05:56.45 ID:3dLPHEQ/.net
>>696
コバケンの体系の結論自体は実はすごく解りやすいからな
他説批判が中二病すぎるだけで

698 :氏名黙秘:2017/08/21(月) 20:08:45.67 ID:d1Dw43TT.net
Law Practice刑法〔第3版〕
佐久間修・高橋則夫・松澤伸・安田拓人 著
(商事法務)
A5判並製/344頁
ISBN:978-4-7857-2561-7
定価:3,240円 (本体3,000円+税)
発売日:2017/10

基礎知識を整理し、実践的な応用力を身につける自学自習用の
演習書として好評を得ている「Law Practiceシリーズ」の刑法編
の待望の第3版。刑法典の一部改正、近時の判例も盛り込んだ
最新版。

行為無価値のビミョーな書き手ばかりか・・・

699 :氏名黙秘:2017/08/21(月) 21:29:22.52 ID:+KVjvqNg.net
まだ刊行途中だけど大コンメンタール刑法、わかりやすくていい
主要な学説を整理してあって、モヤモヤが晴れて目からウロコな箇所がいっぱいあった

700 :氏名黙秘:2017/08/21(月) 21:31:17.97 ID:OAgFpvI3.net
>>699
基本団藤大塚説ベースだからちょっと古いよね。

701 :氏名黙秘:2017/08/21(月) 22:02:24.50 ID:+KVjvqNg.net
>>700
いや、団藤大塚説ベースだとは思わないし、古さも感じないよ
最新版の内容は十分新しい

702 :氏名黙秘:2017/08/21(月) 22:11:22.69 ID:OAgFpvI3.net
>>701
違法性の本質は大塚仁先生が大塚説で書いている。

過失は神山敏雄先生で結果無価値だけど、
構成要件的過失と責任過失に分けるちょっと古い立場。

総論パートの学説引用は古さを感じる箇所が多い。

703 :氏名黙秘:2017/08/21(月) 22:15:06.53 ID:OAgFpvI3.net
あと、因果関係も岡野光雄教授(条件説!)が書いており、
客観的帰属論や危険の現実化説への言及は薄い。

安田拓人教授の緊急避難は例外的に文献も新しいし内容も良かった。

704 :氏名黙秘:2017/08/23(水) 20:50:50.76 ID:gkk2JGd2.net
条件説から見た危険の現実化説があればいいのになあ、
原因説と切り捨てるか?

705 :氏名黙秘:2017/08/24(木) 22:28:09.59 ID:kGvOM+vT.net
今さらだけど、
大塚刑法って、自説はいまいちだけど、誰がどの説を採っているかを
調べる目的ならば有用だよね。

706 :氏名黙秘:2017/08/26(土) 22:42:40.31 ID:6b9h8E25.net
荘子邦雄「刑法総論」を読んでるんだけど、
条件関係=因果性について、合法則的条件関係説らしき説をとっていて、
さすがだと思った。

707 :氏名黙秘:2017/08/26(土) 22:43:14.75 ID:IP8yCBKv.net
司法試験にはまったく不要

708 :氏名黙秘:2017/09/01(金) 12:54:22.44 ID:cVR9Nu//.net
条解だけでいいよ

709 :氏名黙秘:2017/09/02(土) 14:40:47.75 ID:Yc/K0XQ8.net
荘子邦雄「刑法総論」読み進めてるんだけど、
中止未遂の箇所で、刑罰目的説らしき主張をしており、さすがだと思った。

710 :氏名黙秘:2017/09/03(日) 23:38:31.18 ID:J2PyyvC1.net
CiNii見てたら、
龍谷法学に、ヴァルター・グロップ『刑法総論』の翻訳が連載されてるのな。
龍谷のリポジトリでDL可能。

711 :氏名黙秘:2017/09/03(日) 23:44:45.94 ID:J2PyyvC1.net
ちなみに、
近畿大学法学に、ヴェルナー・ボイルケ『ドイツ刑事訴訟法(全8回)』も連載されていた。
こちらも近大のリポジトリでDL可能。

712 :氏名黙秘:2017/09/08(金) 10:35:13.03 ID:lw3po8y/.net
法律文化社サイトの近刊ページから

書籍名 「共謀罪」を問う
副題 法の解釈・運用をめぐる問題点
著者 松宮孝明著
判型 A5判
頁数 102頁
発行予定 2017年9月
定価 本体926円+税 [予価]
ISBN ISBN978-4-589-03867-8
ジャンル 刑事法
本の説明 刑法学者による監視社会への警鐘の書。恣意的解釈・運用の危険を減らすべく、共謀罪規定の逐条解説をおこない、刑法や刑事訴訟法と関わる問題にも鋭く切り込む。共謀罪の対象犯罪を整理した別表・新旧条文対照表など資料も充実。

713 :氏名黙秘:2017/09/19(火) 12:44:12.83 ID:KH4xecXP.net
このところ過疎ってるな
元ベテはどうしているんだろう

714 :氏名黙秘:2017/09/19(火) 16:00:46.72 ID:2y2wn8m0.net
大塚一択あとはゴミ

715 :氏名黙秘:2017/09/19(火) 16:35:11.38 ID:KH4xecXP.net
>>714
大塚ってどっちの大塚だよ?

716 :氏名黙秘:2017/09/19(火) 20:37:14.32 ID:r3dvX4zN.net
>>715
Wセミナーで本を出している裕史の方だろ。さすがに。

717 :元ヴェテ参上:2017/09/19(火) 20:41:20.74 ID:jN1fN9J5.net
>>714
大塚仁を一択した場合、次の点で受験対策上支障が生じるように思われる。
@法人の犯罪能力
A「違法故意」「責任故意」
B作為義務の根拠ー三分説
C違法性に関する事実の錯誤ー第三の錯誤(責任故意を阻却)
D一故意犯説
E相当因果関係説ー折衷説
F実質的違法性(社会倫理規範違反+法益侵害)
G被害者の同意における違法性阻却の根拠ー国家・社会的倫理規範に照らして
H厳格故意説
I共犯の処罰根拠ー「不法共犯説」
J共謀共同正犯ー優越支配共同正犯説
K共犯と身分

718 :氏名黙秘:2017/09/19(火) 21:18:53.41 ID:CVcvW2QL.net
元ヴェテさん発見。生きててよかった。

719 :氏名黙秘:2017/09/19(火) 21:28:14.79 ID:r3dvX4zN.net
行為無価値=新過失論に立つ時に、結果的加重犯の成立と責任主義がどうリンクするのか。
結果無価値=旧過失論からは、予見可能性=過失が必要だと主張される。
新過失論からでも、予見可能性さえあればそれでいいのか?

720 :氏名黙秘:2017/09/19(火) 22:12:30.68 ID:MK1xCaRn.net
>>717
大塚仁説を採る場合、各論でも受験政策上不都合がでそうだ。
(200円で買った古本しか読んだことない、最新版ではどうかわからないけど)

>>719
そもそも、新過失論かつ行為無価値一元論的に考えると
危険な行為を意識的に行っているわけで、
その行為が引き起こす通常の因果関係に含まれる結果は帰責されて当然だろう。

721 :氏名黙秘:2017/09/19(火) 22:18:20.37 ID:r3dvX4zN.net
>>720
行為無価値一元論なはずないじゃん。

722 :氏名黙秘:2017/09/19(火) 22:46:06.34 ID:DIoW5slJ.net
行為無価値一元論でいわゆる刑法総論の体系書を書いた人っているの?

723 :氏名黙秘:2017/09/19(火) 22:58:38.52 ID:MK1xCaRn.net
>>721
行為無価値二元論でも同じ論法で大丈夫だが。
不都合があるのかな

724 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 02:23:14.11 ID:rbN7rcrq.net
エンギッシュの刑法における故意・過失の研究を読んでるけど、
イェシェックの外部的注意の分類がエンギッシュ説そのまんまでワロタ。

725 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 02:30:57.54 ID:rbN7rcrq.net
エンギッシュの邦訳、荘子先生と共訳の小橋さんって法学士なんだって。
病気で郷里に戻ったけど、できる人なので荘子先生から訳業を勧められたとか。
すごいね。

726 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 08:17:00.26 ID:SIx9FeTP.net
斉藤宰先生って行為無価値論一元論じゃなかった?

727 :元ヴェテ参上:2017/09/20(水) 17:44:32.01 ID:y17rbLH5.net
>>726
斉藤信宰先生は現在唯一の新派刑法学者(師匠は木村亀二)
教科書を読んでごらん。
笑えるよw

728 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 17:47:42.09 ID:8ujQkUnX.net
新派と行為無価値って違うの?同じ?

729 :元ヴェテ参上:2017/09/20(水) 18:17:34.59 ID:y17rbLH5.net
>>728
新派は主観主義
これに対して旧派は客観主義
旧派の中で行為無価値と結果無価値の対立がある。
新派と行為無価値は一部重なる面もあるが似て非なるもの。

これどんな教科書でも冒頭に書いてあることだから
基本から学んだ方がいいよ。

730 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 20:09:19.24 ID:0TUH1u20.net
>>729
主観主義/客観主義の対立に矮小化されるわけでなくて、
科学主義/道義主義の対立でもあった。(その科学が後に否定されたりするのだが)

731 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 20:26:20.72 ID:U9V0oZTv.net
>>723
予見可能性があるから責任主義に反しないと言って、新過失論では、予見可能性=過失ではないわけで、体系的位置付けに問題が生じないかが疑問。
だから、予見可能性=過失犯の主観的側面だけで、すなわち過失犯の他の要件が満たされていない場合でも、結果的加重犯を認めることに責任主義を肯定していいの?と。

ごめん、頭が混乱していて、うまく説明できない。

732 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 20:56:09.18 ID:Esy+jLLm.net
>>731
旧過失論=予見可能性(予見義務中心)
新過失論=結果回避可能性(結果回避義務中心)ということかな?

結果的加重犯においては、基本犯を実行しなければ、加重結果は生じていない
わけだから、新過失論の立場に立っても、結果回避可能性は存在することに
なるだろう。過失不要説に立っても、加重結果との間の相当因果関係は必要だから。

733 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 20:59:16.45 ID:Esy+jLLm.net
ついでに言えば、旧過失論の立場においても結果回避可能性がなくてもいい
などと言っているわけではないよ。
新過失論においては、結果回避可能性がなければ過失がないわけだが、
旧過失論においても、(故意過失に共通する)因果関係として結果回避可能性を
要求する見解や、(故意過失に共通する)結果として結果回避可能性を必要と
する見解もある。

734 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 21:18:56.54 ID:U9V0oZTv.net
>>732
ざっくり言うとそういうことです。
問題は、行為無価値二元論を展開する答案に「結果的加重犯の成立には責任主義の観点から予見可能性を必要と解する」と書いて、減点にならないかと言うことです。
採点官に「こいつ体系的位置付けを誤解しているな」と思われたくないので。

735 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 21:22:30.73 ID:Esy+jLLm.net
過失において、結果の具体的予見可能性を要件として要求しない立場
たとえば、危惧感説や樋口説(危険の予見可能性があれば足りる)に
たたない限りは、予見可能性を必要とすると書いても間違いじゃない
だろう。

736 :氏名黙秘:2017/09/20(水) 21:55:35.04 ID:Esy+jLLm.net
「もっとも、結果的加重犯の場合には、過失は結果の予見可能性に還元される
ことになる。というのは、ほかのすべての過失犯要素は基本犯の犯行の中に
すでに含まれているからである。」イェシェック=ヴァイゲント刑法総論

737 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 00:18:52.37 ID:QOGEVlAB.net
>>734は実力者だなあ。
そんなこと考えたことすらなかったよ。
やっぱ、体系をいじるといろいろ歪みが出てくるんだなあ。

738 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 12:00:30.96 ID:jmawwff5.net
回避義務を過失の中心とすることが適切としても、
予見できないものに回避義務を観念できないからね。

739 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 12:04:35.99 ID:yEcPWqlP.net
新過失論ー通説
新新過失論(危惧感説)ー藤木板倉
ここまでが昭和
ーーーーーー
いまは
新新新過失論(新危惧感説)ー井田

修正新新新過失論(修正新危惧感説)とが
議論の中心

740 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 12:29:43.17 ID:y80bCU8f.net
くっさ

