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乗車券類・切符の規則 第53条

30 :名無しでGO!:2019/08/15(木) 07:39:07.69 d.net
>>26
> 法律行為である契約は契約自由の大原則があるから基本は両者が合意したなら他人が何言っても無駄って事
定型約款による取引は契約条件が契約者間で共通の約款である必要があり個別の合意事項があってはならないんだが。

> 錯誤といえども取り消しは裁判所の判決が必要だ お前が勝手にマス掻いても無意味w
錯誤による無効の判断は裁判である必要などない。裁判は錯誤による無効を拒否した場合に発生する場合があるに過ぎない。
約款に反するので無効と明確な根拠がある中で裁判費用と労力をかける者がいれば話は別だが、現実には誤扱いを受け入れ正規の乗車券類に変更されている例が数多くある。
誤扱いを旅客が認めず裁判となった事例は一度も見たことがないが、そんなケースがあるなら是非とも教えてくれ。

> それとお前は普通の契約と定型取引の違いが分かっていないのだろ?
定型約款による取引前提なら尚更個別合意などあってはならないな。

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