741 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 17:13:59.30 ID:M8bRQSqZ.net
>>737
講義案で実務説を学びつつ、山口(時々西田)で学内講義の結果無価値対策をしてるだけで実力なんてまだ全然です。
ただ、体系の違いがチャンポンにならないように気をつけながら疑問に思ったことを質問させてもらいました。
スレ汚し失礼しました。

742 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 18:26:50.44 ID:0p7hq3rj.net

講義案が実務説というあなたの理解は疑問だけどなぁ。

あなたが在籍してるのが東大なら、結果無価値でも判例実務を説明するような
講義をしているんじゃないの?
東大系結果無価値で説明困難なのは、偽証罪の主観説くらいなもんでしょ。

743 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 18:29:34.36 ID:0p7hq3rj.net
あと、外務省機密漏洩事件(いわゆる密約のやつね)を結果無価値の立場から
説明するのは困難だけれども、これは判例の立場が学説からは総批判されており、
将来判例変更の可能性が高いと思うので無視しても構わない。

744 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 18:30:41.55 ID:y80bCU8f.net
講義案は実務家向け教材だから実務の考えという理解でも概ね間違ってない

745 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 18:31:48.14 ID:0p7hq3rj.net
実務家は実務家でも、裁判所書記官のための教材だけれどもね。

746 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 18:35:07.80 ID:1VJp1UB+.net
書記官も裁判官も弁護士も検察官も
別に違う説というわけじゃなく、判例通説で考えるわけだから
書記官だけ特別に異なる教えがあるわけじゃない

747 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 18:41:42.69 ID:M8bRQSqZ.net
>>743
外務省機密漏洩事件に関しては、『ひとりで学ぶ刑法』の安田執筆担当のところで行為無価値からの反論がなされています。
説得的と感じるかは各人の理解によるでしょうが、もともと憲法ゼミの自分は腑に落ちました。
あと、便宜上講義案を実務説と書きましたが、確かに少々誤解を招く表現でした。

748 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 18:43:49.75 ID:0p7hq3rj.net
>>747
結果無価値の立場から判例実務の立場を内在的に理解しようとするものとして、
小林憲太郎教授の「刑法判例と実務」(判例時報連載)があるので、興味があったら
チェックしてみるといいよ。

749 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 19:38:49.34 ID:M8bRQSqZ.net
>>748
今更結果無価値に宗旨替えする余力がありませんが、悩みどころが出たら参照します。
ご紹介ありがとうございます。

750 :氏名黙秘:2017/09/21(木) 22:06:53.51 ID:zBfGHjRM.net
刑事法学の未来 ― 長井圓先生古稀記念 新刊
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751 :氏名黙秘:2017/09/22(金) 14:57:04.74 ID:tYR3eYrQ.net
>>749
山口厚の『問題探究』を読むと結果無価値に宗旨替えしたく
なること請合いだよ

752 :氏名黙秘:2017/09/22(金) 19:39:57.96 ID:8eDdLHvb.net
井田の理論構造を読んで結果無価値から行為無価値に転向した友人がいる

753 :氏名黙秘:2017/09/22(金) 21:34:42.37 ID:kRn1pvAc.net
山口問探も井田理論も思いの強さのあまり書き損じをしていたりする。

754 :元ヴェテ参上:2017/09/23(土) 08:38:41.78 ID:98HfGHYR.net
>>753に一部同意。
とくに井田・理論構造には力説の余り筆が滑った箇所が散見される。例えば
5頁「結果無価値論とは因果的違法論にほかならず、それは違法の範囲を
無限定なものとする」
6頁「結果無価値論じたいがナンセンスな学説である」
27頁「目的的行為論にとっての第1次的な問題関心は、統一的な上位概念
を形成することにではなく」
85頁「責任説が規範的一般予防論である行為無価値論の別称にほかならない」
263頁「未遂犯は既遂到達の具体的危険性を処罰根拠とするが、具体的危険犯
ではない」
298頁「行為支配説とは、・・・行為無価値論の共犯論における別称にほかならない」

755 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 20:30:17.80 ID:ZPRnQV09.net
>>747
外務省機密漏洩事件の結論に反対する論者は、憲法上の取材の自由として認められないものを、それでもなお正当業務行為として違法性阻却すべきと言っているように思えてならない。
当該判例が行為無価値のみによって違法性を基礎付けるものだという理解には問題があるんじゃないだろうか。

756 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 21:02:13.26 ID:+1PR4c3r.net
>>755
なぜ認められない?
→セックスして情報を入手したから
→セックスを罰しているのと同じ。

757 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 21:24:55.55 ID:ZPRnQV09.net
>>756
憲法上の取材の自由の判断が「セックスは取材の自由として認められねえ」と言って、憲法21条の保護に入らなかったのを前提に、
正当業務行為としての取材活動ではないとの判断が働いたのだとすれば、それは当然だと思うんだが。
憲法上是認された自由ではないと判断された取材活動で、正当業務行為をどうやって認めるのか。
憲法レベルと刑法レベルで判断が異なるべきだと言いたいの?

758 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 21:28:59.49 ID:+1PR4c3r.net
機密漏洩罪の保護法益には、
「取材被対象者の人格」保護は含まれないというべきだったか。

759 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 21:31:00.46 ID:+1PR4c3r.net
×取材被対象者→○取材対象者

760 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 21:43:39.64 ID:ZPRnQV09.net
>>758
構成要件該当性はあって、違法性阻却レベル=正当業務行為が問題になっている。
憲法の勉強をしたらわかると思うんだが、まずは憲法上、取材活動の自由はこの場合認められない(刑法35条自体の解釈ではない事に注意)。
繰り返しになるが、それではなぜ憲法上の保護に値しないと判断された取材活動によって、正当業務行為が認めるのかがわからない。
結果無価値論者は、この場合結果無価値は結果価値によって止揚(中性化)され、行為無価値のみで違法性阻却を認めないものだというが、実は結果無価値も止揚されているというのも無理ではないか。

761 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 21:53:35.40 ID:+1PR4c3r.net
>まずは憲法上、取材活動の自由はこの場合認められない
>(刑法35条自体の解釈ではない事に注意)。

その理由は?

762 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:05:18.07 ID:ZPRnQV09.net
>>761
外在的な批判はあるものの、最高裁がそのように憲法21条と取材の自由を判断している。詳しいことは最近の憲法の教科書(三段階審査)を読んで。

763 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:11:08.63 ID:+1PR4c3r.net
>>762
ああ、最高裁は取材の自由を憲法21条の保護領域に含ませていない
かもしれないという趣旨か。

憲法上の権利ないし利益性が認められなければおよそ正当行為とは
いえないことになるのかね?

764 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:14:21.56 ID:+1PR4c3r.net
たとえば、医療行為は刑法35条の典型的な正当業務行為だと思うけど、
医療行為は憲法上の権利・利益なんだっけか?

765 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:19:52.51 ID:+1PR4c3r.net
スポーツ競技も正当業務行為だけど、これも憲法上の権利・利益性はあるかな?
幸福追求権?

766 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:29:51.82 ID:+1PR4c3r.net
思うに、取材の自由は憲法上の位置づけが低いというだけで、
およそ法の保護を受けない権利と解するのは明らかにおかしいだろう。
それこそ憲法バカ的思考だろう。

刑法的には刑法35条の要件に当てはまるか否かを問題にすれば
足りるだろう。

憲法上許容されない権利・利益であれば刑法35条で正当化するの
は困難だが、憲法21条の保護領域に含まれるか否か疑問である
程度に重要な取材の自由は当然刑法35条で正当化される余地は
あり得るだろう。

767 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:32:06.97 ID:+1PR4c3r.net
取材の自由が憲法21条の保護領域ではないとした場合、
刑法35条による正当化がなされなかった場合、刑訴法上、
憲法違反の上告理由にならないという可能性はあるかも。

768 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:36:25.01 ID:ZPRnQV09.net
>>764
そういうツッコミが入るのは百も承知だけど、医療行為は憲法に特別保障されていなくても正当業務行為なのは当然。もちろんその態様が正当な医療行為だった場合は。
取材活動も、その態様によって正当な自由の範囲を超えて憲法上の保護を与えられていない場合、正当業務行為にならない(原則論としては取材活動が正当業務行為なのは言わずもがな)。

769 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:40:00.59 ID:+1PR4c3r.net
>>768
あ、そこまでは認めるんだ。それならあとの説得は簡単。

最高裁決定の裁判要旨を引用するね。

六 報道機関が公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、
直ちに当該行為の違法性が推定されるものではなく、それが真に報道の目的
からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なもの
として社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な
業務行為である。

最高裁も一般論として、取材活動が正当業務行為であることは認めている。
しかし、あてはめが問題。

七 当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公
務員と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理
状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど取材対象者の人格を
著しく蹂躪した本件取材行為(判文参照)は、正当な取材活動の範囲を逸脱
するものである。

上記あてはめは、取材対象者の人格を問題にしているが、秘密漏洩の罪は、
国家の秘密を保護法益としているのであって、取材対象者の人格は保護法益
として含まれていない。したがって、これを問題に秘密漏洩の罪で有罪とする
ことは、法益外の犯罪行為を罰しているのと同じ。
これでどうよ?

770 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:40:53.55 ID:ZPRnQV09.net
>>766
>思うに、取材の自由は憲法上の位置づけが低いというだけで、
>およそ法の保護を受けない権利と解するのは明らかにおかしいだろう。
>それこそ憲法バカ的思考だろう。

そんなことは言っていない。
取材の自由は”保障”ではなく”十分尊重”として保護範囲の不明瞭な位置に置かれるが、原則法的保護に値する。

771 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:49:02.95 ID:ZPRnQV09.net
>>769
>上記あてはめは、取材対象者の人格を問題にしているが、秘密漏洩の罪は、
>国家の秘密を保護法益としているのであって、取材対象者の人格は保護法益として含まれていない。
ここまでは同意できます。

>したがって、これを問題に秘密漏洩の罪で有罪とする
>ことは、法益外の犯罪行為を罰しているのと同じ。
この、したがって以下がわからないわけで。
端的に正当な取材活動という違法性阻却事由が憲法論レベルで否定されていると理解できないですかね。

772 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 22:52:04.35 ID:+1PR4c3r.net
憲法論レベル?

刑法35条の正当業務行為に該当するか否かの純刑法レベルの問題だよ。

773 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 23:02:05.17 ID:wQaEpeJe.net
強要罪との関係やいかん

774 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 23:03:59.76 ID:+1PR4c3r.net
「被告人がしたことは、愛情からではなく、「けしからん」動機に基づいて
女性と付き合った(肉体関係をもった)という、典型的で重大な、しかし
不道徳にすぎないのである。したがって、本件では、結論として違法性
が阻却されるかを問題とする以前に、そもそもそこのような不道徳をマイ
ナスとして衡量に算入する時点において、すでに刑法が道徳=法益で
ないものを保護する効果をもつこととなり、法益保護主義の消極的主張
に反するのである。」
小林憲太郎「刑法判例と実務」判例時報2277号8頁

775 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 23:05:12.17 ID:ZPRnQV09.net
やっぱりわかってくれる人はいませんか。
結論が同じなのは、先に挙げられていた京大の安田教授くらいですかね。

776 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 23:10:26.69 ID:+1PR4c3r.net
刑法レベルで法益と道徳を混同しているあてはめが、
憲法レベルになると正当な取材でないと正当化できるようになる理由がわからん。

777 :氏名黙秘:2017/09/24(日) 23:12:53.72 ID:ABFL46sn.net
島田総一郎、教え子と熱愛発覚?

778 :氏名黙秘:2017/09/25(月) 14:23:05.58 ID:DGiJgOLh.net
憲法上保護される行為、刑法上保護(容認、処罰)される行為、
これら4つの行為を整理しておいたほうがいいよ。

779 :氏名黙秘:2017/09/25(月) 15:56:16.14 ID:Yzgavnl+.net
セックス行為そのものは取材行為じゃないのに何言ってんだ
肉体行為は動機にすぎない

780 :氏名黙秘:2017/09/25(月) 22:22:36.00 ID:UeK5w8jL.net
安田教授の判旨賛成論ってどんな内容なの?

781 :氏名黙秘:2017/09/26(火) 19:58:32.20 ID:bCXUJzDv.net
安田教授の判旨賛成論は、ざっくりいうと、

結果無価値論の批判は外在的なダメだしに止まり、議論が噛み合っていない。
まず構成要件的不法が認められる。それゆえ正当化を認めるだけの根拠が必要。
原則的に禁止規範は構成要件ですでにあるんだから、違法性の基礎付けの問題ではなく正当化の否定が問題だと考える。
「判例は取材の活動としての正当化」には優越的利益説よりも厳格な要件が要件が満たされるべきと考えている。
手段の悪辣さを考えれば、外務省機密漏洩事件のような事情では取材行為として許される限度を超えているから、
正当な取材としての正当化は認められないと言ったことは理論的にも決しておかしなことではない。

詳しくは、『ひとりで学ぶ刑法』25頁参照。

782 :氏名黙秘:2017/09/26(火) 20:01:47.32 ID:bCXUJzDv.net
>>781
文章が被ったので、以下はどちらでもどうぞ。
>まず構成要件的不法が認められる。それゆえ正当化を認めるだけの根拠が必要。
>原則的に禁止規範は構成要件ですでにあるんだから、違法性の基礎付けの問題ではなく正当化の否定が問題だと考える。

783 :氏名黙秘:2017/09/26(火) 20:52:49.89 ID:7NURKWrL.net
なるほどね。
構成要件に該当してるんだから、「法益」侵害はあると。
正当化の可否が問題だというわけか。
正当化の可否において、法益外の悪辣さを問題にすることは許されるんだろうか?

784 :氏名黙秘:2017/09/26(火) 21:08:24.47 ID:bCXUJzDv.net
タイポが多くてすみません。

785 :氏名黙秘:2017/09/26(火) 21:17:10.98 ID:bCXUJzDv.net
>>783
>正当化の可否において、法益外の悪辣さを問題にすることは許されるんだろうか?
私自身は法益外の悪辣さは、(前の憲法坊や?の議論を蒸し返すわけではないですが)、
正当業務行為の判断に取材活動自体が正当な目的手段を備えているかの考慮に晒されるのは、やむを得ないというか当然に思えます。

786 :氏名黙秘:2017/09/26(火) 23:49:00.50 ID:7NURKWrL.net
安田教授の見解について、ヴェテさんの意見を聞きたいな。

787 :氏名黙秘:2017/09/27(水) 01:11:27.41 ID:CHZ1+Gr9.net
いろいろ読んだけど、以下の記述が説得的に思えた。
小林教授のいう「学説」とは、山口説と思われる。

「なお、学説には、人格の尊厳の蹂躙が「そそのかし」罪の保護法益と
関係がないことを理由にマイナス方向への算入に反対するものもある。
しかし、違法性阻却を実質的に基礎づける利益衡量にあたっては行為
から生じたすべてのプラスとマイナスを斟酌するのが一貫しているから、
保護法益と関係のない利益の侵害をマイナス方向に算入することそれ
自体は必ずしも禁止されない。本判例の難点は、したがって、むしろ法
と道徳を混交したところに求めるべきである。」
小林憲太郎『重要判例集刑法総論』25頁

788 :氏名黙秘:2017/10/06(金) 00:51:52.33 ID:E1+zkTfH.net
共犯と身分って難しいなあ。
西田・共犯と身分読まなきゃダメかな?

789 :氏名黙秘:2017/10/06(金) 04:30:42.35 ID:sRsMVDUg.net
>>788
西田総論で足りるだろう。それ以上はオーバーワーク。

790 :氏名黙秘:2017/10/06(金) 04:48:10.76 ID:xTEX8ejP.net
>>788
呉の総論【第三版】よめばバッチリ

791 :氏名黙秘:2017/10/06(金) 16:02:55.15 ID:a3W+4fmM.net
>>790
おしえないで

792 :氏名黙秘:2017/10/06(金) 17:01:50.56 ID:UofH84Sg.net
>>791
伊藤塾ナンバーワンダフル呉明植サイコーだよ

793 :氏名黙秘:2017/10/06(金) 17:02:18.81 ID:UofH84Sg.net
論文ナビゲート一気読み講義

呉明植
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794 :氏名黙秘:2017/10/07(土) 05:50:36.22 ID:KY3Iva0r.net
ラスベガスの銃乱射でも
犯人の動機とか準備行為とか、犯罪の萌芽から順番に捜査をしているよな。

犯罪ってのは先に行為があって結果があるから、行為無価値論からしか分析できないんだよね。

結果から遡って犯罪を論じてたら何にも見えない。結果無価値論は無価値。

795 :氏名黙秘:2017/10/07(土) 06:20:10.30 ID:tF/BbYPC.net
は?
死体の発見が先だろ。

796 :氏名黙秘:2017/10/07(土) 06:36:34.93 ID:tF/BbYPC.net
やっぱ行為無価値論者はバカだな。
過失犯の場合は結果から遡らないと
何が原因行為かわからないケースが多いだろ。
典型的な故意作為犯でしか物事を考えられない行為無価値論w

797 :氏名黙秘:2017/10/07(土) 06:58:15.36 ID:FMgcYMzR.net
( ´,_ゝ`)プッ

798 :氏名黙秘:2017/10/07(土) 13:08:28.93 ID:kZE5QUPa.net
行為無価値二元論で勉強してきたが、 >>794 はちゃんと行為無価値を勉強したように見えない。
あと、 >>796 の過失犯認定の順序の理解は新過失論の実務に近いから反論として不適当かと。

799 :氏名黙秘:2017/10/07(土) 18:25:12.85 ID:g+BhUCcY.net
新旧過失論どちらをとるにしても、
過失の認定方法は変わらんと思うが?

800 :氏名黙秘:2017/10/07(土) 18:59:21.25 ID:B71edBJW.net
結果無価値旧過失論で原因行為(過失行為)を結果から遡って認定するのは、結果無価値の認定の順序の作法に反するということなのかな?
新過失論に親和的な認定方法なのはなんとなくわかるが、旧過失論では取りえないのかな?

801 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 07:22:03.34 ID:6fn8qJkc.net
ラスベガスの乱射事件の捜査でも「動機解明」に力点が置かれている。
故意犯の犯罪を論じるには
動機から予備準備、実行の着手、結果という順番に分析するのが当然の流れ。
行為無価値論はこの流れに沿って分析する。

結果から遡っても故意犯は分析できないんだよね(結果無価値論は使えない)。

802 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 10:21:31.42 ID:OPYXI0kN.net
質問です
刑法の因果性に関する説明の中で、哲学上の因果性に関する最近の議論の動向についてまったく触れられていない気がするんですが、触れてる文献って何かありますかね

803 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 11:02:35.42 ID:6pDARMsr.net
これは面白いね!!
https://blogs.yahoo.co.jp/antseq01/15073181.html

804 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 11:02:58.54 ID:bzHx1ThK.net
>>802
現在因果関係論の第一人者と目されている小林憲太郎教授なら哲学的議論にも触れているんじゃないかな。
読んだことないからわかんないけど。『因果関係と客観的帰属』、『刑法的帰責―フィナリスムス・客観的帰属論・結果無価値論』あたりの文献。

805 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 11:18:40.73 ID:OPYXI0kN.net
>>804
ありがとうございます

最近現代形而上学の本を読みました
因果性の理論はヒューム因果説と反ヒューム因果説の2つに大きく分類されるそうです
前者は因果関係は観察できず、それを構成するとされる出来事間に必然的なつながりはないとする立場で、
後者は因果関係は観察でき、それを構成する出来事間に必然的なつながりがあるとする立場です
そして反ヒューム因果説の中に、因果関係を出来事間の関係ではなく事実の間の関係として捉える事実因果説があるそうです
この事実因果説の利点は否定的因果(要するに原因としての不作為)を説明できることだそうです

刑法上の議論は因果関係が存在することを前提とし、否定的因果の説明を必要とする点で事実因果説を前提としているのではないか、と想定しました
しかし否定的因果を説明する理論が他にあるのではないか、そしてそれは刑法上の文献で詳しくまとめられているのではないかと思い質問しました

806 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 20:41:35.09 ID:bzHx1ThK.net
佐伯・刑法総論の考え方・楽しみ方p314〜
「最後に、過失犯の成立要件をまとめておこう。
第1に、一定の危険のある実行行為から相当な因果関係で結果が発生することが必要である。
第2に、結果回避可能性が必要である。
第3に、実質的違法性が肯定されることが必要である。
…中略…
第4に、責任要素(=主観的構成要件要素)としての過失が認められることが必要である。
過失の本質は、結果の予見可能性であり、具体的予見可能性が必要であるが、実際の因果経過の予見可能性までは必要なく、また、高度の予見可能性も必要ない。」
少なくとも佐伯旧過失論は結果から遡って原因行為を認めるようには読めない。

807 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 20:48:43.60 ID:MpWmXqMt.net
過失の成立要件と過失の認定方法には何の関連性もないだろ?

新旧過失論の違いは、
予見可能性以外の過失成立要件を、
新過失論では過失特有の成立要件であるとするのに対し、
旧過失論では故意・過失に共通する成立要件であるとすること、
に尽きる。

808 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 21:13:52.55 ID:bzHx1ThK.net
山口総論には記述を見つけられなかったけど、山口青本には認定の順序が明記されていた。取り下げます。

809 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 21:22:22.88 ID:bzHx1ThK.net
結果回避可能性、結果回避義務が故意犯・過失犯に共通の要件だという旧過失論の指摘を新過失論は受け入れられるんだろうか。

810 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 21:23:53.18 ID:MpWmXqMt.net
受け入れないだろう。
行為無価値論(とりわけ目的的行為論)に言わせると、
故意と過失は異質な犯罪だから。

811 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 21:31:33.45 ID:bzHx1ThK.net
目的的行為論は別として、ブーメラン現象を認めるような行為無価値なら受け入れられそうなものだけど。

812 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 21:33:53.26 ID:MpWmXqMt.net
>>811
行為無価値論でも客観的帰属論はこれを認めるだろうね。
現にドイツの客観的帰属論(=行為無価値論。ロクシンなど)
は、故意=過失の客観的要件+故意だと解しているから。

813 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 21:34:36.55 ID:MpWmXqMt.net
故意犯=過失犯の客観的要件+故意 に訂正。

814 :氏名黙秘:2017/10/08(日) 21:42:42.67 ID:bzHx1ThK.net
>>812
ドイツ学説にも通暁していらっしゃるのね。ありがトン。

815 :氏名黙秘:2017/10/14(土) 23:19:22.23 ID:dCQH2hXi.net
中止犯の任意性に関するいわゆる折衷説(井田、裁判所職員講義案ほか)があまり他の教科書に載っっていない(西田、山口、佐伯・楽しみ方など)。
なんでや?

816 :氏名黙秘:2017/10/19(木) 22:52:13.03 ID:IZjs9S83.net
義務犯という概念がいまいち理解できない。
断片的にはなんとなくわかるんだけれども。

・正犯原理について、支配犯と義務犯と自手犯に分類され、
 義務犯には不作為犯・身分犯が含まれる。
・義務犯である不作為犯は、常に正犯となる。不作為による共犯はあり得ない。
・義務犯である身分犯には、非身分者は共犯としてしか関与できない。(?)
・わが国においては、義務犯という概念を唱える見解は有力ではない。

ヴェテさん、義務犯について体系的な解説よろしくお願いします。

817 :氏名黙秘:2017/10/20(金) 23:04:23.69 ID:ne/kaUVJ.net
>>816
横レスだけど、義務犯なんてドイツでもロクシンが言ってるくらいで
一般的な概念じゃないよね
わが国の教科書で「義務犯」に触れているのは大塚、山中、松宮くらい

818 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 19:37:35.50 ID:UsVq5OP8.net
選挙に行ったんだが
国民審査で山口厚に×を付けてしまった

819 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2017/10/22(日) 19:53:02.29 ID:vdn1ZOuE.net
俺は信認したけど感慨深かったな
すこしであれ,信認の意を表せてよかった

820 :氏名黙秘:2017/10/23(月) 05:59:45.76 ID:kakeYQiT.net
山口厚には積極的に○をつけないと

821 :氏名黙秘:2017/10/23(月) 09:52:32.77 ID:L7zbAM5+.net
犬精神

822 :氏名黙秘:2017/10/23(月) 10:48:44.71 ID:TOMiomDn.net
>>820
選挙権ないのに、適当なこと言ったらダメだよ

823 :氏名黙秘:2017/10/23(月) 17:49:07.54 ID:DGbehVaJ.net
講義 刑法各論
関 哲夫 [著]
(成文堂)
本体価格:(予定)4900円
ページ数:734p
Cコード:3032
発売予定日:2017-11-07
ISBN:9784792352271
判型:A5

824 :氏名黙秘:2017/10/23(月) 17:56:06.56 ID:tR5K8Dot.net
結果無価値(一次)プラス行為無価値(二次)の立場で、正犯性を行為支配説ではなく、結果原因の支配説(山口説)で理解するのは体系性が崩れる?

825 :氏名黙秘:2017/10/23(月) 20:17:03.87 ID:48PiWURA.net
理論的にはあり得ないわけではないと思うけど、
正犯論だけじゃなくていろいろずれてくることに注意。
たとえば、山口説は、不作為犯論でも結果原因の支配説をとったりしてる。

826 :氏名黙秘:2017/10/24(火) 21:47:33.25 ID:ciryva5Y.net
>>825
結果原因の支配説が顔を出すところを講義案片手に潰して行ったけど、置き換えたとしても相容れないものではないように感じました。
もっとも、浅学菲才の受験生の身ゆえ、誤解などはあるかもしれないですが。

827 :氏名黙秘:2017/10/24(火) 23:51:50.71 ID:YeCGCXrI.net
>>826
心配なのは、採点者が、結果原因の支配=山口説と思って読んでいて、
体系矛盾してるんじゃないかと悪印象を抱かれるかもしれない点だね。

828 :氏名黙秘:2017/10/25(水) 19:17:44.53 ID:3b3WqHJ/.net
>>827
それが心配なので、「違法性の本質を第一に結果無価値、第二に行為無価値と捉えるとすれば、
正犯性は結果惹起の原因を支配したと言いうる答責性が必要である。
すなわち、このような答責性を備えた構成要件的行為(結果惹起行為)こそが〜」
などと論じようかと思っていますが、素直に行為支配説にするか、結果無価値にした方がいいですよね。

829 :氏名黙秘:2017/10/27(金) 17:31:16.18 ID:TXSU7ztL.net
国立国会図書館 調査と情報―ISSUE BRIEF―No. 962(2017. 5.22)
性犯罪規定に係る刑法改正法案の概要
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10350891_po_0962.pdf?contentNo=1

830 :氏名黙秘:2017/10/27(金) 17:52:35.90 ID:7d5J7p85.net
>>828
ドイツの学説では、
シューネマンが、正犯性を「結果の原因に対する支配」で統一的に
基礎づけようとしているみたい。
ドイツなので、シューネマンは行為無価値二元論だと思われる。
ということは、行為無価値論者も結果原因の支配説をとれるんじゃないかな?

ただ、司法試験的には、やめたほうがいいだろうねw

831 :氏名黙秘:2017/10/28(土) 16:19:49.56 ID:vwnp04pX.net
結果原因の支配説が問題の回答に絡むなら、採点者にはその意義・位置付けが教えられてるだろうから、そんなに気にしなくていいんじゃないかな。
一流刑法学者で現職最高裁判事の学説だから権威もある。

832 :氏名黙秘:2017/10/29(日) 06:54:24.11 ID:5m+K1LS8.net
山口は改説多すぎ
初版の実行行為不要論…

833 :氏名黙秘:2017/10/29(日) 09:43:36.03 ID:qxB2vOe+.net
>>832
自説を改めたところははしがきにきちんと書いてるし、版を改めるごとにわかりやすくしようとする努力が見られるからいいじゃん。
ていうか、初版の見解を未だにウジウジ言ってるのはベテだから?実務家ないし研究者?

834 :氏名黙秘:2017/10/30(月) 00:58:18.90 ID:XG8lRTeS.net
山中敬一のテキスト分厚いな

835 :氏名黙秘:2017/11/01(水) 17:16:36.70 ID:kzSRkbsB.net
実行行為不要論は今でも十分正当性がある。
実務だって実行行為不要論の思考で犯罪の成否を決して、後付けで実行行為というラベルを貼ってるに過ぎない。
2版以降は説を改めたというよりも、実行行為不要論という思考方法をとるならば、実行行為というタームを使っても構わんよ、というスタンス。

836 :氏名黙秘:2017/11/01(水) 17:57:13.78 ID:2hiGW2FR.net
修習行ってない不合格者の弁かな?

837 :氏名黙秘:2017/11/09(木) 07:30:32.44 ID:Z06IGnIR.net
理論刑法学を極めるために最低限読むべき書

斉藤誠二『特別講義刑法』
山口厚『問題探究刑法総論』
井田良『刑法総論の理論構造』
山中敬一『刑法総論』
曽根威彦『刑法原論』

838 :氏名黙秘:2017/11/12(日) 07:31:00.61 ID:sO5YHUcf.net
曽根・原論114頁注23の意味するところが分からない。

「団藤は、人権保障の見地から体系的思考を重視する定型刑法の採用に
至り、この定型説に結び付けて基礎づけられた犯罪定型としての構成要件
理論を展開したが、そこで説かれている違法有責行為類型としての構成要件
は、けっして違法性・有責性そのものを体現しているわけではないことに
注意を要する(団藤37頁以下)」

839 :氏名黙秘:2017/11/12(日) 08:17:31.06 ID:M3cy8Rgq.net
まぁ曽根先生は結果無価値なのに構成要件的故意を認めるからね(吉川、佐伯仁)。

840 :氏名黙秘:2017/11/12(日) 12:40:22.52 ID:jiFKUIir.net
>>838
構成要件に該当=違法かつ有責 というわけではなく、

構成要件に該当しても、違法性、有責性が推定
されるだけであるという意味では?
いわゆるベーリング流の構成要件を採用しているということだろう。

841 :氏名黙秘:2017/11/12(日) 12:44:29.91 ID:jiFKUIir.net
(補足)
構成要件に該当=(違法阻却、責任阻却がなければ)違法かつ有責

というわけではなく、

構成要件に該当しても、違法性、有責性が推定されるだけで、
違法性レベル、責任レベルで、積極的な違法性、有責性が認定
されねばならないという立場ね。

842 :氏名黙秘:2017/11/12(日) 13:04:07.16 ID:jiFKUIir.net
(さらに補足)
曽根原本を読んだ。

より正確に言うと、メツガー流の構成要件論(日本では、平野、山口など)
をとらないという意味ね。

843 :氏名黙秘:2017/11/12(日) 14:48:18.64 ID:M3cy8Rgq.net
結果無価値論内部でも
ベーリング流構成要件と
メツガー流構成要件とが

選択可能って

全然、理論的に強固ではないんだね結果無価値論って。

844 :氏名黙秘:2017/11/12(日) 15:02:58.90 ID:jiFKUIir.net

行為無価値も同じだと思うが。。

845 :元ヴェテ参上:2017/11/13(月) 07:37:36.10 ID:O9O2k2T3.net
曽根「原論」は、高橋・松原・「重点課題」の無駄な引用が多いね。
さすがに早稲田は同門意識が強いw

846 :氏名黙秘:2017/11/13(月) 08:20:36.64 ID:1SjEYVPP.net
? ベテさんらしくない失言。
藤田宙靖が柳瀬良幹を多々引用したり、
潮見佳男が於保不二雄を多数回引用しても、
文句つける人はいないよね。
同門なんだから問題意識が共通するのは当たり前では?

847 :元ヴェテ参上:2017/11/13(月) 19:03:08.54 ID:O9O2k2T3.net
>>846
あぁ、たしかに言い過ぎだったか。
でも高橋・松原両教授はともかく
「重点課題」を引用している論文見たことない。

848 :氏名黙秘:2017/11/13(月) 19:06:37.29 ID:N0CN8hvN.net
まぁ誰かさんと同じでスルーされる論文、基本書なんて腐るほどあるな

849 :氏名黙秘:2017/11/14(火) 01:00:48.18 ID:bwrbZ/Pm.net
山口の問題探求は引用しないの、曽根センセは?

850 :元ヴェテ参上:2017/11/14(火) 13:16:11.13 ID:qFL6fd9q.net
>>849

「探求」じゃなくて「探究」ね。
数えたわけではないが、井田・理論構造の引用は目立つが、
山口・問題探究の引用は意外と少ない。

昨日は>>846 に「失言」と云われてしまったので真面目な問題提起を一つ。
前にもちょっと書いたが、曽根教授は
「問題となるのは、介在事情が予見不可能であるため判断基底から排除された場合、
その後において因果経過をどのように判断すべきか、ということである。・・・介在事情が
判断基底から排除された場合についても、介在事情が結果に及ぼした寄与度を考慮
せざるをえず、結局、因果経過の相当性は行為の危険性の程度と介在事情の寄与度
との相関関係で決まることになる」(原論・147頁)
とする。
しかし、いったん判断基底から「排除された」はずの介在事情の「寄与度」が何故再び
問題とされるのであろうか。結局、曽根教授にあっては、判断基底とは関係なく、
「寄与度」の大小だけで判断しているのではなかろうか。
149頁にその説明らしき記述がある(判例として、大阪南港事件とトランク事件を挙げて
いる)が、オイラには到底理解できない。
誰か納得のいく説明できる人いますか?

851 :氏名黙秘:2017/11/14(火) 16:00:25.79 ID:ba+emQhR.net
できない
曽根先生は意固地になってるだけ

852 :氏名黙秘:2017/11/14(火) 16:15:58.25 ID:Fsk2Bqcx.net
国際法の規定で北朝鮮の金正恩を処罰する方法 Part1
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1510589328/

853 :氏名黙秘:2017/11/14(火) 20:00:37.69 ID:EkIOrbNe.net
Bだけど
・事前の事情は
客観的相当因果関係説
・事後の事情は
寄与度説が概ね判例通説と理解しているけど違うの?

854 :元ヴェテ参上:2017/11/14(火) 20:46:33.52 ID:qFL6fd9q.net
>>853
そもそも「事前の事情」と「事後の事情」は截然と区別できるものなのか?
曽根教授は「橋の腐朽事例」は、当然に事後の事情とされる。
(司法研修所論集創立50周年記念特集号3巻12頁)
それでは、故意に被害者を殺害しようと銃を発射したところ、被害者の足元に埋まっていた
爆弾の信管に当たって爆死したという事例(山中277頁参照)では、足元に埋まっている
爆弾は行為当時存在する事情であるから、事前の事情なのであろうか?
曽根教授(に限らず客観説論者全般)にあっては、事前(行為時)の事情と事後(行為後)の
事情の区別が不明確である(なお、曽根・原論141頁参照)

855 :氏名黙秘:2017/11/14(火) 23:52:41.75 ID:su7a5Djz.net
ふと思ったけど、判断基底外の介在事情も考慮する曽根説からは、
事前の事情と事後の事情を同様に扱えるメリットが生じるのでは?

856 :氏名黙秘:2017/11/14(火) 23:55:08.87 ID:su7a5Djz.net
同様に扱える→同一基準で処理できる

857 :元ヴェテ参上:2017/11/15(水) 14:32:55.21 ID:qZBKK6AR.net
オイラの研究テーマは「行為意思」なのだが、昨晩、団藤綱要をパラ読みしていたら
行為意思の語を発見した。不覚だった。
  「ところで、古典派の道義的責任論は、行為についての意思責任を認めるものであった。
  しかし、『行為意思』は行為者人格を離れて考えることはできない。その意味で、われわれは
  単なる『行為意思』責任ではなく人格責任を考えなければならない」(38頁)

これで行為意思研究史年表は次のように書き換えられる。
昭和27年  小野清一郎『犯罪構成要件の理論』
昭和32年  団藤重光『刑法綱要総論』初版
昭和39年  中義勝『誤想防衛論』
昭和43年  平場安治「行為意思と故意」(佐伯還暦)
昭和54年  中野次雄『刑法総論概要』初版
       ・
       ・
       ・
平成7年   鈴木左斗志「方法の錯誤について」(金沢法学)
平成11年  高山佳奈子『故意と違法性の意識』
平成13年  佐伯仁志「故意・錯誤論」(理論刑法学の最前線)
       ・
       ・

858 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 20:08:07.65 ID:8/XVWQhV.net
「行為意思」という用語は用いていても、
「後の行為をする意思」という現代的意味で用いられているのはどこから?

859 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 20:24:37.76 ID:M9LzmsKv.net
行為意思っていまいちわからない。
故意の認容説に対して山口総論(第3版)は、認容は行為意思に含まれていて行為意思を超えた「意思的要素」は単なる情緒的要素に過ぎず〜、云々と買いているけど、わからん。

860 :元ヴェテ参上:2017/11/15(水) 20:41:11.92 ID:qZBKK6AR.net
>>858
中野博士から。

>>859
山口214−5頁ね。
たしかに説明が分かりにくい。
山口先生の行為意思の理解は、通説的見解(中野=鈴木=高山=佐伯)と
異なるような気がする。

861 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 20:41:54.71 ID:AZTwzYOd.net
>>857
初版で団藤先生がそう書いていたのか?

862 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 21:45:32.68 ID:M9LzmsKv.net
手持ちの基本書では行為意思のなんたるかがわからなかった。
簡潔に説明してくれない?

863 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 22:01:48.90 ID:db9FaGe1.net
山口先生の教科書読む限りでは、行為意思と言うのは、まばたきとか痙攣みたいな反射による身体の動静を「行為」から除くためだけの概念のように思えるんだけど。

864 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 22:02:42.72 ID:8/XVWQhV.net
故意の体系上の地位について争いがあるのは知ってるよね。

平野説は既遂故意は責任要素とするが、未遂故意は違法要素とする。
未遂故意においては、主観に対応する客観的要素が存在しないから
主観的超過要素として違法要素となるという。

この見解をクリヤーするのが行為意思概念。
「故意」を、
@「(これから行為する意思としての)行為意思」と
A「(構成要件該当事実の認識としての)故意」に区分する。

この見解によると、主観的超過要素であるというのは、
@の意味においてである。これは厳密には故意ではない。

つまり、既遂故意も未遂故意も、Aの意味においてとらえれば、
両方とも責任要素であると解することができ、論理的に一貫するのである。

865 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 22:11:04.87 ID:8/XVWQhV.net
具体的に言えば、
「Aを狙って拳銃の引き金を引こうとする意思」

@「これから、Aに向けて拳銃を撃とうとする意思」

A「現在、拳銃の引き金に手をかけている認識」
に区分するわけだ。

866 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 22:11:53.98 ID:8/XVWQhV.net
そして、
@は主観的違法要素、Aは責任要素 と理解する。

867 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 22:17:56.83 ID:M9LzmsKv.net
>>863
私にもそう読めました。

>>854
ありがとうございます。二元的行為無価値でも同様の理解でいいんでしょうか。

868 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 22:21:39.95 ID:8/XVWQhV.net
>>867
行為無価値論は、既遂故意も未遂故意も違法要素と解しているよね?

それは、
@これから行為する意思としての行為意思

A構成要件該当事実の認識としての故意
を分割しないから。

つまり、目的的行為論をとるかどうかにかかわらず、
故意を目的的行為と考えているといってよい。

869 :氏名黙秘:2017/11/15(水) 22:39:05.14 ID:8/XVWQhV.net
つまり、結果無価値論みたいなギミックを用いる必要がないということ。

870 :氏名黙秘:2017/11/16(木) 03:33:58.76 ID:nZuohlrF.net
>>850
お返事ありがとう

871 :氏名黙秘:2017/11/16(木) 06:17:07.45 ID:rP4vB4qh.net
元ベェテさんの行為意思の理解は間違ってるからな

872 :元ヴェテ参上:2017/11/16(木) 07:58:41.82 ID:QpHbRVZO.net
>>859
>>862
たとえば、佐伯・理論刑法学の最前線99−100頁
「それでは、故意は法益侵害の危険性に影響を与える違法要素かといえば、
そうではないであろう。たしかに、Xが弾丸の入った拳銃をAに向けて引き金に
指をかけている場合に、Aの生命に対して危険があるかどうかは、Xが引き金を
引く気があるかどうかにかかっている。その意味で、Aの生命に対する危険は
Xの主観的意思に依存している。未遂犯の故意が違法要素とされてきたのは
そのためである。しかし、この場合に法益侵害の危険に影響を与えているのは、
引き金を引くという行為意思であって、故意そのものではない。もちろん引き金を
引かなければ結果は発生しないという意味では行為意思は故意の前提であるが
行為意思があっても故意がない場合はあるのであって(Aを熊と思って拳銃を
発射する)、行為意思と故意は別のものである」

873 :元ヴェテ参上:2017/11/16(木) 09:16:56.98 ID:QpHbRVZO.net
>>871
オイラは行為意思概念否定論者だから。 簡単に論証してみる。
結論から云えば、従来から認められてきた「目的」を主観的違法要素とすれば足り、重ねて
「行為意思」概念を認める必要はない。

「行為意思」の語は、古くは小野博士の『犯罪構成要件の理論』や中博士の『誤想防衛論』
にもみえるが、わが国で最初に「行為意思」を教科書において体系的に論じたのは中野博士
であると思われる(刑法総論概要)
中野博士は、@行為意思は、作為犯の場合、行為の要素であること、A行為意思は、主観的
違法要素であること、B未遂犯の場合、故意ではなく行為意思が主観的違法要素であること、
を明言した。
未遂犯については平野博士は、佐伯博士に倣って、「結果を目的とする犯罪」については、
「『目的』は故意を確定的故意に限定したものであって、主観的違法要素ではないとし、「後の
行為を目的とする犯罪」については、通貨偽造罪を例にとって、「『行使の目的』が主観的違法
要素であることは否定できない」とされた(平野124−5頁)
高山教授の『故意と違法性の意識』には、行為意思についての纏まった記述がみられる。要約
するとおりである。@行為意思は、行為の属性である。A行為意思は、故意と過失に共通する
要素である。B行為意思は主観的違法要素である。
ところで、山口教授は、「行使の目的は、行使という行為を行う意思(行為意思)として、行使
による法益侵害の危険を基礎付けている」とし(山口98頁)、高山教授も、同じ文脈で「行為
に出る意思があることによって、『目的』が違法要素としての意味をもってくる」とされるが
(高山・違法性の意識155頁)、ここでは「目的」と「行為意思」が未分化のまま、あるいは
ほぼ同義語として用いられている。
このように考えると、従来どおり「目的」を主観的違法要素とすれば足り、あえて「行為意思」
概念を設定しる必要はない。

874 :氏名黙秘:2017/11/16(木) 11:42:36.69 ID:ZXjS+7WX.net
原典となる文献の全部は読んでないけど、>>873を読む限りでは行為意思の定義は論者によってバラバラじゃないの?
各論者の依って立つ犯罪体系論もバラバラだし。
違う文脈で使用されてる行為意思という言葉を、あたかも行為意思という固い概念がある前提で分析してるのは無茶苦茶だと思う

875 :氏名黙秘:2017/11/16(木) 12:37:48.02 ID:KAJnQSxN.net
>>874
それは、ヴェテさんの引用の仕方がヴェテさんの関心に基づくからであって、
鈴木佐斗志教授以降は、行為意思をある意味一貫して使われていると思うよ。

876 :元ヴェテ参上:2017/11/16(木) 13:17:25.60 ID:QpHbRVZO.net
>>874
無茶苦茶ですか?w

>行為意思の定義は論者によってバラバラじゃないの?

行為意思の性格・機能はさまざまに論じられているが、行為意思に「定義」らしきものを与えて
いるのは、オイラの知る限り曽根博士のみ。
  「行為とは、一般には、何らかの社会的に意味のある人の態度による外界の変更をいい
  犯罪の概念要素としての行為は、そのうち意思による支配可能なもののみを指す。
  このように、一般的な行為概念を限定する機能をもつ意思を『行為意思』と呼ぶ」
  (曽根・原論95頁)
「論者によってバラバラ」なのは仰るとおり。

>各論者の依って立つ犯罪体系論もバラバラだし。

これも仰るとおり。
>>873 では省略したが、目的的行為論(福田・阿部・井田)は上に述べたのとは違った意味で
「行為意思」の語を使用している(「目的性」に近い)
また、高橋教授は、規範論との関係で「行為意思」の語を用いている。
さらに、「行為」「意思」という以上、その拠って立つ行為論と矛盾がないかが検証されなければ
ならない。社会的行為論(中野・曽根・鈴木茂嗣)と目的的行為論(福田・阿部・井田)と自然的
行為論(山口)とでは、微妙にニュアンスが異なる。

以上述べたように、オイラは「あたかも行為意思という固い概念がある前提で分析してる」
わけではない。

877 :氏名黙秘:2017/11/17(金) 00:28:15.15 ID:8vnozNpe.net
なんども言うが
「行為意思」の理解に間違いがあるのか理解が足りないのか、元ベェテさんの説明には疑問。

何でもかんでも引き金を引く意思が重要とかの繰り返し。

他の例で行為意思の有用性を10例くらいあげてみてほしいよ。

878 :氏名黙秘:2017/11/17(金) 03:21:26.20 ID:Vpe78iAG.net
そもそも司法試験に行為意思の理解は要求されていないんだよね

879 :氏名黙秘:2017/11/17(金) 05:19:48.58 ID:8vnozNpe.net
行為意思を云々する人は、昔議論になった

犯罪行為を一コマ一コマコマ送りに描写すると

何コマ目かに決定的な一コマ(例引き金を引く)が特定できる、
って当たり前のことを述べてるに過ぎない。

880 :元ヴェテ参上:2017/11/17(金) 08:15:19.40 ID:BZm1PGoY.net
>>877
>他の例で行為意思の有用性を10例くらいあげてみてほしいよ。

繰り返すがオイラは行為意思概念否定論。行為意思に有用性はない。
様々な行為意思論を検討した結果、従来から認められてきた「目的」を
主観的違法要素とすれば足り、重ねて「行為意思」概念を認める必要はない
という結論に至った。

881 :氏名黙秘:2017/11/17(金) 11:52:34.32 ID:l6RVEkaY.net
井田の文章は哲学臭がする
彼はライフワーク理論刑法学の思想と方法をものすことができるのかな

882 :元ヴェテ参上:2017/11/17(金) 13:33:52.39 ID:BZm1PGoY.net
井田教授が「現代刑事法」に総論を連載中は、さほど注目していなかったのだが
「理論構造」を読んだときは衝撃を受けたものだ。とくに第1章「結果無価値と行為無価値」
ある教授は「結果無価値は井田説と対決しなければならなくなった」と云っていた。
「講義刑法学」は体系書という性格もあってか「理論構造」にみられた舌鋒の鋭さが
失われているように思われる。

883 :氏名黙秘:2017/11/17(金) 16:53:18.78 ID:l8+kIKk7.net
行為意思概念を認める必要はないといいながら、
目的を主観的違法要素(主観的超過要素)とし、
故意は責任要素とするわけでしょ。
行為意思論のおいしいとこ取りしてるだけじゃん。

884 :元ヴェテ参上:2017/11/17(金) 17:59:50.54 ID:BZm1PGoY.net
>>883
はて、おいしいとこ取り?
目的犯(後の行為を目的とする犯罪)の目的を主観的違法要素とする考え方は
行為意思論より遥か以前から唱えられていたのだが(ドイツではメツガー)
(昭和12年、佐伯(千)「主観的違法要素」同・刑法における違法性の理論209頁以下)

885 :氏名黙秘:2017/11/17(金) 18:11:02.16 ID:l8+kIKk7.net
人に向けて引き金を引こうとする意思を
行為意思ではなく目的と呼称することで
何が変わってくるのかが問題だと思うけどね。

従来からある概念を新たな用途で用いることは、
新たな概念を産み出すことと同じことではないかな?

886 :元ヴェテ参上:2017/11/17(金) 18:46:30.07 ID:BZm1PGoY.net
>>885
「人に向けて引き金を引こうとする意思」を最初に問題にしたのは
佐伯(千)博士を受け継いだ平野博士なんだよ。
  「人を殺そうとして、ピストルで『狙いをつけた』ときは、すでに殺人の未遂を認めることが
  できるであろyが、この場合には、さらに『引き金を引く』という次の行為がなされなければ
  ならない。それは、『後の行為を目的とした』ものであり、その目的は主観的違法要素だと
  いえる」(平野・総論126頁)
つまり、もともと「目的」と呼ばれていたものを後に行為意思論が「行為意思」と呼称したわけで
その逆ではない。
オイラは「目的」を「新たな用途で用いた」のではなく、先祖返りしたにすぎない。

887 :氏名黙秘:2017/11/17(金) 19:07:05.02 ID:7u0hpXRO.net
そうすると、目的犯における目的は身分に含まれるという判例があるけど、
未遂犯も身分犯になるのかな?

888 :元ヴェテ参上:2017/11/17(金) 20:21:11.84 ID:BZm1PGoY.net
>>887

昭和42年3月7日のことかな。
オイラが問題としているのは「後の行為を目的とする犯罪」における目的であって
42年判決で問題となった「営利の目的」のような責任要素は考慮の外である。
  「『身分』という語は、ことばからすると継続的なものであることを予定している
  ように見えるが、実質的に見て責任要素であればよいのであるから、必ずしも
  継続的なものである必要はない。最高裁判所が、麻薬取締法64条2項の
  『営利の目的』を、身分だとしたのは、この意味で妥当である」(平野372頁)
  「判例は、65条2項の適用を認めており、旧麻薬取締法や大麻取締法における
  加重要素である「営利の目的」を利得の動機としての責任要素と解するものと
  いってよい」(西田408頁)
以上により、「営利の目的」は責任要素であり、主観的違法要素ではない。

889 :氏名黙秘:2017/11/17(金) 20:59:52.44 ID:7u0hpXRO.net
>>888
なんか真正面からの回答ではないねw
内田先生の↓の論文から推測するに、「後の行為をする目的」は、
「真正目的犯」だから、身分ではないということになるのかな?
http://ci.nii.ac.jp/naid/110000050678

890 :氏名黙秘:2017/11/17(金) 23:41:50.81 ID:7u0hpXRO.net
内田文昭『刑法概要 上巻』(青林書院)257頁。

「これに対して、「未遂罪」は「目的犯」ではないというべきである。未遂の場合の
「故意」は「超過的=内心的主観的違法要素」であるという理解から、未遂の故意
を目的犯の目的(超過的・内心的目的)に対比させようとする見解が有力であるが
(平野・124頁)、妥当ではないといわざるをえない(内田・研究2巻239頁以下)。
未遂の場合にあっても、「故意」は「故意」にほかならないのであり、それ以外の
何者でもないのである。したがってまた、エンギッシュが、未遂の故意は「主観的
違法要素」であるが、既遂の故意は「責任要素」であるというのは、さきにも指摘
したように、奇妙な立場であるといわざるをえないであろう。前出167頁注(5)」

891 :元ヴェテ参上:2017/11/18(土) 13:05:16.21 ID:NAIl1ep9.net
佐伯(千)・平野両博士は、着手未遂は「後の行為を目的とする犯罪」に対応し、実行未遂は
「結果を目的とする犯罪」に対応するとされる。そうであれば、ヘーグラーのように、着手未遂
における目的は違法要素であり、実行未遂における目的は違法要素ではないと解するのが
自然である。ところが、両博士とも、着手未遂・実行未遂を問わず、未遂犯の目的は主観的
違法要素であるとされるのである。そこに矛盾はないであろうか(一般に「未遂犯の故意」と
して論じられる問題である)
まず、着手未遂については、目的が主観的違法要素であることは認めざるを得ない。着手未遂
の場合は未だ行為が終了していないために、行為の危険性の認定に困難が伴うからである。
ピストルの銃口を相手方に向けた瞬間に逮捕された場合、殺人未遂なのか、傷害未遂なのか、
単なる脅迫なのかは、主観を考慮に入れなくては判別できないであろう。
これに対して、実行未遂の場合は検討を要する。平野博士は、ピストルを撃ったが当たらなか
った場合、殺人未遂なのか、傷害未遂なのかは、行為者の主観を考慮しないと判別できないと
されるが、内藤博士が云われるとおり、ピストルの向けられた箇所、相手との距離などの客観的
事実によって、ほとんどの場合は判別し得る。
平野博士は「殺人の故意があれば行為者の身体はその目的の達成に適するように規制される」
から、未遂犯の目的は主観的違法要素であるとされるが、結論はむしろ逆である。身体が目的
の達成に適するように規整されているのであれば、客観的事実だけで判別できるのであり、目的
を考慮する必要はない。
以上述べたように、着手未遂の場合は目的は主観的違法要素であり、実行未遂の場合は
目的は責任要素である。

892 :氏名黙秘:2017/11/18(土) 16:44:30.53 ID:rMkTJ8jL.net
ヴェテさん、木村静子博士が似たような検討をしているよ。
「結果を目的とする」犯罪と、「後の行為を目的とする犯罪」に分類して、
実行未遂を前者に、着手未遂を後者に類比する。
しかし、結果的に木村教授は両者とも故意を主観的違法要素と
考える必要はないとする。
以上、木村静子『犯罪論集』収録、
11未遂犯における既遂故意と主観的違法要素より引用。

893 :氏名黙秘:2017/11/18(土) 17:08:17.98 ID:rMkTJ8jL.net
おもしろい論文見つけたよ。
「行為意思」を「故意」から分断するのは哲学的にみて実体二元論に立たない限り
無理だという論文。ヴェテさんの興味と重なるのではないか?
http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20171118170250.pdf?id=ART0010431697

894 :氏名黙秘:2017/11/18(土) 17:14:57.39 ID:rMkTJ8jL.net
行為意思を故意とに因数分解することが果たして意味があることなのか
を問うことは非常に大事だと思っていたので、得心した。

895 :元ヴェテ参上:2017/11/18(土) 17:42:27.16 ID:NAIl1ep9.net
>>889
>>892
>>893
貴方の読書量にはいつも驚かされるよ。
ご指摘の論文を熟読して再考してみる。

896 :氏名黙秘:2017/11/18(土) 22:07:06.94 ID:lUj8H1XE.net
真正目的犯って何じゃらほいと思って、
大塚仁総論を読んだら、きちんと載っていた。
大塚総論って情報量多いよね。

897 :氏名黙秘:2017/11/18(土) 23:31:58.19 ID:JPEpoMaG.net
不真正目的犯ってのもあるということか?
なんやそれ?

898 :氏名黙秘:2017/11/18(土) 23:54:26.83 ID:lUj8H1XE.net
真正目的犯…目的の存在が犯罪成立の要件とされるもの。

不真正目的犯…目的の存在が刑の加重事由に過ぎないものや、刑の免除事由にとどまるもの。

だってさ。

899 :氏名黙秘:2017/11/19(日) 00:18:28.79 ID:LZGSc0gL.net
この桃山法学の先生の行為意思批判、納得。

一コマ一コマコマ送りに意思を考えてったって

無理があるんだよね

900 :氏名黙秘:2017/11/19(日) 13:24:37.85 ID:LZGSc0gL.net
故意の構成要素の一つの行為意思を

独自に取り出し論じる必要性は「ない」っとことがよくわかった。

外見上、故意の構成要素の「行為意思」を論じてると信じてる論者は、

実際のところは「犯罪計画」自体を論じてるに過ぎないわけだね。

901 :氏名黙秘:2017/11/19(日) 18:04:42.74 ID:0LqyP3El.net
ヴェテさんへ。

木村静子『犯罪論集』(世界思想社)を読み直してみたら、
5、違法性の一考察(初出1960年)に、「行為意思(故意)」という用語が
使われていたよ。
あと、12、刑法体系における故意の考察(初出1999年)でも、中野先生の
行為意思についての言及があった。

902 :氏名黙秘:2017/11/20(月) 01:35:30.17 ID:RXmWLFCw.net
>>898
真正はイメージできるが、不真正目的犯の犯罪がよくわからんな
基本犯があって、目的によって刑の軽重があるのって?

903 :氏名黙秘:2017/11/20(月) 01:56:49.92 ID:fYQcgD8q.net
違法薬物の単純所持と営利目的所持が典型例。

904 :氏名黙秘:2017/11/20(月) 03:40:36.27 ID:RXmWLFCw.net
そう考えると主観刑法だな

905 :氏名黙秘:2017/11/20(月) 23:09:03.97 ID:Bu7rt4Bw.net
営利目的も主観のみならず客観的証拠をも総合して認定されるから、
そこまで問題にならないだろう。

例えば、覚せい剤十数キロを所持していて自己使用目的の単純所持
という言い訳は通じないだろう。

906 :氏名黙秘:2017/11/20(月) 23:56:35.46 ID:BkLeRlUp.net
>>905
お前は事実認定の対象が理解できてないな

907 :氏名黙秘:2017/11/23(木) 08:06:00.96 ID:Q0CHg08J.net
曽根説が共同意思主体説をとりながら共謀共同正犯を否定するのが全く理解できない

908 :氏名黙秘:2017/11/29(水) 22:34:27.54 ID:ftjIp7DG.net
噂どおり西田各論が来年2月に改訂予定。
https://pbs.twimg.com/media/DPyOQIEUEAEBlgr.jpg:large

909 :氏名黙秘:2017/12/07(木) 01:39:23.94 ID:ZoMsfopL.net
曽根原論、読みなおしてるけど、
勉強になるな。

910 :氏名黙秘:2017/12/07(木) 01:40:56.32 ID:UmGLaSzW.net
>>909
井田よりスルドイ?

911 :氏名黙秘:2017/12/07(木) 01:43:49.43 ID:ZoMsfopL.net
行為無価値は究極的には正しいと思うけど、
体系が崩れるデメリットがおおきすぎる。

912 :氏名黙秘:2017/12/07(木) 08:08:20.81 ID:R2XsCgx0.net
内田文昭先生の方が参考になる。

913 :氏名黙秘:2017/12/09(土) 17:49:33.63 ID:Xq2uB+pH.net
相撲ネタで悪いけど
日馬富士の暴行を傍観していた白鵬らには
不作為による従犯が成立するのではないか

914 :氏名黙秘:2017/12/09(土) 21:03:11.90 ID:+zexA1Ro.net
止めたんじゃなかったか?
密室で他人の喧嘩を傍観していたにせよ
相撲取り対相撲取り,かつ,他多数人が存在する状況で作為義務を認めるのは無理だろう

915 :氏名黙秘:2017/12/14(木) 20:23:38.59 ID:bsnNOnDb.net
小林、刑法判例と実務(法教連載)勉強になるな。
ただ、同時に、一つの学統・学派を知るだけで十分ではないなとの感想も抱いた。

916 :氏名黙秘:2017/12/14(木) 20:27:44.81 ID:bsnNOnDb.net
法教じゃないや。判時連載ね。

917 :氏名黙秘:2017/12/15(金) 00:37:09.99 ID:20dH1XCB.net
例えば、共犯からの離脱。
因果的共犯論は処罰を根拠付ける理由にはなると思うが、
処罰を限界付ける場面にもこれを一貫させなければならないのか?
つまり、因果的には影響は残っているが、共犯が成立しないケースがあるべきじゃないかと。

918 :氏名黙秘:2017/12/15(金) 00:40:56.78 ID:20dH1XCB.net
小林さんは因果的共犯論を一貫させればいいんだというが、
自分はそれに疑問がある。
こんなとき、他学派の見解を参考にすべきだろう。

919 :氏名黙秘:2017/12/15(金) 05:26:01.82 ID:N5f46nGR.net
小林先生は
行為無価値は法と倫理の混同してるからダメとか、
化石のような根拠て
行為無価値を否定するから笑える。

先行業績無視して、結果無価値支持は無いわ

920 :氏名黙秘:2017/12/16(土) 17:28:09.67 ID:VbBLB+Ym.net
大林組の偽計業務妨害ってどうよ?
情報戦に勝っただけじゃないのか?

921 :氏名黙秘:2017/12/18(月) 12:47:27.83 ID:0vo623Rb.net
大林組に次いで今度は鹿島・清水がやられた
独禁法違反(談合)だってさ
東京地検はスーパーゼネコンの技術力なしに
リニアは実現不可能だということが分かっていない

922 :氏名黙秘:2017/12/18(月) 22:11:57.66 ID:SgCb3WmQ.net
独禁法は経済法の範囲だよね
よほどの検察志望以外はやめたほうがいいと聞くから、選択しようか迷ってるんだよね

923 :氏名黙秘:2017/12/19(火) 00:08:10.26 ID:NXwRYAP0.net
このスレって、基本的に各論の話題は盛り上がらないんだよなw
それは、ヴェテさんが各論の研究がまだ進んでないからw

924 :氏名黙秘:2017/12/19(火) 04:25:25.85 ID:5+BuSqBV.net
ヴェテさん自慢の「行為意思」論が、
「故意」と「計画」との間の、中途半端な存在で刑法上論じても意味がない、って批判されたからね。

研究ゼロからやり直しだね。

925 :氏名黙秘:2017/12/19(火) 22:48:33.87 ID:n4fVQXB1.net
行為というものは、主観と客観の総合だというのは、昔から主張されていたのだね。
荘子邦雄刑法なんかが典型例だよね。

主観だけ、客観だけ見るのは問題だということをわかりつつも、
ものごとを「分析的に」みると、主観と客観に分けて考える方向になるのは
不可避なのかもしれないね。

現代哲学などを援用して行為は主観と客観の統合体だというのは簡単だが、
そうすると、先祖返りするか、体系をイチからやり直さないといけなくなる。

926 :氏名黙秘:2017/12/21(木) 18:48:09.68 ID:xtvyVMqF.net
議論のあるところだけど,強要による緊急避難の事例
(たとえば,XがAに拳銃を突きつけ,バットでVを殴らせた,というような事案)。
この場合,本件Aには緊急避難が成立し,違法性が阻却されるのだろうが
そうすると,Xの違法性はどう評価されることになるのだろうか。
XにV傷害の結果支配が及ぶとしてAを介した間接正犯であるとしても
Aの傷害惹起には緊急避難が成立し,違法性が阻却されるのと,整合しないと思うのだが。

927 :氏名黙秘:2017/12/21(木) 23:01:16.82 ID:Z/+TkKsa.net
間接正犯に要素従属性って必要なんだっけか?

928 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 18:39:42.09 ID:k6fqWtMk.net
間接正犯の認められる場合のうち、
「被利用者の行為が構成要件に該当するが、違法性を欠くとき」
にあたるということだね。

929 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 21:32:20.42 ID:U8x85J90.net
そうそう,それ
緊急避難を違法性阻却と解する立場に立つと(ここは動かせないよね)
強要して間接惹起にすることで,正当防衛封じになりかねないから
緊急避難を認めず,責任阻却としたほうがいいと思われるけど,根拠がない。

930 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 21:40:24.28 ID:U8x85J90.net
大正時代の判例では,間接正犯と緊急避難の併存を認めたものがあって
平成にも似たような判例があるらしいけど,論理的にはいかがなものか
山口先生は,「構成要件的結果惹起の支配,したがって正犯性を肯定する余地があると思われる(総論3版73頁)
としか書いていないけど,あの人は緊急避難を違法性阻却とする立場だから,論理構成が気になるところ

931 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 21:44:15.34 ID:U8x85J90.net
事件を起こして,山口裁判官に判断してもらうか
(冗談です。念のため)

932 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 21:51:15.85 ID:LO8CDKyS.net
てっきり、Aの行為につき違法性を阻却したら、Vが正当防衛することができなくなるから
問題だと言ってるのかと思った。

結果無価値(結果を起点に物事を考える)の立場に立つにせよ、
Aの行為が違法性阻却されることと、Xに違法行為が成立することは両立し得るんじゃないの?

933 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 22:01:50.29 ID:U8x85J90.net
>>932
そう解するべきなんだろうけど,そこまでをどう構成すればいいのかわからなくて…
間接正犯に違法性が及ぶのは当然だけど,惹起したAの行為は違法じゃないというのがどうも腑に落ちない
共犯の場合に制限従属性説,混合惹起説をとる立場からだと余計に混乱する

934 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 22:03:48.76 ID:LO8CDKyS.net
共犯じゃなくて正犯だから従属性は問題にならない。

結果無価値論からも違法の相対性を認めることができる。

この合わせ技じゃだめなのかね?

935 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 22:20:26.90 ID:LO8CDKyS.net
西田刑法総論より引用。

「このように、違法性の判断が不法事実に対する評価の問題だとすれば、
複数の犯罪関与者がいる場合には、各人について違法評価が異なること
もあり得るように思われる。それは、結局、違法評価の相対性をどこまで
認めるかという問題である(島田聡一郎「適法行為を利用する違法行為」
立教法学55号21頁以下)。」西田総論394頁。

936 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 22:26:20.05 ID:U8x85J90.net
>>934
>>935
なんとなくイメージできた気がする、ありがとう
ちょうど休みに入ったことだし、もうちょっと調べて、答案化できるようにしておきます

937 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 22:43:10.29 ID:LO8CDKyS.net
ちなみに、西田説は最小従属性説をとるのでその点注意。

938 :氏名黙秘:2017/12/22(金) 23:14:08.83 ID:LO8CDKyS.net
>>935の島田論文ざっと読んだけど、>>936の問題意識ドンズバだった。
立教リポジトリでDLできるので、オススメ。

939 :氏名黙秘:2017/12/23(土) 21:50:35.26 ID:ERudGnNh.net
刑事法辞典(信山社)古書で買ったんだけど、オススメ。
ちょっと古いけど。

940 :氏名黙秘:2017/12/26(火) 17:57:14.86 ID:jdIrmlJY.net
最近、Amazonで刑法総論の古書を安く買ってるんだが、
森下忠・刑法総論をゲトした。

規範的責任論について、恥ずかしながら、今まで、
規範的責任論とは、
故意・過失に加えて、期待可能性を要求する立場だと理解してたんだが、
「認識のない過失」責任を基礎づけるというメリットもあるんだと初めて知った。
やはり、いろんな本を読まないとダメだね。

941 :氏名黙秘:2017/12/29(金) 20:48:15.28 ID:5lGax3/p.net
引き続き、
阿部純二刑法総論、堀内捷三刑法総論を格安でゲト。

阿部刑法、意外にイイ!主観的危険説をとってたりするけど、
ドイツの議論にも言及してたりする。

942 :氏名黙秘:2017/12/29(金) 21:30:00.72 ID:skbbl8/7.net
名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2017/12/14(木) 17:34:37.22 ID:sVt8W6Ja
刑法各論 <第3版> 新・論点講義シリーズ 2
井田 良、佐藤 拓磨・著 (弘文堂)
判型・ページ数:B5 並製 306ページ
定価:本体2,800円+税
発行日:2017/12/19
ISBN:978-4-335-31241-0 Cコード:1032

学生に人気の井田良教授による入門的学習書、愛弟子の佐藤拓磨教授とともに
より読者の感覚に合った記述をめざした最新版!

刑法各論の重要論点について、図表と2色刷で基礎的知識や学説・判例をすっきり整理、
具体的な事例で考えるケース・スタディ方式で法的思考力と応用力も身につく。
最新の法改正や重要な判例を盛り込んだ待望の改訂版。
身近な事例をめぐって法的論理が展開される、興味の尽きない刑法各論をもっと面白く
学ぶために、総論の内容を大幅に取り入れ、各論と総論との融合を図ったテキスト。
法科大学院時代に、法学未修者テキストとしても、司法試験対応の演習書としても、最適です。

943 :氏名黙秘:2017/12/31(日) 20:56:56.23 ID:vMlt3J3m.net
阿部純二刑法、キムカメ説に比較的忠実だね。
共犯と身分で、義務犯説を採ってた。

944 :氏名黙秘:2018/01/02(火) 03:49:54.12 ID:fU9A6tv5.net
川端も義務犯説なんだよな

945 :氏名黙秘:2018/01/02(火) 22:40:23.70 ID:N7UfV6B8.net
あれ、そうだっけ?
通説(一項は真正身分犯、二項は不真正身分犯)じゃなかったっけ?

946 :氏名黙秘:2018/01/03(水) 00:55:38.24 ID:Q5JxrAIl.net
>>945
川端 122頁。
1項は、社会的・法律的等の人的関係において特定の義務を負担する地位または資格
2項は、刑の加重・減軽の原因となる地位・資格・状態

947 :氏名黙秘:2018/01/03(水) 02:03:41.37 ID:uYtrvx7I.net
>>945
せやで

948 :氏名黙秘:2018/01/03(水) 08:55:45.28 ID:31UOmy6g.net
堀内先生は漏洩事件後、司法試験委員に復帰したよな

949 :氏名黙秘:2018/01/07(日) 21:12:00.00 ID:mgYxUcx2.net
大野真義ほか「刑法総論」(世界思想社)219頁、
加藤久雄執筆部分より引用。
以下の記述は、新新過失論批判の文脈。

「しかし、この立場は、刑事過失の成立範囲を無限定に拡大するもので、
責任主義の精神に反して妥当でない(曽根威彦「新旧過失犯論争の総括
ー旧過失論の立場から」現代刑事法2巻7号46頁)。また、「旧来の責任
主義を墨守するのは、いわば無責任を許してしまうことになる」(船山泰範
「新旧過失犯論争の総括ー新過失論の立場から」現代刑事法2巻7号54
頁。また、山口227頁では、この説の問題点は、「一元的行為無価値論を
採用する点にある」とする)。」

上記記述のうち、船山先生の引用部分は論理的に逆の立場じゃね?

950 :氏名黙秘:2018/01/07(日) 22:05:57.43 ID:UsbqX+zB.net
>>949
大野、加藤 誰?
船山 名前聞いたことある
曽根、山口 わかる

951 :氏名黙秘:2018/01/07(日) 22:25:14.61 ID:mgYxUcx2.net
>>950
学者名はどーでもいいから、
内容の論理的一貫性を問うてる。
Amazonで1円で買ったので偉そうなことはいえないが。

952 :氏名黙秘:2018/01/07(日) 23:37:47.52 ID:UsbqX+zB.net
>>951
学者のスタンスから一定の推量はできるだろ、ってこと。
おっしゃる通り船山センセの引用は当を得ていないと思うよ。
船山センセは藤木博士の刑法(全)を補訂していることからも新々過失論に近い立場とも推定できるし。

953 :氏名黙秘:2018/01/08(月) 19:09:56.46 ID:ge/kt0u7.net
浅田刑法すごいな。
刑法総論の醍醐味は、犯罪を阻却するトラップをどう乗り越えるか
にあると思うけど、浅田さんはトラップにひっかかる。

954 :氏名黙秘:2018/01/09(火) 21:24:55.98 ID:YDTKWqfe.net
お得情報。
佐伯千仭著作選集 第3巻 責任の理論 が今安売りしてる。
https://www.amazon.co.jp/gp/offer-listing/479722603X/

955 :氏名黙秘:2018/01/09(火) 22:11:39.98 ID:YDTKWqfe.net
カヌーのドーピング偽装の件、
違法薬物入りの飲み物を飲ませた行為について、傷害罪に問えないのかな?
筋肉増強剤?だから健康を増進するから生理的機能の障害とはいえないのかね?

956 :氏名黙秘:2018/01/10(水) 22:09:11.49 ID:iYjLQseH.net
副作用がきついとは聞くけど
少量だし生理的機能のマイナス変更とまでは言えなさそう

957 :氏名黙秘:2018/01/10(水) 22:12:36.08 ID:iYjLQseH.net
しかし、あれはひどいな
器物損壊はともかく、ドーピング工作は民事上の問題になるのかね

958 :氏名黙秘:2018/01/10(水) 22:19:53.87 ID:iYjLQseH.net
卑劣極まりない行為だけど、だからといって処罰しろ、とならないのは
倫理主義の歯止めになるという利点がある一方、本件のように不満を感じることもある
と、結果無価値論者は思いました

959 :氏名黙秘:2018/01/10(水) 23:27:35.47 ID:2LB5dydm.net
結果無価値論者というより、法益保護主義者というべきでは?

960 :氏名黙秘:2018/01/11(木) 01:28:41.92 ID:KxZ/EvTR.net
一瞬、威力業務妨害とかその辺りの罪責が気になったけど、すぐに冷静になってその筋ではないと軌道修正。

961 :氏名黙秘:2018/01/11(木) 12:28:38.88 ID:tJaQDgYE.net
猥褻行為で性的意図が必要なくなったそうですが、それに反対している学者はいないのですか? 刑法に疎いもので聞きたいです。

962 :氏名黙秘:2018/01/11(木) 19:19:25.18 ID:g0PGs5Ff.net
>>961
山口各論では団藤,平野,大谷,前田,中森,西田,林ほか多数が不要説として挙げられている(当然山口先生も)
判例以外の必要説には触れてすらいないし、学説の圧倒的多数が不要説ということでいいでしょう

963 :氏名黙秘:2018/01/11(木) 19:25:14.65 ID:g0PGs5Ff.net
また時事問題で悪いけど、持ち逃げ振袖屋は委託物横領だろうか
1項詐欺は難しそうだし、まさか債務不履行にとどまるなんてことはないだろうし

964 :氏名黙秘:2018/01/12(金) 02:28:41.21 ID:wViTGJT+.net
>>962
ありがとうございます

965 :氏名黙秘:2018/01/12(金) 07:33:35.47 ID:A3rykIn8.net
>>963
中国に高飛びってのが本当なら結構前から準備してたって事になるよね
式直前で支払わせたって客もおるかもね

966 :氏名黙秘:2018/01/13(土) 21:20:54.71 ID:SVuDl8ma.net
内田先生の『刑法における過失共働の理論』古書で安くゲト!

967 :氏名黙秘:2018/01/13(土) 21:54:50.45 ID:oj3Zgijk.net
犯罪事実記載の実務 刑法犯 2月上旬改訂

968 :氏名黙秘:2018/01/14(日) 02:19:33.02 ID:ESS3Vt/7.net
過失の共同正犯における「共同義務の共同違反」説は、
ロクシンの義務犯説がベースなんだね。

969 :氏名黙秘:2018/01/14(日) 08:30:48.18 ID:j53hBhdl.net
塩見先生の道しるべとか読むと、
理論刑法学は
内田文昭・斉藤誠二→京大刑法(中森塩見)・井田良ってのが正当な系譜だとわかるよね。

970 :氏名黙秘:2018/01/14(日) 18:13:09.30 ID:/khajGeN.net
>>969
言わんとするところはわからんでもないが、
「系譜」としてみると、何の関係もないんじゃね?事実上の影響はあるのかもしれないが。

971 :氏名黙秘:2018/01/14(日) 19:36:03.24 ID:Ho7nDJ24.net
井田の師匠を知らんとは

もぐりだなこいつ

972 :氏名黙秘:2018/01/14(日) 19:49:59.33 ID:6B0vjBQQ.net
中谷謹子先生と福田平先生だっけ。

973 :氏名黙秘:2018/01/14(日) 20:31:47.76 ID:6B0vjBQQ.net
刑法の面白さが堪能できる好評の基本書、橋爪隆東大教授の手による最新版!

刑法各論〔第七版〕
西田典之・橋爪隆=著
(弘文堂)
A5判/上製/予560頁/予価4000円
ISBN:978-4-335-30479-8
2018年2月刊予定

「生きた法」としての判例をふんだんに盛り込み、問題となる具体的な事例を
示しながら、各犯罪類型の個別的成立要件を詳細に検討。西田典之教授の体系
および記述はそのままに、性犯罪に関わる法改正など旧版以降の法改正および
重要判例・学説の動きを橋爪隆東大教授が補訂した待望の改訂版。

https://pbs.twimg.com/media/DTUh_6_V4AAK7d5.jpg:large

974 :氏名黙秘:2018/01/14(日) 20:53:33.42 ID:PMRiWuhb.net
西田を失い、山口を失い…
まあでも、この分野は才能を欠くことはないか

975 :氏名黙秘:2018/01/15(月) 07:41:35.81 ID:RTUOWbZb.net
系譜って書いたのは、
先行業績を踏まえれば、

直接の子弟関係なくても繋がるってこと。

行為無価値の先行業績を「行為無価値論は刑法の倫理化を、招くからダメ」の一言で、
行為無価値論の先行業績を無視する
一部の刑法学者は論外。

976 :氏名黙秘:2018/01/15(月) 08:32:22.06 ID:4+W/MQBz.net
井田先生は福田先生から直接指導受けてるでしょ。

977 :氏名黙秘:2018/01/15(月) 22:30:26.18 ID:RuZf8L5v.net
>>973
西田各論復活か

ただ、西田センセの討論の相手だったコバケンが
改訂者に名を連ねてないというのが不憫だ

978 :氏名黙秘:2018/01/15(月) 22:36:02.54 ID:C9drFXr+.net
弘文堂法律学講座双書は東大教授経験者しばりがあるからね。

979 :氏名黙秘:2018/01/16(火) 21:25:56.68 ID:oLk5Uh6l.net
刑法第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)

この規定について、次の問いに答えなさい。

・父親が娘と一緒にお風呂に入ることが許されるのは、何歳頃までか。

・父親が1歳を過ぎた娘のおむつを交換することは、監護者わいせつ行為に該当するか。

980 :氏名黙秘:2018/01/18(木) 18:23:34.74 ID:y895nNnM.net
質問。山口2版と3版を読み比べているんだけど、

2版229-230頁では、
「この意味で、過失犯における構成要件要素である構成要件的行為(実行行為)
の危険性は、結果として、故意犯の場合よりも、限定されたものと解されることに
なる(平野T193頁参照)。」
という記述があるのだが、

3版248頁においては、上記2版の記述が消えて、
「過失犯における結果回避義務は以上のようにして認められることになるが、それは
不作為犯で問題となった作為義務と、結果回避のために求められる義務という点で
同じ義務である。」
としている。

ということは、3版では、過失構成要件は、故意(不作為)構成要件と同内容である
と改説したのだろうか?

981 :氏名黙秘:2018/01/18(木) 18:46:59.60 ID:apX376bp.net
>>980
第3版はしがきi頁、「結果原因の支配を実行行為性・正犯性の基準として重要視するとの理解を、過失犯の結果回避義務を含む作為義務及び関連する論点の理解にまで及ぼした」とのこと。

982 :氏名黙秘:2018/01/19(金) 09:31:36.40 ID:4TLmY+Ah.net
502 :元ヴェテ参上:2016/06/02(木) 19:24:31.04 ID:N8BCzmxN>>499
どうやらこれが答えみたい。
立命館法学1999年2号 平山幹子論文

この点、たとえばシューネマンは、作為による構成要件の実現が認められる
場合の実質的根拠が右のような「保障人的義務」の根拠であり、それは作為
および不作為に共通する帰属原理であると説明する(35)。具体的には、最も
重要な類型である作為結果犯が「結果の原因に対する支配」によって特徴づ
けられることから、「結果の原因に対する支配」が作為および不作為に共通
する帰属原理であり、「保障人的義務」の根拠であるという。それ故、
シューネマンによれば、「監視的保障」は本質的結果原因に対する支配に
よって、また、「保護的保障」は被害者の「脆弱性」に対する支配によって
基礎づけられる。そして、これらの支配は、現実の事実的な支配でなければ
ならないとされる。というのも、シューネマンによれば、「支配」概念は、
作為犯における帰属根拠である自己の身体挙動に対する事実的支配に近接
する種類のものとして導入されるからであり、それ故、たとえば危険物の
支配や被害者の「脆弱性」をもたらす保護の引き受け等が「保障人的義務」
の根拠となりうるとされる(36)。

983 :氏名黙秘:2018/01/20(土) 01:28:42.12 ID:SSVvQxyY.net
難しい話題はさておき、82年ぶりに淫行勧誘罪を用いて警察が逮捕したらしいね!

984 :氏名黙秘:2018/01/20(土) 10:30:28.30 ID:N/2Fa1TP.net
そんなことやってるから
少子化で国家崩壊が止まらないんだよ

日本再生のためにはかつてのスウェーデンような
フリーセクス政策が不可欠

985 :氏名黙秘:2018/01/20(土) 16:54:42.10 ID:agbaY7No.net
オウム裁判終わったね
死刑が確定したのは13人らしい
法務大臣は在任中に全員の死刑執行をするのかね?

986 :氏名黙秘:2018/01/20(土) 20:42:27.00 ID:0OORS15s.net
法相襲撃もしくは信徒暴走の可能性があるから
じっさいのところ尊師の死刑執行は難しいんじゃないかと思う

987 :氏名黙秘:2018/01/21(日) 16:08:06.66 ID:n+3MtjdX.net
やっぱ今は山口が人気なのか

988 :元ヴェテ参上:2018/01/22(月) 11:26:16.57 ID:Do5g9oRA.net
必要があって久しぶりに中山総論を読んだのだが「平野47頁は、社会統制手段としての
刑法の役割が、その補充性・謙抑性・断片性によって支えられるべきだとし、とくに民事
および行政的規制に本来ゆだねるべき分野に刑法が不必要に介入すべきではないことを
強調している。しかし一方、木村亀二71頁は、逆に、『刑法の独立性』を擁護し、刑法が
その概念構成においても機能においても、民法・行政法などの他の法領域に『従属』すべき
ではないとして『独立性』こそが刑法の進化の方向を示すものであるとしているのが注目
される」という記述(3頁注2)にぶち当たった。
ここで「刑法260条の『他人の』建造物というためには、他人の所有権が将来民事訴訟等に
おいて否定される可能性がないということまでは要しない」とした昭和61年7月18日を想起
し、これがまさに「従属性説」と「独立性説」についての試金石だと思い、手持ちの「総論」の
教科書を当たったが、この問題を扱っているのは松宮・総論110頁のみだった(「刑法上の
所有権概念」など認めるべきではないとして、従属性説をとる)
「各論」の問題としての従属性説と独立性説の対立については、井田・各論351頁、只木誠・
百選各論156頁。
独立性説の立場から上記判例に賛成するのは、大谷・各論355頁、前田・各論154頁。
しかし、問題はその先にある。平成13年7月19日は、詐欺罪の成否を判断するにあたり、
請負契約の解釈について、上の判例とは逆に民事上の判断への「従属性」を認めたと思わ
れるからである。
なお、検討を要する。

989 :氏名黙秘:2018/01/22(月) 23:13:16.71 ID:4Tk+qorV.net
キムカメ説って、
可罰的違法性の余地を認めない固い違法性一元論だと思ってたわ。
(労働法の違法=刑法上の違法)

990 :氏名黙秘:2018/01/23(火) 12:36:41.15 ID:NxegPTXQ.net
>>988
法秩序の統一性については、
松宮孝明「法秩序の統一性と違法阻却」同『刑事立法と犯罪体系』123頁
及び下記ウェブサイト参照。
http://proftanuki.jugem.cc/?eid=42
http://proftanuki.jugem.cc/?eid=43

991 :氏名黙秘:2018/01/23(火) 13:54:09.05 ID:/95O37c9.net
>>989
>>990
988の問題提起(刑法の従属性と独立性)と
可罰的違法性や法秩序の統一性は
何か関係があるのか?

992 :氏名黙秘:2018/01/23(火) 15:41:28.47 ID:NxegPTXQ.net
刑法の従属性・独立性とは、
たとえば民法において違法なとき、刑法においても違法であるか否かという問題。
これはまさしく法秩序の統一性の問題。

そして、かりにそれ(法秩序の統一性)を承認するとしても、
たとえば争議行為が労働法上違法であり、刑法上も違法であるとしても、
刑事罰を与えることが妥当とは思われない場合、
違法だが可罰的違法性を阻却するとして、処理することが妥当な場合もある。
したがって、可罰的違法性の問題でもある。

993 :氏名黙秘:2018/01/23(火) 17:12:34.44 ID:/95O37c9.net
>>992
関係があるとすれば
刑法の独立性を主張し、かつ、可罰的違法性を否定する
木村亀二説は矛盾することになるのかな?

994 :氏名黙秘:2018/01/23(火) 17:21:12.73 ID:NxegPTXQ.net
木村博士は可罰的違法性を否定する理由として、
違法性の一元性を主張していたはずだから(労働法上の違法→刑法も違法)、
それなのに、刑法の独立性を主張するのは矛盾してるんじゃないかと批判できるかもね。

995 :氏名黙秘:2018/01/23(火) 17:54:08.13 ID:NxegPTXQ.net
次スレ
刑法の勉強法■57
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1516697602/

996 :氏名黙秘:2018/01/23(火) 18:00:42.75 ID:/95O37c9.net
>>994
木村博士は、1978年当時に
団藤博士をさし措いて法律学全集の刑法総論を執筆した大家だから
そんな簡単な矛盾を犯すとは思えない。
2人とも木村総論を熟読する必要があるようだね。

997 :氏名黙秘:2018/01/24(水) 01:05:57.88 ID:aYjusRVB.net
人格的に問題ある人物だったようだけどね。
人事的にいって。

998 :氏名黙秘:2018/01/24(水) 22:05:03.58 ID:56h1Uosv.net
うめ

999 :氏名黙秘:2018/01/24(水) 22:07:10.18 ID:56h1Uosv.net
学者は疑うことが仕事だからね
人格が破綻していても、それはある意味では当然

1000 :氏名黙秘:2018/01/24(水) 22:39:17.53 ID:2Mz+Dnlk.net
梅謙次郎

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